○木古内町簡易水道事業条例施行規則

昭和46年12月9日

規則第14号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、木古内町簡易水道事業条例(昭和46年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 給水装置の構造及び材質

(給水装置の構成及び附属用具)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓、給水栓、水道メーター(以下「メーター」という。)及びその他の給水用具で構成し、きょう類及びその他の附属用具を備えなければならない。

(受水槽の設置等)

第3条 次に該当する場合は、受水槽を設置しなければならない。

(1) 地上3階以上の建築物に給水しようとする場合。ただし、管理者が特に認める場合を除く。

(2) 一度に多量の水を必要とする場合

(3) その他管理者が必要と認める場合

(給水装置の能力)

第4条 給水装置の能力は、水栓の用途別使用水量に同時使用率を考慮した水栓数を乗じて算出した所要水量のほか、適切な方法で算出した所要水量を確保できるものでなければならない。

2 メーター以下の給水管の口径は、メーターと同じ口径又はそれ以下の口径でなければならない。ただし、管理者が認めるときは、この限りでない。

(給水装置の構造及び材質等)

第5条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条の規定及び関係省令に規定する基準によるものとする。

(埋設の深さ)

第6条 給水管の埋設の深さは、地盤荷重、衝撃及び凍結を考慮し、公道内では1メートル以上、私道内では0.8メートル以上、その他の敷地内では0.6メートル以上としなければならない。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(メーターの設置)

第7条 メーターは、各世帯(寮、アパート等において各世帯ごとに給水装置がついているものを含む。)ごとの給水装置に設置する。

2 メーターは、点検しやすく、かつ、損傷又は汚水浸入のおそれのない場所に設置する。

3 水道メーターは、給水栓より低位に、かつ、水平に設置する。

4 管理者は、必要があると認めるときは、受水槽以下の装置に、メーターを設置することがある。

第3章 給水装置の工事及び費用

(給水装置工事の申込)

第8条 条例第5条の規定により給水工事の申込みをしようとするものは、給水装置工事申込書(別記第1号様式)を管理者に提出しなければならない。

(同意書等の提出)

第9条 条例第7条第3項に規定する管理者が必要と認めるときは、給水装置の申込者が、次の各号の一に該当するときをいう。

(1) 給水装置を第三者の土地又は家屋内に設置しようとするとき。

(2) 給水装置を第三者の給水装置から分岐して設置しようとするとき。

(3) その他第三者と利害関係を生ずるおそれのあるとき。

2 前項各号の一に該当する者は、利害関係人同意書(別記第2号様式)又はこれに類する書類を管理者に提出しなければならない。

(工事の保証)

第10条 管理者が施行した給水装置の工事について工事竣功後1年以内に、その給水装置が当該工事の欠陥により破損したときは、町の負担において補修する。

2 条例第7条第1項ただし書の規定による管理者の指定する者の施行した給水装置の工事については、前項に準じてその者が保証しなければならない。

(工事費の算出方法)

第11条 工事費の算出は、次の各号に掲げる方法による。

(1) 材料費は、管理者が定める材料単価額に使用材料の数量を乗じて算出する。

(2) 労力費は、管理者が定める工種別労賃によって算出する。

(3) 経費は、材料費及び労力費の合計額に、管理者が定める率を乗じて算出する。

2 前項各号のほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

(工事費の分納)

第12条 条例第10条の規定により工事費の概算額の分納の承認を受けようとする者は、給水装置工事費分納願(別記第3号様式)を、当該分納の承認を受けた者は、月賦証書(別記第4号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 月賦証書には、町内に居住し、かつ、独立の生計を営む者で、管理者が適当と認めた保証人の連署がなければならない。

3 前項の保証人を変更しようとするときは、あらかじめ管理者に届け出て承認を得なければならない。

(修繕費の減免)

第13条 条例第22条第2項ただし書の規定により給水装置の修繕に要した費用を徴収しない場合は、次の各号の区分による。

(1) 水道使用者等が、善良な管理者の注意をもってしても破損した公道内及びメーターまでに係る給水装置の故障のとき。

(2) 水道使用者等が、第三者からの加害により受けた給水装置の故障で、加害者が判明しないとき。

(3) その他水道使用者等が費用を負担することが適当でないと認めたとき。

第4章 指定給水装置工事事業者の指定等

(指定の申請)

第14条 条例第7条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定工事事業者として指定を受けようとする者は、指定給水装置工事事業者指定申請書(別記第5―1号様式)次の各号に掲げる事項を記載し、管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

(2) 条例第2条に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)名称及び所在地並びに第27条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号

(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

(4) 事業の範囲

3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 次条第4号のアからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては、定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあっては、その住民票の写し

4 前項第1号に規定する書類は、誓約書(別記第5―2号様式)によるものとする。

(指定の基準)

第15条 管理者は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。

(1) 事業所ごとに第22条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置くものであること。

(2) 次に定める機械器具を有する者であること。

 管の切断用の機械器具

 管の加工用の機械器具

 その他の接合用の機械器具

(3) 水圧テストポンプを有する者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

 法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第19条の規定により指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がある者

(指定工事業者証の交付)

第16条 管理者は、第14条第1項の指定を行ったときは、速やかに、木古内町指定給水装置工事事業者証(別記第6号様式。以下「指定工事業者証」という。)を指定工事業者に交付するものとする。

2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき、又は第18条の指定の取り消しを受けたときは、指定工事業者証を管理者に返納するものとする。

3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき、又は第19条の指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を管理者に提出するものとする。

4 指定工事事業者は、指定工事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。

(指定の更新)

第16条の2 第14条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において、「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がなされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 第14条から前条までの規定は、第1項の指定の更新について準用する。

5 前項において準用する前条第1項に規定する場合において、管理者は、指定給水装置工事事業者から指定工事業者証を返納させた上で、新たな指定工事業者証を交付するものとする。

(変更等の届出)

第17条 指定工事業者は、次の各号の一に掲げる事項に変更のあったとき、又は給水装置工事の事業を廃止、休止若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 法人にあっては、役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に、指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(別記第7―1号様式)に次の書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては、定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあっては、住民票の写し

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、別記第5―2号様式による水道法(昭和32年法律第177号)第25条の3第1項第3号イからホまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記簿の謄本

3 第1項により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、また事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書(別記第7―2様式)を管理者に提出しなければならない。

(指定の取消)

第18条 管理者は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第14条第1項の指定を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により第16条第1項の指定を受けたとき。

(2) 第15条各号に適合しなくなったとき。

(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第22条各項の規定に違反したとき。

(5) 第23条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(6) 第26条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

(7) 第27条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれがあるとき。

(指定の停止)

第19条 前条各号に該当する場合において、指定工事業者に特段の事情があるときは、管理者は、指定の取り消しに替えて6月を超えない期間を定め、指定の効力を停止することができる。

(指定等の公示)

第20条 次の各号に該当するときは、その都度公示する。

(1) 第15条の規定により指定工事業者を指定したとき。

(2) 第16条の2第4項において準用する第15条の規定により指定給水装置工事事業者の指定を更新したとき。

(3) 第17条の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。

(4) 第18条の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。

(5) 前条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。

(主任技術者の職務等)

第21条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が水道法施行令第5条に定める基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整

 第23条第2号に掲げる工事に係る工法、工期及びその他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整

 給水装置工事を完了した旨の連絡

2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(主任技術者の選任等)

第22条 指定工事業者は、第14条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に、新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

3 指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(別記第8号様式)により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うにあたっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となっても、その職務を行うにあたって特に支障がないときは、この限りでない。

(事業の運営に関する基準)

第23条 指定工事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事ごとに前条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第21条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口からメーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。

(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 水道法施行令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断、加工及び接合等に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施行した給水工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施行の場所

 施行完了年月日

 主任技術者の氏名

 竣功図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第21条第1項第3号の確認の方法及びその結果

(設計審査)

第24条 指定工事業者は、条例第7条第2項に規定する設計審査を受けるため、給水装置工事設計審査申請書(別記第9号様式)に設計図を添えて、管理者に申請しなければならない。

(工事検査)

第25条 指定工事業者は、条例第7条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため工事完了後、速やかに、当該工事検査に係る給水装置工事検査申請書(別記第10号様式)により管理者に申請しなければならない。

2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。

(主任技術者の立会い)

第26条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、水道法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し、第23条により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることがある。

(修繕の報告)

第27条 指定工事業者は、給水装置の修繕の工事を施行したときは、給水装置修繕報告書(別記第11号様式)を管理者に提出しなければならない。

第5章 給水

(給水の申込)

第28条 水道の使用の申込みをしようとする者は、給水申込書(別記第12号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定による申込みについての管理者の承認は、給水を開始したときにあったものとみなす。

(メーターの亡失等の届出)

第29条 メーターを亡失又はき損したときは、速やかに、水道メーター亡失(き損)届書(別記第13号様式)を管理者に提出しなければならない。

(水道使用者等の届出)

第30条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに、異動届書(別記第14―1号様式)又は中止申込書(別記第14―2号様式)を管理者に提出しなければならない。

(1) 代理人又は管理人を選定又は変更したとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 水道の使用をやめるとき。

(4) 用途を変更するとき。

(5) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

(6) 消防用として水道を使用したとき。

2 前項第2号の規定による届出の際に、給水装置の所有者が所在不明等のため、その届出書に連署することができないときは、新所有者は、当該給水装置の所有権の取得を証明する書類を提示して連署に代えることができる。

(給水装置の異状の届出)

第31条 給水装置に異状があったときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。

(給水装置及び水質検査の請求)

第32条 給水装置の機能又は水質の検査を請求しようとする者は、検査請求書(別記第15号様式)を管理者に提出しなければならない。

第6章 料金及び使用水量

(未納金の納入)

第33条 水道使用者等は、水道の使用を止め、又は給水装置を撤去しようとするときは、水道料金、手数料及びその他の納入金(以下「料金等」という。)に未納があるときは、速やかに、完納しなければならない。

(料金等の過不足の精算)

第34条 納入された料金等の算定に誤りがあったときは、速やかに、再算定の上精算しなければならない。ただし、水道使用者等の承諾があったときは、翌月以降の料金等で精算することができる。

(臨時使用の場合の期間)

第35条 条例第29条に規定する一時的に使用する者の使用期間は、1年未満とする。

(使用水量の認定)

第36条 使用水量の認定は、次の各号の定めるところによる。

(1) メーターに異状があったときは、使用水量の認定を要する月の前3カ月の使用水量若しくは前年同期の使用水量又はメーター取替後の使用水量を考慮して算定した推定水量をその期間の使用水量とする。

(2) 料率の異なる用途に水道を使用するときは、使用区分により算定した推定水量を各用途別の使用水量とする。

(3) 1個のメーターで2以上の使用者が水道を使用するときは、各使用者の使用水量は均等割とする。

(4) 漏水その他の理由により使用水量が不明なときは、第1号の規定に準じ、又はその他の事実を考慮して算定した推定水量を使用水量とする。ただし、水道使用者等が給水装置の善良なる管理者の注意を怠ったと認められる場合は、この限りでない。

第7章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第37条 条例第41条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い管理すること。

 水槽の点検を1年以内ごとに1回、定期に行う。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上覧に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

第8章 雑則

(メーターの点検等の時間)

第38条 メーターの点検又は給水装置の検査は、日の出から日没までの間において行う。ただし、やむを得ない事情があるとき、又は私人に委託した場合は、この限りでない。

(委任)

第39条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規則は、昭和47年2月20日から施行する。

2 木古内町水道使用条例施行細則(昭和11年規則第10号)及び木古内町給水工事業者規則(昭和43年規則第4号)(以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則施行前に、旧規則によってなされた行為は、すべてこの規則によってなされた行為とみなす。

(昭和59年7月24日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月20日訓令第8号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年6月4日規則第18号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月20日規則第7号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の木古内町水道事業条例施行規則の規定に関わらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成27年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日規則第15号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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木古内町簡易水道事業条例施行規則

昭和46年12月9日 規則第14号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
昭和46年12月9日 規則第14号
昭和59年7月24日 規則第14号
平成15年3月20日 訓令第8号
平成17年3月29日 規則第5号
平成19年3月28日 訓令第26号
平成24年6月4日 規則第18号
平成27年3月20日 規則第7号
平成31年3月29日 規則第8号
令和元年9月24日 規則第15号