○木古内町立学校職員服務規程

昭和51年5月20日

教育長訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、木古内町立学校管理規則(昭和47年教育委員会規則第1号。以下「管理規則」という。)第39条の規定に基づき、木古内町立学校(以下「学校」という。)に勤務する職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程で次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 「職員」とは、学校の校長、教員、事務職員及びその他の職員をいう。

(2) 「所属職員」とは、職員のうち校長を除いた者をいう。

(服務の宣誓)

第3条 木古内町教育委員会職員及び学校職員の服務の宣誓に関する条例(昭和27年条例第27号)第2条の規定による職員の宣誓書の提出は、任命の辞令を受けた後、直ちに教育長に対してしなければならない。

(職務専念義務の免除の承認の願い出)

第4条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和25年木古内町条例第10号)の規定により職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、あらかじめ校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に職務専念義務免除承認願(別記第1号様式)を提出しなければならない。ただし、所属職員で管理規則第33条第2項各号に掲げる場合は、教育長に提出しなければならない。

(研修)

第5条 教員である所属職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定による勤務場所を離れて行う研修は、あらかじめ校外研修処理簿(別記第2号様式)をもってしなければならない。

2 前項の場合において、当該研修を長期休暇期間(木古内町立学校管理規則(昭和47年教育委員会規則第1号)第21条第1項第4号から第7号までに規定する休業日の期間をいう。)に行う場合であって、校長が必要と認めるときは、所属職員は、研修開始前に研修計画書(別記第3号様式の2)を、研修終了後に研修報告書(別記第3号様式の3)を校長に提出しなければならない。

(証人、鑑定人等としての出頭に関する届け出)

第6条 職員は、職務に関連した事項について証人、鑑定人参考人等(以下本条において「証人等」という。)として、国会、地方公共団体の議会、裁判所、その他官公署へ出頭するときは、教育長に証人等としての出頭に関する届(別記第3号様式)を提出しなければならない。

(営利企業等従事の許可の願い出)

第7条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により、営利企業等の従事の許可を受けようとするときはあらかじめ教育長に営利企業等従事許可願(別記第4号様式の1別記第4号様式の2及び別記第4号様式の3)を提出しなければならない。

(教育に関する兼職等の承認の願い出)

第8条 職員は、教育公務員特例法第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することの承認を受けようとするときは、あらかじめ、教育長に教育に関する兼職等承認願(別記第5号様式)を提出しなければならない。

(着任の届出)

第9条 職員は着任したときは、教育長に着任届(別記第6号様式)を提出しなければならない。

(着任期限延期の届け出)

第10条 職員は、採用転任等の辞令を受け、やむを得ない事由により7日以内に赴任することができないときは、あらかじめ校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に着任期限延期届(別記第7号様式)を提出しなければならない。この場合においてその届け出が傷病によるものであるときは、医師の診断書をそえなければならない。

2 校長は、所属職員から前項の届け出があった場合には、直ちに教育長にその届出の写を添えて報告しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第11条 校長は、転任若しくは休職にされ、又は失職し、若しくは退職し、又は免職されたときは後任者(後任者に引継ぐことができないときは教頭)に速やかに事務引継書(別記第8号様式)により事務の引き継ぎをしなければならない。

2 所属職員は、転任若しくは休職にされ、又は失職し、若しくは退職し、又は免職にされたときは、校長の指示により担任事務の引き継ぎをしなければならない。

(外勤)

第12条 所属職員に対する外勤(公務のため一時勤務する学校を離れる場合で、第14条に規定する出張以外のものをいう。)の命令は、校長が口頭により行う。

(時間外勤務)

第13条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号)第3条の規定による教育職員に対する時間外勤務の命令は、時間外勤務簿(別記第9号様式)をもって行う。

(公務旅行)

第14条 職員は、出張を命ぜられたときは、旅行命令簿等にその命令を受けた旨の確認印を押さなければならない。

2 職員は、公務による旅行中、公務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情により、旅行命令等に従って旅行することができない場合には電報、電話等で速やかに旅行命令等の変更を申請し、帰校後所定の手続きをとらなければならない。

3 職員は、公務による旅行を完了したときは、5日以内に校長に復命書(別記第10号様式)を提出しなければならない。

(出勤簿等の押印等)

第15条 職員は、校長の定める出勤時刻までに出勤し直ちに出勤簿(別記第11号様式)に自ら押印し、または教育長が別に定める方法により、出勤および退勤を記録しなければならない。

2 職員は、やむを得ない事由により所定の出勤時刻までに出勤することができないときは、速やかに校長に届け出なければならない。

(有給休暇)

第16条 職員の有給休暇の届出又は申出は、校長にあっては休暇処理票(別記第12号様式の1)をもって、所属職員にあっては休暇処理簿(別記第12号様式の2)をもって行う。ただし、産前産後の休暇のときは産前(産後)休暇承認願(別記第12号様式の3)をもってしなければならない。

(私事旅行の届け出)

第17条 職員は、私事旅行のため任地を離れようとするときはあらかじめ校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に私事旅行届(別記第13号様式)を提出しなければならない。

(有給欠勤の承認の願い出)

第18条 職員は、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)及びこの条例に基づく給与の支給に関する規則(北海道人事委員会規則7―280)の規定により、給与を受けて勤務をしないこと(以下「有給欠勤」という。)の承認を受けようとするときは、あらかじめ校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に有給欠勤承認願(別記第14号様式)を提出しなければならない。

2 職員は病気、災害その他やむを得ない理由により前項の規定によることができないときは、電報、電話等により、その旨を通知するとともに勤務のできなかった日から3日以内(勤務を要しない日及び休日は算入しない。)前項の規定による願書に、その理由を記して提出しなければならない。

3 前2項の規定による有給欠勤が傷病により、7日以上に及ぶときは、医師の診断書を添付しなければならない。

(書類の経由)

第19条 所属職員は、この規程の定めるところにより、願い、届書を教育長に提出するときは、校長を経由しなければならない。

この規程は、昭和51年5月20日から施行する。

(平成16年3月15日教委訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する

(平成19年9月14日教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年2月13日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和7年4月1日教委訓令第2号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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木古内町立学校職員服務規程

昭和51年5月20日 教育長訓令第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和51年5月20日 教育長訓令第1号
平成16年3月15日 教育委員会訓令第1号
平成19年9月14日 教育委員会訓令第3号
平成20年2月13日 教育委員会訓令第1号
令和7年4月1日 教育委員会訓令第2号