○木古内町中小企業振興融資に関する信用保証料補給規則

平成14年3月19日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、木古内町(以下「町」という。)内において経営の近代化を促進しようとする中小企業に対し、その振興を図るため町が信用保証料を補給することに関し、必要な事項を定めるものである。

(補給の対象)

第2条 信用保証料の補給は、木古内町中小企業振興融資条例により、北海道信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証付となって融資を受けた者を対象とする。

(補給金額)

第3条 信用保証料の補給金額は、保証協会の定める保証率により算出して得た金額とする。

(補給金の申請)

第4条 信用保証料補給金の交付を申請しようとする者は、信用保証料補給金交付申請書(第1号様式)に金融機関の融資実行報告書(第2号様式)を添えて町長に申請するものとする。

(補給金の交付決定)

第5条 町長は、信用保証料補給金交付申請書を受理したときは、その内容を調査し、適当であると認めたときは信用保証料補給金の交付を決定(第3号様式)するものとする。

(補給金の請求)

第6条 信用保証料補給金交付の決定を受けた者は、信用保証料補給金交付請求書(第4号様式)を町長に提出するものとする。

(金融機関の協力)

第7条 金融機関は、融資を受けた者から第4条の規定に基づく融資実行報告書の請求があったときは、速やかに交付するものとする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

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木古内町中小企業振興融資に関する信用保証料補給規則

平成14年3月19日 規則第22号

(平成14年3月19日施行)