○木古内町立学校給食センター管理規則
昭和48年10月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、木古内町立学校給食センター条例(昭和42年条例第14号。以下「センター条例」という。)第9条の規定に基づき、木古内町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営に関する必要な事項を定める。
(業務)
第2条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる学校給食目的達成のため、次の業務を行う。
(1) 学校給食の調理及び運搬に関する事項
(2) 食生活の合理化、栄養の改善及び健康の増進に関すること。
(3) その他学校給食に関すること。
(組織)
第3条 給食センターに、給食センターグループを置く。
(職員)
第3条の2 センター条例第8条に規定する給食センターの職員は、次のとおりとする。
(1) センター長
(2) 栄養士(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)に規定する学校栄養職員)
2 教育長が必要と認めるときは、主幹、主査、主事、技師その他の職員を置くことができる。
(専門員)
第3条の3 給食センターに、別に定める基準により専門員を置く。
2 専門員は、給食センターの栄養士をもって充てるものとし、センター長の意見を聞いて教育委員会が命ずる。
3 専門員は、センター長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。
(任命)
第4条 職員の任命は、木古内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職務)
第5条 センター長は、教育長の命を受け、給食センターの所務を総括し、所属職員を指揮監督する。
2 栄養士、主幹、主査、主事、技師その他の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。
(業務分掌)
第6条 給食センターの事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 施設、労務の管理に関すること。
(2) 経理、その他一般事務に関すること。
(3) 物品の購入に関すること。
(4) 献立の作成、衛生管理に関すること。
(5) 調理に関すること。
(6) 輸送に関すること。
(7) 機械の操作及び管理に関すること。
(文書記号)
第6条の2 文書記号は、木教給とする。
(処務)
第7条 事務処理については、教育委員会規則に準拠して執行しなければならない。
(服務)
第8条 職員の服務に関する事項は別に定める。
(勤務を要しない時間の指定)
第8条の2 栄養士の勤務を要しない時間の指定は、センター長が行う。
(運営委員会)
第9条 学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、教育委員会の諮問に応じ、学校給食に関する重要な事項を答申し、給食センターの運営について必要な意見を具申する。
(委員)
第10条 運営委員会の委員は、次に掲げるものの中から委嘱する。
(1) 関係学校長
(2) 関係学校PTA会長又は関係学校PTAで推せんされた者
(3) その他教育委員会が必要と認めたもの
(運営委員会の構成)
第11条 運営委員会には次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
2 会長、副会長は、委員の互選による。
3 会長は、必要に応じ会議を招集し主宰する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
(学校給食対象者)
第11条の2 学校給食対象者は、次の各号に掲げる者を対象とする。
(1) 木古内町立小中学校に在学する児童生徒
(2) 木古内町立小中学校に勤務する職員
(3) 学校給食センターの業務に従事する職員
(4) その他教育長が必要と認める者
(1) 児童及び小学校に勤務する職員の学校給食費月額は、4,050円とする。ただし、小学1年生の4月分については、3,036円とする。
(2) 生徒及び中学校に勤務する職員の学校給食費月額は、4,900円とする。
(3) 学校給食センターの業務に従事する職員の学校給食費月額は、4,900円とする。
(学校給食費の納入)
第12条の2 学校給食費は、給食費納入通知書(様式第1号)によりその月分を月末までに納入するものとする。
(1) 病気等による長期欠食の場合
(2) 転出、死亡又は転入の場合
(3) 給食日数に変更があった場合
(4) その他教育長が特に認めた場合
(委任規定)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日より適用する。
3 昭和42年10月1日規則第1号木古内町立学校給食センター管理規則は廃止する。
附則(昭和62年1月19日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月26日教委規則第6号)
この規則は、昭和63年1月3日から施行する。
附則(平成15年3月20日規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日教委規則第4号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。


