○木古内町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例
平成13年3月5日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、町の防災広報活動、行政一般並びに緊急を要する情報等を町民に速やかに伝達し、災害の未然防止、災害時の応急対策、災害復旧等通信の確保によって町民福祉の増進に資するため、防災行政無線施設(以下「無線放送施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 無線放送施設の名称及び設置場所は次のとおりとする。
名称 木古内町防災行政無線局
位置
(1) 親局
木古内町字本町218番地
木古内町役場
(2) 遠隔制御局
木古内町字大平27番地1
渡島西部広域事務組合木古内消防署
(3) 簡易中継局
木古内町字亀川55番地2
(4) 屋外拡声子局
別表のとおり
(5) 戸別受信機
第3条の規定により町長が指定する場所
(戸別受信機を設置する場所)
第3条 前条の規定により、町長が指定することができる戸別受信機(以下「受信機」という。)の設置場所は次のとおりとする。
(1) 町の区域内に居住する町民の世帯主の住居
(2) 国、道、町その他公共的団体の事務所及び施設
(3) その他町長が必要と認めた場所
(放送区域)
第4条 無線放送施設が放送を行う区域は木古内町全域とする。
(戸別受信機の貸与及び使用料)
第5条 受信機は貸与し、その使用料は無料とする。
(戸別受信機の維持管理費用の負担)
第6条 次の各号に掲げる戸別受信機の維持管理費用は、利用者が負担するものとする。
(1) 毎月の電気料
(2) 電池の交換費用
(戸別受信機の利用者の義務)
第7条 受信機は利用者の責任において維持管理をしなければならない。
2 利用者は、受信機に異常を発見したとき、又は転出等の事由により受信機を移動、又は撤去しなければならないときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
3 利用者の責により発生した受信機の修復に要する経費は、利用者の負担とする。
4 受信機の修復等は、町長の指定する者以外は行うことができない。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月14日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第32号)
この条例は、平成26年3月15日から施行する。
(別表)
屋外拡声子局設置場所
番号 | 設置場所 |
1 | 木古内町字大川90番地1 |
2 | 木古内町字瓜谷127番地3 |
3 | 木古内町字建川10番地132 |
4 | 木古内町字鶴岡73番地2 |
5 | 木古内町字新道113番地252 |
6 | 木古内町字新道108番地地先 |
7 | 木古内町字中野176番地13 |
8 | 木古内町字中野66番地4 |
9 | 木古内町字鶴岡21番地1 |
10 | 木古内町字本町662番地8地先 |
11 | 木古内町字木古内230番地4 |
12 | 木古内町字新道1番地4地先 |
13 | 木古内町字木古内207番地94 |
14 | 木古内町字木古内307番地13 |
15 | 木古内町字木古内179番地1 |
16 | 木古内町字本町440番地 |
17 | 木古内町字大平27番地11 |
18 | 木古内町字大平61番地8 |
19 | 木古内町字札苅123番地1地先 |
20 | 木古内町字札苅227番地3 |
21 | 木古内町字幸連34番地2地先 |
22 | 木古内町字泉沢98番地地先 |
23 | 木古内町字泉沢55番地1 |
24 | 木古内町字泉沢616番地 |
25 | 木古内町字亀川55番地2 |
26 | 木古内町字釜谷86番地1 |
27 | 木古内町字御宮野7番地地先 |