○木古内町農業委員会事務局規程
昭和49年9月1日
農業委員会規程第1号
(事務局の設置)
第1条 木古内町農業委員会の事務を処理させるために事務局を置く。
(事務局の事務)
第2条 事務局は、次の事務を処理する。
(1) 会議に関する事項
(2) 委員並びに職員の進退、身分に関する事項
(3) 農業委員会法第6条第1項、第2項及び第3項の規定する事項
(4) 公印の管守、備品の保管に関する事項
(5) 文書の収受、発送に関する事項
(6) その他必要とする事項
(職員及び職務)
第3条 委員会の事務を処理するため、次の職を置き、職員の中から会長が任命する。
(1) 事務局長
2 会長は、前項に規定する職以外に、主幹、主査、主事及び技師その他の職員を置き、任命することができる。
3 事務局長は、会長の命をうけ、委員会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
4 主幹及び主査は、事務局長を補佐し、委員会の事務を処理する。
5 主事及び技師その他の職員は、上司の命をうけ、委員会の事務に従事する。
(職務代理)
第4条 事務局長に事故あるときは、会長が指定する職員がその職務を代理する。
(職員の給与等に関する取扱い)
第5条 職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件、服務及びその他身分取扱いについては、法令に特別の定めあるものを除くほか、町長部局の職員の例による。
(事務の代決及び専決)
第6条 委員会の事務のうち特に重要又は異例のものを除いては、事務局長が代決する。
2 代決した事務は、軽易なものを除き、後閲に付さなければならない。
第7条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 1件5万円未満の物品の購入及び修繕等の請求に関すること。
(2) 職員の出張命令に関すること。
(3) その他軽易な事務の処理に関すること。
(事務の処理)
第8条 事務局に到達した文書及び物品は、速やかに開披の上受付印を押し、事務局長の査閲をうけた後、当務者に配布しなければならない。
2 金券その他貴重品添付の文書等は、特別文書収受簿に登載し、前項の例により処理しなければならない。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、事務処理その他については、木古内町文書管理規程(平成13年訓令第1号)の例による。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 木古内町農業委員会庶務規程(昭和26年訓令第2号)は廃止する。
附則(平成3年7月25日訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月30日訓令第10号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。