○木古内町簡易水道事業条例

昭和46年7月20日

条例第23号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第13条)

第3章 給水(第14条―第23条)

第4章 料金及び手数料(第24条―第32条)

第5章 管理(第33条―第36条)

第5章の2 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第37条―第39条)

第6章 貯水槽水道(第40条・第41条)

第7章 補則(第42条)

第8章 罰則(第43条―第45条)

附則

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、木古内町に水道を設置し、簡易水道事業を経営するとともに、給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(簡易水道事業)

第2条 木古内町簡易水道事業の給水区域、給水人口及び給水量は、木古内町簡易水道事業の設置に関する条例(昭和42年条例第8号)第2条に定めるとおりとする。

(用語の定義)

第3条 この条例における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 「給水装置」とは、需要者に水を供給するために、簡易水道事業管理者(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 「定例日」とは、料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1個所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2個所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込みその承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めるものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(法第25条の3の2に規定する指定の更新を受けないことにより失効となった者を除く。)(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条の2 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに給水装置の損傷の復旧を迅速且つ適正に行うことができるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間に使用する給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管への取付工事及び配水管への取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件について指定することができる。

(工事費の算出方法)

第8条 管理者が施行する給水装置の工事費は、次の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。以下「消費税相当額」という。)を加算した額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の予納)

第9条 管理者に給水装置の工事を申込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣功後に精算し、過不足があるときはこれを還付又は追徴する。ただし、追徴の額がこれに要する費用の実費に満たないときは、追徴しないことができる。

(工事費の分納)

第10条 前条第1項の工事費の概算額は、給水装置の新設改造又は修繕の工事に関するものに限り、管理者が定めるところにより管理者の承認を受けて分納することができる。ただし、分納の期間は、同年度内で6か月に限る。

(給水装置所有権移転の時期)

第11条 管理者が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になった時とし、その管理は、当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。

(工事費の未納の場合の措置)

第12条 管理者が施行した給水装置の工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しない時は、管理者は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により管理者が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第13条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することがない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町はその責を負わない。

(給水の申込)

第15条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第16条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者はこの条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第17条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 共用給水装置を使用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第18条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(メーターの貸付)

第19条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは管理者が指定したメーターを使用者等に設置させることができる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又は、毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道使用中止、変更等の届出)

第20条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第21条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第22条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は、漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第23条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第25条 料金は、別表の区別により算定した基本料金、超過料金及びメーター使用料の額に消費税相当額を加算した額とする。

(料金の算定)

第26条 料金は、定例日に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第27条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第28条 月の中途において水道の使用を開始し、又はやめ、若しくは中止したときの料金は、次の各号に掲げる額に消費税相当額を加算した額とする。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のとき、基本料金の2分の1

(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えたときは、1か月として算定した金額

2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第29条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第30条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、管理者は、必要があるときは、2か月以上をまとめて徴収することができる。

(手数料)

第31条 法第16条の2第1項の規定による管理者の指定を受けようとする者、または法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新をする者は10,000円の手数料を申請の際管理者に納入しなければならない。

2 第7条第2項の設計審査及び工事検査を受けようとする者は、次の表に定める手数料を添えて管理者に申請しなければならない。

工事の種別

設計審査手数料(申請1件)

工事検査手数料(メーター1個)

新設工事

3,300円

4,500円

改造・撤去工事

1,650円

2,250円

3 第15条の水道使用の申込みをした者並びに第20条第1項の水道使用中止の届出をした者は、それぞれ1件につき700円の手数料を納入しなければならない。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第32条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第33条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示し、又は自ら措置することができる。

2 前項に要する費用は、水道使用者等の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第34条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第35条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第8条の工事費、第22条第2項の修繕費、第25条の料金又は第31条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当の理由がなくて、第26条の使用水量の計量又は、第33条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水せんを汚染のおそれのある器物又は、施設と連絡して使用する場合において警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第36条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

第5章の2 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(布設工事監督者を配置する工事)

第37条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第38条 法第12条第2項の条例で定める資格は、次の各号のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学又は水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号に規定する学校を卒業した者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号に規定する学校を卒業した者にあっては1年以上、第2号に規定する学校を卒業した者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(水道技術管理者の資格)

第39条 法第19条第3項の条例で定める資格は、次の各号のとおりとする。

(1) 前条に規定する布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については5年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については7年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者(学校教育法による専門職大学の前期課程の修了者)ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第40条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第41条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第42条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。

第8章 罰則

(罰則)

第43条 この条例に違反し、みだりに、配水管から給水の設備を設けて給水する行為をなした者は、10万円以下の罰金に処する。

(過料)

第44条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者(第39条に該当する場合を除く。)

(2) 正当な理由がなくて、第18条第2項のメーターの設置、第26条の使用水量の計量、第33条の検査又は第35条の給水の停止を拒み、又は、妨げた者

(3) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第25条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第45条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第25条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科することができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条(料金)については、昭和46年8月分として収納する水道料金から、第31条(手数料)については、昭和46年8月1日以降の分から適用する。

2 木古内町水道事業給水条例(昭和33年条例第2号)及び木古内町簡易水道事業給水条例(昭和38年条例第12号)(以下「旧条例」という。)は、これを廃止する。

3 この条例施行前に旧条例によつてなされた行為は、すべてこの条例によつてなされた行為とみなす。

(昭和50年9月29日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月分として収納する水道料金から適用する。

(昭和51年11月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月16日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月分として収納する水道料金から適用する。

(昭和59年6月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月23日条例第28号)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の木古内町水道事業条例の規定に係わらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成6年6月29日条例第11号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成9年3月17日条例第13号)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の木古内町水道事業条例の規定に係わらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成10年3月16日条例第4号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の第31条第2項の規定は、平成10年4月1日以降の申請にかかる設計審査又は工事検査の手数料について適用し、同日前の申請に係る設計審査又は工事検査の手数料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為にたいする罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月16日条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第15号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第31号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日条例第9号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(木古内町水道事業条例の改正に伴う経過措置)

2 第3条の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって選択科目として水道環境を選択したものは、第2条の規定による改正後の木古内町簡易水道事業条例第38条第8号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

(令和元年9月24日条例第20号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月10日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(木古内町簡易水道事業条例に規定する料金の額の特例)

2 令和5年4月1日から令和10年3月31日までの間、第25条(料金)に定める別表(第25条関係)水道料金表 イ 水道使用料の表中「

種別

用途

基本料金(1か月につき)

超過料金1m3につき

適用

水量

料金

専用

家庭用

m3まで

8

1,840

230

家事用

」を「

種別

用途

基本料金(1か月につき)

超過料金1m3につき

適用

水量

料金

専用

家庭用

m3まで

4

1,472

家事用

5から8

1,656

230

」に読み替えるものとする。ただし、同項における期間中、同表専用の部家庭用の項については、第28条(特別な場合における料金の算定)に定める規定は適用しない。

3 この条例による改正後の木古内町簡易水道事業条例の規定に関わらず、施行日前に支払いが確定している料金については、なお従前の例による。

別表(第25条関係)

水道料金表

イ 水道使用料

種別

用途

基本料金(1か月につき)

超過料金1m3につき

適用

水量

料金

専用

家庭用

m3まで

8

1,840

230

家事用

団体用

第1種

10

2,760

286

官公署・事務所・事業所等

第2種

20

5,520

286

病院

第3種

50

13,800

286

学校

営業用

20

5,520

286

飲食店・料理店・その他

工業用

第1種

20

5,520

286

各種製造工場

第2種

100

27,600

286

各種製造工場(大口)

浴場用

100

14,600

230

浴場営業用

臨時用

1m3につき

574

 

建設工事その他臨時に使用のもの

ロ メーター使用料

口径

使用料金(1か月につき)

13m/m

280円

20m/m

360円

25m/m

400円

30m/m

460円

40m/m

500円

木古内町簡易水道事業条例

昭和46年7月20日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
昭和46年7月20日 条例第23号
昭和50年9月29日 条例第32号
昭和51年11月25日 条例第26号
昭和53年12月16日 条例第38号
昭和59年6月28日 条例第15号
平成元年3月23日 条例第28号
平成6年6月29日 条例第11号
平成9年3月17日 条例第13号
平成10年3月16日 条例第4号
平成12年3月16日 条例第10号
平成15年3月20日 条例第15号
平成17年12月20日 条例第31号
平成25年3月21日 条例第14号
平成26年3月17日 条例第4号
平成31年3月14日 条例第9号
令和元年9月24日 条例第20号
令和5年3月10日 条例第7号