○木古内町立学校給食センターにおける専門員の命課基準

昭和62年1月19日

教育長訓令第2号

1 木古内町立学校給食センター管理規則第3条の2第2項に定める専門員は、次の要件を満たす栄養士のうちから詮議のうえ命課する。

(1) 専門員としての職務遂行能力を有し、かつ、勤務成績が良好であると認められる者とする。ただし、休職中の者、長期療養者及び懲戒処分を受けた者を除く。

(2) 在職年数 大学卒 8年以上

短大卒 11年以上

高校卒 13年以上

2 命課は毎年4月1日に行う。ただし、特に必要と認める場合は、これ以外の昇給の時期に行うことができるものとする。

3 この命課基準の取扱いに関し、必要な事項は別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成2年8月30日教育長訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成5年4月14日教育長訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

木古内町立学校給食センターにおける専門員の命課基準

昭和62年1月19日 教育長訓令第2号

(平成5年4月14日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和62年1月19日 教育長訓令第2号
平成2年8月30日 教育長訓令第4号
平成5年4月14日 教育長訓令第2号