○木古内町立学校における事務主任の命課基準に関する取扱要領

昭和62年1月19日

教育長訓令第3号

木古内町立学校における事務主任の命課基準(昭和62年教育長訓令第1号)(以下「命課基準」という。)第3項の規定による命課基準の取扱いに関し必要な事項及び経過措置は、次のとおりとする。

1 命課基準第1項(命課要件)関係

(1) 「長期療養者」とは、命課の日前1年の期間において、昇給規定の例による計算をした場合に私傷病等により勤務していない日が4分の1以上ある者又は命課の日前1月の期間において全日数にわたって傷病等により勤務していない者をいう。

(2) 「懲戒処分を受けた者」とは、命課の日前1年の期間において懲戒処分を受けた者をいう。

(3) 在職年数の計算は、次のとおりとする。

ア 在職年数は、採用の日から命課する日の前日までの在職年数とする。ただし、休職等の期間がある場合の在職年数の計算は、当該期間について換算率100分の80を乗じて得た年数とする。

イ 道費負担職員以外の経歴を有する者については、次により計算して得た年数を事務職員として在職していたものとみなし、前記アの在職年数を計算する。

(ア) 国又は他の地方団体等から引き続き採用された者で、初任給をいわゆる「再計算方式」により決定されている者にあっては、当該再計算の期間

(イ) 事務主任の職務に直接役立つと認められる職務に従事した期間及び学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

(ウ) 前記(ア)及び(イ)以外の経歴を有する者については、当該期間について換算率100分の70を乗じて得た期間

(4) 次の試験区分欄に該当する者の在職年数は、それぞれの下欄の在職年数とする。

試験区分

中級(大学卒)

初級(大学卒)

初級(短大卒)

在職年数

8年以上

8年以上

10年以上

2 命課基準第2項(命課の時期)関係

命課基準第2項ただし書の「特に必要と認める場合」は、命課基準第1項第1号ただし書の規定を受けた場合等で、部内の他の職員との均衡上特に必要と認める場合をいい、この場合の命課の時期は、昇給の取扱いの例により命課基準を満たすこととなる日以後の直近の昇給の時期とする。

3 命課基準第3項(経過措置)関係

この命課基準が、施行日前にあったものとした場合、施行日の前日にこの命課基準を満たす者にあっては、施行日に命課する。

(平成2年8月30日教育長訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成5年4月14日教育長訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成27年3月18日教育長訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

木古内町立学校における事務主任の命課基準に関する取扱要領

昭和62年1月19日 教育長訓令第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和62年1月19日 教育長訓令第3号
平成2年8月30日 教育長訓令第5号
平成5年4月14日 教育長訓令第3号
平成27年3月18日 教育長訓令第3号