○木古内町中小企業振興融資条例
平成14年3月19日
条例第20号
第1条 この条例は、木古内町における中小企業の振興と経営の近代化を促進し、経済的地位の向上を図るため、中小企業振興に融資をすることに関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 町は、この条例による融資の運用基金として一定の金額を、町の指定した次の金融機関に預託するものとする。
(1) 北海道銀行木古内支店
(2) 道南うみ街信用金庫木古内支店
第3条 金融機関は、前条の預託金を基礎とし、自己資金をこれに加え、常時その倍額以上の融資枠を設定し、迅速適正に融資を行うものとする。
第4条 この条例による融資については、すべて北海道信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証付とする。
第5条 金融機関及び保証協会は、この条例による融資にあたり、町と緊密なる連繋を保ち、中小企業振興方策に協力するものとする。
第6条 金融機関は、この条例による融資に関しては、その他の融資と明確に区分して処理するものとする。
第7条 この条例による融資は、本町における中小企業の振興上必要かつ、その事業が健全に育成されることが明らかなものに対してのみ実施するものとする。
第8条 この融資の対象は、町内に独立した事業所又は店舗を有し同一事業を引続き1年以上営み、町税を完納しているもの又は完納の確実な計画を有するもので、次の各号のいずれかに該当するものから選定する。(ただし、遊興娯楽関係等の不急業種を除く。)
(1) 中小企業等協同組合法による事業協同組合及び企業組合
(2) 常時使用する従業員の数が30人以下の会社又は個人
第9条 融資条件は、次のとおりとする。
(1) 融資金額 運転資金については500万円以内、設備資金については500万円以内とする。ただし1企業につき500万円を限度とする。
(2) 融資使途 運転資金又は設備資金
(3) 融資期間 運転資金については60か月以内、設備資金については84か月以内とする。ただし、自然災害及び疫病等により運転資金の確保が困難な場合は、運転資金の融資期間を据置期間を含む84か月以内とし、24か月以内の据置期間を設けることができる。
(4) 担保保証人 保証協会が担保又は連帯保証人を求める場合のみ付するものとする。
(5) 利率 本条例による融資を取扱う金融機関の利率による。
第10条 この条例による融資の申込は、金融機関の定める書類を木古内商工会に提出し、金融機関に申込むものとする。
2 手続上の相談は、木古内商工会において行う。
第11条 この条例による融資を受けた組合、会社又は個人に対し町において必要があると認めた場合には調査をすることができる。
第12条 町は、この条例による融資を受けた者に対し町長が別に定める規則により信用保証料並びに貸付利子を補給するものとする。
第13条 金融機関は、毎月10日までに前月末現在の貸付及び償還状況を町長に報告するものとする。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月16日条例第11号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月19日条例第26号)
この条例は、平成29年1月23日から施行する。
附則(平成29年3月13日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月21日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。