○木古内町立学校管理規則

昭和47年4月1日

教育委員会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 内部組織(第4条~第7条の4)

第3章 運営通則(第8条~第15条の2)

第4章 学校教育の運営

第1節 学年及び学期(第16条・第17条)

第2節 教育課程(第18条)

第3節 準教科書、その他の教材(第19条・第20条)

第4節 休業日(第21条~第23条)

第5章 職員の勤務時間、休暇、服務等(第24条~第37条)

第6章 補則(第38条・第39条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地教行法」という。)第33条第1項の規定に基づき、木古内町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する町立学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、円滑適正な学校の管理運営を図ることを目的とする。

(他の法令との関係)

第2条 学校の管理運営については、別に法令、条例、規則その他の規程に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第3条 この規則で次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 「校務」とは、法令、条例、規則その他の規程に基づく事務及び職務に関し、命ぜられた事務その他学校の行う事務をいう。

(2) 「職員」とは、学校の校長、教員、事務職員及びその他の職員をいう。

(3) 「所属職員」とは、職員のうち、校長を除いた者をいう。

(4) 「学校施設」とは、学校の校地、校舎、設備等をいう。

(5) 「休業日」とは、児童及び生徒に対して授業を行わない日をいう。

(6) 「教科書」とは、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書をいう。

(7) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない教科又は科目に主として使用する教科用図書をいう。

(8) 「教材」とは、教科書及び準教科書以外で学校が教育活動の一環として使用する図書、その他の材料をいう。

第2章 内部組織

(主任等)

第4条 学校に別表1に定める主任等を置く。

2 主任等は、その学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)をもって充てるものとし、校長が命ずる。この場合においては、主任等には、部長の名称を用いることができる。

3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

7 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

第5条 削除

(事務主幹)

第6条 学校に、別に定める基準に基づき事務主幹を置くことができる。なお、事務主幹を置く学校は、教育長が定める。

2 事務主幹は学校の事務職員をもってあてるものとし、校長の意見を聞いて、教育委員会が命ずる。

3 事務主幹は、校長の監督を受け、学校事務を掌理する。

(事務主任)

第6条の2 学校に別に定める基準に基づき、事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、その学校の事務職員の中から、事務主任任命承認願(別記第1号様式)により委員会の承認を得て校長が命ずる。

3 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

(校務の分掌等)

第7条 校長は、この規則に定めるものを除き、所属職員に校務を分掌させることができる。

2 前項の校務分掌には、必要に応じ、主任等を置くことができる。

3 第4条第2項後段の規定は、前項の主任等について準用する。

(司書教諭)

第7条の2 12学級以上である学校に、司書教諭を置く。

2 司書教諭は、その学校の教諭をもって充てるものとし、校長が命ずる。

3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書に関する専門的な事項をつかさどる。

(職員会議)

第7条の3 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

(学校評議員)

第7条の4 学校には、設置者の定めるところにより、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

第3章 運営通則

(内部規程)

第8条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営に関し、必要な内部規程を設けることができる。

(校長の事務引き継ぎ)

第9条 校長は、退職、転任等の辞令を受けたときは、後任者(後任者に引き継ぐことができないときは教頭)に速やかに事務の引き継ぎを行わなければならない。

2 教頭は、前項の規定により事務の引き継ぎを受けた場合において、後任者たる校長に引き継ぐことができるようになったときは、速やかにこれを引き継がなければならない。

(学校施設の防火等)

第10条 校長は、学校施設の防火その他の防災について、その組織及び活動並びに児童及び生徒の避難、防護等に関する実施計画を定めなければならない。

(表簿)

第11条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第15条第1項に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備え、当該各号に掲げる期間保存しなければならない。

(1) 学校沿革誌、卒業証書台帳 永年

(2) 職員人事記録簿 永年

(3) 児童生徒賞罰記録簿 5年間

(4) 諸調査統計表 5年間

(5) 諸勤務命令簿 5年間

(6) 公文書綴 必要と認める期間

(7) 学校に関係ある条例、規則、その他の規程 必要と認める期間

(8) 別表2に定める関係書類 5年間

(報告)

第12条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第7項(同法第49条の規定によって準用する場合を含む)の規定により、校長の職務を代理することになったときは、当該教頭は、直ちに校長職務代理届(別記第2号様式)により委員会に届け出なければならない。

第12条の2 第4条第2項の規定により主任等を命免したときは、校長は、直ちに主任等の命任報告書(別記第3号様式)により教育委員会に報告しなければならない。

第13条 校長は、学校施設について次に掲げる事実が生じたとき又は定めをしたときは、速やかに学校施設事故報告書(別記第5号様式)により教育長に報告しなければならない。

(1) 学校施設について重大な事故が生じたとき。

(2) 学校施設の防火その他の防災について、その実施計画を定めたとき。

第14条 校長は、職員について次に掲げる事実が生じたときは、速やかに職員事故報告書(別記第6号様式)及び職員についての報告書(別記第6号様式の2)により教育長に報告しなければならない。

(1) 職員に非行その他の義務違反があったとき。

(2) 職員が死亡したとき。

(3) 第37条各号に掲げる届出があったとき。

(4) その他職員について重大な事故が生じたとき。

第15条 校長は、児童又は生徒について教育上重大な事故が生じたときはこれを速やかに児童生徒事故報告書(別記第7号様式)により教育長に報告しなければならない。

(児童生徒の出席停止)

第15条の2 学校教育法第35条第3項(同法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づく児童生徒の出席停止の命令の手続に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

第4章 学校教育の運営

第1節 学年及び学期

(学年)

第16条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第17条 学年を分けて、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

第2節 教育課程

(教育課程の届出)

第18条 校長は、教育課程を編成したときは、次に掲げる事項を教育長に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 指導の重点

(3) 学校行事計画

第3節 準教科書、その他の教材

(準教科書等の採択)

第19条 学校において使用する準教科書及び教材は、校長が採択する。

(準教科書等の届出)

第20条 校長は、準教科書及び教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書その他これらに類する教材を採択しようとするときは、あらかじめ教育長に準教科書(教材)採択届(別記第8号様式)により届け出なければならない。

第4節 休業日

(休業日)

第21条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 開校記念日

(4) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(5) 夏季休業日 7月20日から8月31日までの間において引き続き25日以内

(6) 冬季休業日 12月20日から翌年1月31日までの間において引き続き25日以内

(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

2 前項第3号第5号及び第6号に掲げる休業日の期日又は期間は、校長が定め、教育長に休業日の届(別記第9号様式)により届け出なければならない。

3 校長は、第1項第5号及び第6号に掲げる休業日の総日数の範囲内で、それぞれの休業日の日数を変更し、又は、10日以内に限り、他の時期に休業日を設けることができる。この場合、あらかじめ休業日設定承認願(別記第9号様式の2)により教育長の承認を得るものとする。

4 校長は、教育上特に必要があると認めるときは、第1項(第1号を除く)の規定にかかわらず、休業日を授業日とすることができる。

5 校長は、前項の規定により、第1項第2号に掲げる休業日を授業日としたときは、授業日を休業日とすることができる。

6 校長は、前2項の規定により、休業日を授業日に又は授業日を休業日にしたときは、授業日変更届(別記第9号様式の3)により教育長に届け出なければならない。

(臨時休業)

第22条 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、次の事項を直ちに臨時休業報告書(別記第10号様式)により教育長に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他必要な事項

第23条 校長は、前条によるもののほか、校務の運営上やむを得ないと認めるときは臨時休業承認願(別記第11号様式)により教育長の承認を得て、臨時に授業を行わないことができる。

第5章 職員の勤務時間、休暇、服務等

(服務の宣誓)

第24条 職員の服務の宣誓については、木古内町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年木古内町条例第9号)の定めるところによる。

(勤務時間等)

第25条 職員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条において準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号。以下「条例」という。)及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―2)第2条において準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―43)並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号。以下「給特条例」という。)及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の週休日及び勤務時間の割振りの特例に関する規則(北海道人事委員会規則13―105)の定めるところによる。

2 前項の職員のうち、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員以外の勤務時間、休暇等は木古内町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成6年木古内町条例第17号)及び木古内町職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成6年木古内町規則第11号)の定めるところによる。

(教育職員の業務量の適切な管理等)

第25条の2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について45時間(給特条例第9条第1項の規定により勤務時間を定める場合にあっては1か月について42時間)

(2) 1年について360時間(給特条例第9条第1項の規定により勤務時間を定める場合にあっては1年について320時間)

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る臨時的な特別の事情により業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(週休日及び勤務時間の割振り等)

第26条 職員の週休日(道条例第4条第1項および給特条例第9条第1項に規定する週休日をいう。)は、道条例第4条第1項(ただし書を除く。)の規定によるもののほか、校長が定める。

2 職員の勤務時間の割振りは、校長が定める。

3 道条例第6条の規定に基づく週休日の振替え及び半日勤務時間の割振りの変更は、校長が行う。

4 前3項の場合において、校長は、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は週休日の振替え及び半日勤務時間の割振りの変更を行うものとする。

(勤務することを要しない時間の指定)

第26条の2 給特条例第10条第1項及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の週休日及び勤務時間の割振りの特例に関する規則第2条の規定に基づく勤務することを要しない時間の指定は、校長が行う。

(時間外勤務等)

第27条 職員の所定の勤務時間を超える勤務及び週休日、又は道条例第11条第1項に規定する休日における勤務は、校長が命ずる。

(旅行命令)

第28条 職員の道内の旅行命令は、校長が行う。この場合において校長の旅行については、あらかじめ公務旅行届(別記第12号様式)により教育長に届け出なければならない。

2 職員の道外及び国外の旅行命令は、あらかじめ公務旅行承認願(別記第12号様式の2)により教育長の承認を得て校長が行う。

(休暇)

第29条 職員の年次有給休暇の請求は、あらかじめ、校長にあっては休暇処理票(別記第13号様式の1)により教育長に、所属職員にあっては休暇処理簿(別記第13号様式の2)により校長に対してしなければならない。

2 職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認は、あらかじめ、校長にあっては教育長が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、病気休暇で引き続き90日以上勤務しないものの承認は、北海道教育委員会の承認を得て、教育長が行う。ただし、産前産後の休暇の承認は、教育長が行う。

3 前項の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認は、第1項の例によってしなければならない。

(休日の代休日)

第30条 北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年条例第21号)第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は、校長が行う。

(組合休暇)

第31条 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行う。

(有給欠勤)

第32条 職員は、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)及び給与の支給に関する規則(北海道人事委員会規則7―280)の規定に基づき、給与を受けて勤務しないこと(以下「有給欠勤」という。)の承認を受けようとするときは、あらかじめ校長にあっては教育長(引き続き7日を超えない場合は、校長)に、所属職員にあっては校長に願い出なければならない。

2 前項に規定する職員以外の職員の有給欠勤については、木古内町職員の給与に関する条例(昭和26年木古内町条例第1号)及びこの条例に基づく木古内町職員の給与の支給に関する規則(昭和28年木古内町規則第1号)の定めるところによる。

(勤務専念義務の免除)

第33条 職員の職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第10号)の定めるところによる。

2 職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長にあっては教育長(町行政の運営上その地位を兼ねることが特に認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(学校の教育活動として位置付けられており自校の児童又は生徒が参加する大会等の運営に関わるもの又は教育長が特に認めるものに限る。)は、校長本人)が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、所属職員で次に掲げる場合は教育長が行う。

(1) 町の特別職としての職を兼ね、その職務に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連する国家公務員又はその他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 町の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(学校の教育活動として位置付けられており自校の児童又は生徒が参加する大会等の運営に関わるもの又は教育長が特に認めるものを除く。)

(営利企業等の従事)

第34条 職員の営利企業等の従事については、職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和27年北海道人事委員会規則12―1)の例による。

2 職員の営利企業等に従事することの許可は、教育長が行う。

(教育に関する兼職等)

第35条 職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することの承認は、教育長が行う。

(赴任)

第36条 職員は、採用、転任等の辞令を受けたときは、10日以内に赴任しなければならない。

2 職員は、やむを得ない事由により、前項に規定する期限内に赴任することができないときは、その事由を具して、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。

(氏名変更等の届出)

第37条 職員は、次に掲げる事実が生じたときはその旨を、校長にあっては氏名変更等の届(別記第13号様式)により、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき

(2) 住所又は本籍地を変更したとき

(3) 教育職員免許状を受けたとき

(4) 新たに学校を卒業又は修了したとき

(5) 休職の事由が止んだとき又は7日以上の傷病が治ゆしたとき

第6章 補則

(学校施設の利用)

第38条 校長は、別に定めるもののほか、学校の施設、設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、引続き3日以上に及ぶ利用又は異例の利用の場合には、あらかじめ次に掲げる事項を具して教育長の承認を受けなければならない。

(1) 利用申請者の住所氏名

(2) 利用目的

(3) 利用する期間及び時間

(4) 利用する施設、設備

(5) 利用人員

(教育長への委任)

第39条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年10月1日教委規則第3号)

(施行期日)

この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和51年12月4日教委規則第2号)

1 この教育委員会規則は、昭和51年12月4日から施行する。

2 この教育委員会規則の施行の際、現に校長の定めた校務分掌により、この教育委員会規則による改正後の木古内町立学校管理規則(以下「改正後の管理規則」という。)第4条第3項から第6項までに規定する教務主任、学年主任、生徒指導主事、進路指導主事の職務に相当する職務を命ぜられている者は、改正後の管理規則第4条の各相当の規定による教務主任、学年主任、生徒指導主事、進路指導主事を命ぜられたものとする。

3 前項の主任等に付けられている名称が、改正後の管理規則別表に掲げる主任等の名称と異なる場合は、第4条第1項の規定にかかわらず、昭和52年3月31日までは、現に付けられている名称を用いることができる。

(昭和60年5月31日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年7月10日教委規則第1号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成4年9月10日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年9月6日から適用する。

(平成5年1月22日教委規則第1号)

この規則は、平成5年1月24日から施行する。

(平成5年9月10日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年2月24日教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年11月29日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年10月21日教委規則第2号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成12年10月1日教委規則第1号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成14年2月25日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第7条の次に1条を加える改正規定……公布の日

(2) 第15条の次に1条を加える改正規定……公布の日から施行し、平成14年1月11日から適用

(3) 第21条第1項、第2項、第3項及び第5項の改正規定……平成14年4月1日から施行

(平成15年4月1日教委規則第1号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年3月15日教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年7月1日教委規則第2号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成23年10月3日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年5月29日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年5月1日から適用する。

(平成25年8月29日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年度完結文書から適用する。

(令和2年3月30日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年8月31日までの間におけるこの教育委員会規則第25条の2第2項第3号の規定の適用については、同号中「5か月の期間」とあるのは「5か月の期間(令和2年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和4年4月1日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

主任等

備考

教務主任

3学級以上の場合に置く

学年主任

同学年の児童又は生徒で編成する学級の数が2以上の学年ごとに置く

生徒指導主事

3学級以上の中学校に置く

進路指導主事

中学校に置く

保健主事

 

別表2(第11条関係)

関係書類

職員名簿

出勤簿

休暇等処理簿

校外研修処理簿・研修計画書・研修報告書

外勤簿

学校日誌

特殊勤務手当支給実績簿

学校行事表

旅行命令簿

復命書

時間外勤務命令簿

週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更簿

職員会議議事録

教職員の勤務時間の割振り

校長引継簿・教頭引継簿

職員団体との対応に係る記録

画像

画像

画像

別記第4号様式(省略)

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

木古内町立学校管理規則

昭和47年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和50年10月1日 教育委員会規則第3号
昭和51年12月4日 教育委員会規則第2号
昭和60年5月31日 教育委員会規則第1号
平成4年7月10日 教育委員会規則第1号
平成4年9月10日 教育委員会規則第2号
平成5年1月22日 教育委員会規則第1号
平成5年9月10日 教育委員会規則第2号
平成7年2月24日 教育委員会規則第1号
平成8年11月29日 教育委員会規則第1号
平成10年10月21日 教育委員会規則第2号
平成12年10月1日 教育委員会規則第1号
平成14年2月25日 教育委員会規則第2号
平成15年4月1日 教育委員会規則第1号
平成16年3月15日 教育委員会規則第1号
平成20年7月1日 教育委員会規則第2号
平成23年10月3日 教育委員会規則第2号
平成24年5月29日 教育委員会規則第3号
平成25年8月29日 教育委員会規則第5号
令和2年3月30日 教育委員会規則第2号
令和4年4月1日 教育委員会規則第2号