○木古内町立学校における事務主任の命課基準
昭和62年1月19日
教育長訓令第1号
1 木古内町立学校管理規則第6条の2第1項に定める事務主任は、次の要件を満たす事務職員のうちから個々詮議のうえ命課する。
(1) 事務主任としての職務遂行能力を有し、かつ、勤務成績が良好であると認められる者とする。ただし、休職中の者、育児休業中の者、長期療養者及び懲戒処分を受けた者を除く。
(2) 在職年数 上級(大学卒) 8年以上
中級(短大卒) 10年以上
初級(高校卒) 12年以上
その他(高校卒) 13年以上
2 命課は毎年4月1日に行う。ただし、特に必要と認める場合は、これ以外の昇給の時期に行うことができるものとする。
3 この命課基準の取扱いに関し、必要な事項及び経過措置は別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成2年8月30日教育長訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年6月11日教育長訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年4月14日教育長訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月18日教育長訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。