○木古内町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成13年3月29日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、木古内町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例(平成13年条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、防災行政無線施設(以下「無線局」という。)の管理運用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(通信放送の範囲)
第2条 この無線局で放送できる内容は、次のとおりとする。
(1) 非常災害、その他緊急事項の通知及び連絡
(2) 行政事務に関すること。
(3) 住民に役立つ地域情報に関すること。
(4) その他、町長が必要と認める事項に関すること。
(通信放送中断の通報)
第3条 町長は、無線機の故障、その他により前条の放送が出来ない場合は、必要と認められる事項を住民に周知するものとする。
(通信放送の種別及び放送時間)
第4条 この無線局の通信放送は緊急放送及び一般放送とする。
(1) 緊急放送は必要の都度行うものとする。
(2) 一般放送は、次の定時に行うものとする。
午前9時、午後6時00分の2回とする。
(放送日)
第5条 通信放送は通常、毎日放送するものとするが、放送すべき情報がない場合はこの限りでない。
(戸別受信機の管理)
第6条 町は戸別受信機管理台帳を備え、受信機の利用について適切に管理するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。