○木古内町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例

平成13年3月5日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、町の防災広報活動、行政一般並びに緊急を要する情報等を町民に速やかに伝達し、災害の未然防止、災害時の応急対策、災害復旧等通信の確保によって町民福祉の増進に資するため、防災行政無線施設(以下「無線放送施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 無線放送施設の名称及び設置場所は次のとおりとする。

名称 木古内町防災行政無線局

位置

(1) 親局

木古内町字本町218番地

木古内町役場

(2) 遠隔制御局

木古内町字大平27番地1

渡島西部広域事務組合木古内消防署

(3) 簡易中継局

木古内町字亀川55番地2

(4) 屋外拡声子局

別表のとおり

(5) 戸別受信機

第3条の規定により町長が指定する場所

(戸別受信機を設置する場所)

第3条 前条の規定により、町長が指定することができる戸別受信機(以下「受信機」という。)の設置場所は次のとおりとする。

(1) 町の区域内に居住する町民の世帯主の住居

(2) 国、道、町その他公共的団体の事務所及び施設

(3) その他町長が必要と認めた場所

(放送区域)

第4条 無線放送施設が放送を行う区域は木古内町全域とする。

(戸別受信機の貸与及び使用料)

第5条 受信機は貸与し、その使用料は無料とする。

(戸別受信機の維持管理費用の負担)

第6条 次の各号に掲げる戸別受信機の維持管理費用は、利用者が負担するものとする。

(1) 毎月の電気料

(2) 電池の交換費用

(戸別受信機の利用者の義務)

第7条 受信機は利用者の責任において維持管理をしなければならない。

2 利用者は、受信機に異常を発見したとき、又は転出等の事由により受信機を移動、又は撤去しなければならないときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

3 利用者の責により発生した受信機の修復に要する経費は、利用者の負担とする。

4 受信機の修復等は、町長の指定する者以外は行うことができない。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年12月14日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月19日条例第32号)

この条例は、平成26年3月15日から施行する。

(別表)

屋外拡声子局設置場所

番号

設置場所

1

木古内町字大川90番地1

2

木古内町字瓜谷127番地3

3

木古内町字建川10番地132

4

木古内町字鶴岡73番地2

5

木古内町字新道113番地252

6

木古内町字新道108番地地先

7

木古内町字中野176番地13

8

木古内町字中野66番地4

9

木古内町字鶴岡21番地1

10

木古内町字本町662番地8地先

11

木古内町字木古内230番地4

12

木古内町字新道1番地4地先

13

木古内町字木古内207番地94

14

木古内町字木古内307番地13

15

木古内町字木古内179番地1

16

木古内町字本町440番地

17

木古内町字大平27番地11

18

木古内町字大平61番地8

19

木古内町字札苅123番地1地先

20

木古内町字札苅227番地3

21

木古内町字幸連34番地2地先

22

木古内町字泉沢98番地地先

23

木古内町字泉沢55番地1

24

木古内町字泉沢616番地

25

木古内町字亀川55番地2

26

木古内町字釜谷86番地1

27

木古内町字御宮野7番地地先

木古内町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例

平成13年3月5日 条例第1号

(平成26年3月15日施行)