○木古内町立学校給食センターにおける専門員の命課基準
昭和62年1月19日
教育長訓令第2号
1 木古内町立学校給食センター管理規則第3条の2第2項に定める専門員は、次の要件を満たす栄養士のうちから詮議のうえ命課する。
(1) 専門員としての職務遂行能力を有し、かつ、勤務成績が良好であると認められる者とする。ただし、休職中の者、長期療養者及び懲戒処分を受けた者を除く。
(2) 在職年数 大学卒 8年以上
短大卒 11年以上
高校卒 13年以上
2 命課は毎年4月1日に行う。ただし、特に必要と認める場合は、これ以外の昇給の時期に行うことができるものとする。
3 この命課基準の取扱いに関し、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成2年8月30日教育長訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成5年4月14日教育長訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。