○木古内町簡易水道事業及び下水道事業の管理に関する規程
昭和59年7月24日
規程第17号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、木古内町簡易水道事業の設置に関する条例(昭和42年条例第8号)第3条第2項及び木古内町下水道事業の設置等に関する条例(令和5年条例第15号)第4条第2項に規定する建設水道課(以下「課」という。)の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 組織
(室の設置)
第2条 課に上下水道室(以下「室」という。)を置く。
(分掌事務)
第3条 室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 業務の総合調整に関すること。
(2) 営業の企画に関すること。
(3) 職員の身分取扱に関すること。
(4) 予算及び決算に関すること。
(5) 出納その他会計事務に関すること。
(6) 契約に関すること。
(7) 資産の管理に関すること。(ただし、貯蔵品の管理を除く。)
(8) 業務統計に関すること。
(9) 上水道及び下水道料金(受託工事収益を含む。)の徴収に関すること。
(10) 文書及び公印の管理に関すること。
(11) 広報宣伝に関すること。
(12) 上水道用水の供給に関すること。
(13) 上水道施設の維持管理に関すること。
(14) 上水道施設の設計及び工事執行に関すること。
(15) 給水量の計量及び認定に関すること。
(16) 給水装置に関すること。
(17) 浄水場に関すること。
(18) 給水記録の整理、報告に関すること。
(19) 貯蔵品の管理に関すること。
(20) その他上水道に関すること。
(21) 下水道の計画に関すること。
(22) 下水道の維持管理に関すること。
(23) 下水道の設計及び工事執行に関すること。
(24) 終末処理場の維持管理に関すること。
(25) 終末処理場の設計及び工事執行に関すること。
(26) 終末処理記録の整理、報告に関すること。
(27) その他下水道施設及び下水道技術に関すること。
(職及びその職務)
第4条 課に課長、室に室長、主幹又は主査を置く。
2 課長又は室長は、管理者の命を受け、室の事務を掌理し、所属職員を監督する。
3 主幹又は主査は、上司の命を受け、室の事務を処理する。
第5条 前条に定める職のほか、必要に応じて室に次に掲げる職を置くことができる。
職名 | 職務 |
主任 | 上司の命を受け、所掌事務を遂行する。 |
主事 | 上司の命を受け、担任事務を処理する。 |
技師 | |
主事補 | |
技師補 |
第3章 決裁
(決裁)
第6条 事務は、すべて簡易水道事業及び下水道事業管理者(以下「管理者」という。)(次条に定めるところにより専決できるものは、その専決すべき者。)の決裁を得てから施行しなければならない。
(専決事項)
第7条 課長又は室長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別に定めるもののほか、別表第1のとおりとする。
(1) 事案が重要であるとき。
(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。
(3) 事案について紛争のあるとき、又は紛争を生ずるおそれがあるとき。
(4) その他特に管理者において事案を了知して置く必要があるとき。
(専決後の措置)
第9条 課長又は室長は、第7条の規定により専決した事項のうち、その処理について管理者から指示を受けたもの、その他必要と認めるものについては、専決事項の概要を管理者に報告しなければならない。
(代決)
第10条 管理者不在のときは、課長又は室長がその事務を代決する。
(代決の禁止)
第11条 代決すべき事項が、次の各号の一に該当するものについては、代決することができない。ただし、管理者の承認を得たものについては、この限りでない。
(1) 当該事項の重要度に応ずる緊急性のないと認められるもの。
(2) 新たな計画に関するもの。
(閲覧)
第12条 第10条の規定により代決した事項は、後閲の手続きをし、遅滞なく管理者の承認を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
第4章 公印
(公印の種類、名称及び管理)
第13条 公印の種類、名称及び公印管理責任者は、別表第2に掲げるものとする。
(公印のひな形及び寸法)
第14条 公印のひな形及び寸法は、別表第2のとおりとする。
(公印の保管の方法)
第15条 公印管理責任者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
2 公印は、特に上司の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調製、改刻及び廃止の手続)
第16条 課長又は室長は、公印を調製し、改刻又は廃止する必要があると認めた場合は、公印の調製(改刻)(廃止)申請書(様式第1号)を管理者に提出し承認を得なければならない。
2 課長又は室長は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要となった公印を焼却しなければならない。
(公印の告示)
第17条 公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を管理者は告示しなければならない。
(公印台帳)
第18条 課長又は室長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印を登録するとともに、調製、改刻及び廃止の経過を記録しなければならない。
(公印の事故)
第19条 公印管理責任者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
(公印の使用)
第20条 公印は、公文書以外にみだりに使用することはできない。
2 公印を使用しようとするときは、公印管理責任者に決裁文書を提示し、その承認を受けた後押印するものとする。
3 公印の使用は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
4 上司の承認を受けて保管場所以外に持ち出して公印を使用するときは、公印携帯使用簿(様式第4号)に必要事項を記入しなければならない。
5 前項により使用した公印は、使用後速やかに公印管理責任者に返還しなければならない。
(公印の印影の印刷)
第21条 納入通知書等の文書にあって一定の字句及び内容のものを多数印刷する場合において、公印の印影を縮小又は拡大し当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により印影を印刷しようとするときは、あらかじめ管理者の承認を得なければならない。
3 前2項の規定により公印の印影を印刷した文書については、保管を厳重にし、その使用状況を明確にしておかなければならない。
(電子計算機による公印)
第22条 電子計算機を利用して作成する文書については、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を当該文書に出力すること公印の押印に代えることができる。この場合において、当該文書の改ざんその他不正使用を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 電子公印の色は、黒色とする。
3 第1項の規定により電子公印を使用しようとする場合、管理者の承認を受けなければならない。また、使用しなくなった場合も、同様の承認を受けなければならない。
第5章 文書
(適用規定)
第23条 水道事業の文書の処理については、木古内町文書管理規程(平成13年訓令第1号)を準用する。
2 文書には、次の記号を付するものとする。
室名 | 文書記号 |
上下水道室 | 木上水 |
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年8月19日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月29日訓令第7号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月28日訓令第28号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日訓令第15号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日訓令第23号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日訓令第12号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日訓令第6号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日水道事業規程第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日水道事業規程第1号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
課長又は室長の専決事項
(1) 軽易又は常例の申請、届出、照会、回答、報告及び進達
(2) 軽易又は常例の許可、認可、認定及び承認
(3) 軽易又は常例の申込書及び届書の処理
(4) 軽易又は常例の給水装置工事の設計、施工
(5) 指定水道工事業者の施工する工事の設計審査及び竣工検査
(6) 職員の3日以内の休暇
(7) 職員の時間外勤務及び休日勤務命令、外勤命令、緊急出動命令
(8) 職員の管内及び近隣町村への出張命令
(9) 1件の金額が5,000千円未満の収入命令
(10) 経常的な経費及び1件の金額が500千円未満の支出負担行為、支出命令(交際費を除く)
(11) その他定例に属し、かつ、軽易な事項
別表第2
種類 | 名称 | 形式 | 寸法 | 公印管理責任者 |
職印 | 町長印 |
| 18×18 | 建設水道課長又は上下水道室長 |
職印 | 企業出納員印 |
| 18×18 | 企業出納員 |
領収印 | 企業出納員印(領収用) |
| 丸径24 | 企業出納員 |
領収印 | 現金取扱員印(領収用) |
| 丸径24 | 現金取扱員 |







