○木古内町中小企業振興融資に関する貸付利子補給規則

平成14年3月19日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、木古内町(以下「町」という。)内において経営の近代化を促進しようとする中小企業に対し、その振興を図るため貸付利子を補給することに関し、必要な事項を定めるものである。

(補給の対象)

第2条 貸付利子の補給は、木古内町中小企業振興融資条例(以下「条例」という。)により、北海道信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証付となり、かつ、貸付利子の補給期間中、町税を完納又は完納の確実な計画を有している者で融資を受けた者を対象とする。

2 貸付利子の補給期間は、貸付した日から運転資金は60か月以内、設備資金は84か月以内とする。

(補給率)

第3条 貸付利子の補給率は、条例により融資を受けた資金に対し年3%以内とする。

(補給金額)

第4条 貸付利子の補給金額は、前条の規定に基づく補給率により算出して得た金額とする。

(補給金の申請)

第5条 貸付利子の補給金の交付申請は、当月の12月までに利子支払分を貸付利子補給金交付申請書(第1号様式)に金融機関の利子に関する計算書(第2号様式)を添えて、1月末までに町長へ申請するものとする。

(補給金の交付決定)

第6条 町長は、貸付利子補給金交付申請書を受理したときは、その内容を調査し適当であると認めたときは、貸付利子補給金の交付を決定(第3号様式)するものとする。

(補給金の請求)

第7条 貸付利子の交付の決定を受けた者は、貸付利子補給金交付請求書(第4号様式)を町長に提出するものとする。

(金融機関の協力)

第8条 金融機関は、融資を受けた者から第5条の規定に基づく利子に関する計算書の請求があったときは速やかに交付するものとする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月16日規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月18日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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木古内町中小企業振興融資に関する貸付利子補給規則

平成14年3月19日 規則第23号

(平成20年4月1日施行)