○木古内町営住宅家賃等滞納整理事務要領

平成13年5月7日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この要領は、町営住宅家賃等の滞納整理事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(2) 家賃等 公営条例第14条第26条第28条及び特公賃条例第10条に規定する家賃及び木古内町公営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第26条に定める駐車場使用料をいう。

(3) 滞納者 家賃等を納付期限までに納付しない住宅入居者をいう。

(督促)

第3条 町長は、滞納者に対して家賃等の納付期限後20日以内に督促状(別記第1号様式)を送付し、期限を指定して家賃等の納付を督促するものとする。

2 前項の督促状による家賃等の納付期限は、督促状を発した日から起算して14日以内とする。

(催告)

第4条 町長は、毎月10日現在において、前月までの家賃等を3月分以上滞納している者(以下「長期滞納者」という。)に対して、町営住宅滞納家賃等納付催告書(別記第2号様式。以下「催告書」という。)を送付し、期限を指定して前月末までの滞納家賃等の納付を請求するものとする。この場合における納付期限は、催告書を発した日から起算して14日以内とする。

2 町長は、前項の催告書の送付に合わせて当該長期滞納者に対し、町営住宅滞納家賃等の取扱いについて(別記第3号様式)及び町営住宅滞納家賃等納付誓約書(別記第4号様式)を送付し、滞納家賃等の自主納付を督励するものとする。

3 町長は、第1項の催告書を送付した者に対しては、再度、同項に定める催告書の送付は行わないものとする。ただし、新たに家賃等の滞納月数が3月分以上に達した者についてはこの限りではない。

(催告の対象からの除外)

第5条 町長は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する長期滞納者のうち、必要と認めるものを、前条の規定による催告の対象から除くことができる。ただし、特公賃条例に定めるものを除く。

(1) 生活困窮、長期の疾病又は災害罹災などにより、公営条例第16条の規定による家賃の減免又は徴収猶予を受けている者

(2) 収入調査や納付指導の結果、公営条例第16条に掲げる事情に該当し、家賃の減免又は徴収猶予をすることができると認められる者(家賃の減免又は徴収猶予の申請等の指導に誠意を示さない者を除く。)

(3) 町営住宅滞納家賃等納付誓約書を提出して誠実に履行しているなど、滞納家賃等の納付について誠意があると認められる者(町営住宅滞納家賃等納付誓約書の提出後において誓約を履行しない者又は納付が滞っている者を除く。)

(町営住宅滞納家賃等納付誓約書による滞納家賃等の分割納付)

第6条 町営住宅滞納家賃等納付誓約書による滞納家賃等の分割納付は、原則として毎月滞納家賃等の1月分以上の額を分割納付する場合に認めるものとする。ただし、町長は滞納者(長期滞納者を含む。)にこれによりがたい事由があると認めるときは、当該滞納者(長期滞納者を含む。)と面接による相談を行い、滞納家賃等の毎月の納付額を定めることができる。

第7条 削除

(再催告)

第8条 町長は、第4条に規定する長期滞納者に対する催告書を送付してから30日を経過しても、なお滞納家賃等を納付しない長期滞納者に対して、町営住宅滞納家賃等納付再催告書(別記第6号様式。以下「再催告書」という。)を送付し、期限を指定して滞納家賃等の納付を請求するとともに面接による滞納家賃等の納付相談を行うものとする。この場合における納付期限は、再催告書を発した日から起算して14日以内とする。

第9条 削除

(最終催告)

第10条 町長は、前条の規定による再催告書を送付してから30日を経過しても、なお滞納家賃等を納付しない長期滞納者に対しては、町営住宅滞納家賃等の納付について(最終催告)(別記第8号様式。以下「最終催告書」という。)を送付し、期限を指定して滞納家賃等の納付を請求するとともに、面接による滞納家賃等の納付相談を行うものとする。この場合における納付期限は、最終催告書を発した日から起算して14日以内とする。

2 前項の最終催告書の送付は、内容証明郵便によって行うものとする。

第11条 削除

(再催告等の対象からの除外)

第12条 町長は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する長期滞納者のうち必要と認めるものについては、第8条並びに第10条に規定する長期滞納者に対する再催告の対象から除くことができる。

(1) 第4条に規定する催告書の送付後、第5条に規定する事由に該当することとなった者

(2) 長期滞納者並びにその同居親族からの申立て又は滞納事情の調査及び納付指導の結果等により、次のいずれかに該当し、生活が著しく困窮していると認められる者(家賃の減免又は徴収猶予の申請等の指導に誠意を示さない者を除く。)

 失業している者又は事業に失敗した無職の者

 負債整理中の者

 入居名義人又は入居名義人と同居する親族等が入院中の者

 災害や交通事故等にあった者

 その他の事情で生活が著しく困窮している者

(調査指導等及び記録)

第13条 町長は、滞納者(長期滞納者を含む。)宅等を訪問し、家賃等の滞納の事由を調査するとともに、滞納家賃等の納付の督励及び指導を行った経過等を町営住宅家賃等滞納整理個人調書(別記第10号様式)に記載し、記録しておかなければならない。

(支払命令の申立対象者)

第14条 町長は、長期滞納者に対し文書及び電話、戸別訪問による滞納家賃等の納付の督励、指導を行っても実効があがらず、滞納整理が困難と見込まれる場合で、かつ、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するもののうち必要と認めるものを、支払命令の申立対象者として決定するとともに町営住宅滞納家賃等支払命令申立通告書(別記第11号様式)を送付し、その旨を通知するものとする。

(1) 滞納家賃等の納付を促す督促等の通知をしたにもかかわらず、滞納月数が3月分を超える者

(2) 町営住宅滞納家賃等納付誓約書の提出に応じない者

(3) 町営住宅滞納家賃等納付誓約書に従い、滞納家賃等の納付を誠実に履行しない者

(4) その他滞納家賃等の納付督励及び指導に対して誠意を示さない者

(支払命令及び強制執行の申立)

第15条 町長は、前条の規定による通告後も、なお滞納家賃等の納付について誠意を示さない長期滞納者について、管轄簡易裁判所に支払命令の申立をするものとする。

2 町長は、前条の規定により決定した支払命令申立対象者で、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する者のうち必要と認めるものについては、支払命令の申立の対象から除くことができる。

(1) 支払命令申立対象者として決定後、第5条又は第12条に掲げる事由に該当することとなった者

(2) その他特に町長が支払命令の申立を猶予すべきと認めた者

3 町長は、第1項の支払命令の申立により債務名義を得たもので、なお滞納家賃等の納付に誠意がみられない場合は、速やかに強制執行(財産、給与等の差押え)の手続きを行うものとする。

4 町長は、第1項の支払命令の申立により債務名義を得た者で、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するもののうち必要と認めるものについては、強制執行の申立の対象から除くことができる。

(1) 支払命令の申立後、第5条又は第12条に掲げる事由に該当することとなった者

(2) その他特に町長が強制執行の申立を猶予すべきと認めた者

(町営住宅の明渡し請求)

第16条 町長は、前条の規定による支払命令の申立により債務名義を得た者のうち、なお滞納家賃等の納付に誠意を示さない長期滞納者に対して、町営住宅の明渡しについて(請求)(別記第12号様式)を送付し、期限を指定して当該町営住宅の明渡し及び滞納家賃等の納付を請求するものとする。この場合における明渡し期限は、請求書を発した日から起算して60日目の日とする。

2 町長は、前条の規定による支払命令の申立を行った者で、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するもののうち必要と認めるものについては、前項の規定による町営住宅の明渡し請求の対象から除くことができる。

(1) 生活困窮、長期の疾病又は災害罹災などにより、公営条例第16条の規定による家賃の減免又は徴収猶予を受けている者

(2) 収入調査や納付指導の結果、公営条例第16条に掲げる事情に該当し、家賃の減免又は徴収猶予をすることができると認められる者

(3) 町営住宅滞納家賃等納付誓約書を提出して誠実に履行しているなど、滞納家賃等の納付について誠意があると認められる者(町営住宅滞納家賃等納付誓約書の提出後において誓約を履行しない者又は納付が滞っている者を除く。)

(4) 長期滞納者並びにその同居親族からの申立て又は滞納事情の調査及び納付指導の結果等により、次のいずれかに該当し、生活が著しく困窮していると認められる者

 失業している者又は事業に失敗した無職の者

 負債整理中の者

 入居名義人又は入居名義人と同居する親族等が入院中の者

 災害や交通事故等にあった者

 その他の事情で生活が著しく困窮している者

(町営住宅明渡しの最終請求)

第17条 町長は、前条の規定による町営住宅の明渡し請求を行った者のうち、特に必要と認める者に対して、町営住宅の明渡しについて(最終請求)(別記第13号様式)により、当該町営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の請求は、内容証明及び配達証明郵便で行うものとする。

(町営住宅明渡し最終請求の取消)

第18条 町長は、前条の規定による町営住宅明渡しの最終請求を行った者のうち、滞納家賃等の全額を納付又は大部分を納付して早期に全額納付の見込があるなど、滞納家賃等の納付に誠意が認められるものについては、前条の規定により行った町営住宅明渡しの最終請求を取消すことができる。

(町営住宅の明渡訴訟)

第19条 町長は、第17条の規定による町営住宅明渡しの最終請求後も、なお滞納家賃等の納付について誠意を示さず、かつ、当該町営住宅明渡しにも応じない者に対して、町営住宅明渡し及び滞納家賃等全額の支払を求める訴訟の手続きを行うものとする。

2 町長は、前条の規定による町営住宅明渡し訴訟対象者で、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するもののうち必要と認めるものについては、町営住宅明渡し訴訟提起の対象から除くことができる。

(1) 町営住宅明渡し訴訟対象者として決定後、第16条第2項に掲げる事由に該当することとなった者

(2) その他特に町長が町営住宅明渡し訴訟の提起を猶予すべきと認めた者

(訴訟後の措置)

第20条 町長は、前条の規定による町営住宅明渡し訴訟を提起して勝訴判決を得た場合で、当該訴訟提起の対象となった長期滞納者が町営住宅を明渡さないときは、速やかに強制執行の手続きを行うものとする。

(退居済の滞納者への督促)

第21条 町長は、第16条第1項及び第17条の規定による町営住宅明渡し請求を受け退居した者に対しては、退居先へ納付書等を送付し又は電話等により滞納家賃の督促をして、滞納家賃及び賠償金の納付を促すものとする。

2 町長は、前項に係る退居滞納者が提出した町営住宅退居届に記載された退居先が虚偽又は再転居等により居住先が不明な場合は、住民票又は戸籍の付票等により当該退居滞納者の居住先を確認するとともに、当該退居滞納者の連帯保証人又は勤務先等へ退居滞納者の居住先の照会を行うものとする。

(退居滞納者に対する支払命令の申立)

第22条 町長は、退居滞納者について、滞納家賃等の支払能力を有すると見込まれることが判明した場合で、滞納家賃等の納付の督促に応じないときは、支払命令の申立により、滞納家賃等の解消に努めるものとする。

2 町長は、前項の支払命令の申立により、債務名義を得たときは、速やかに強制執行(財産、給与等の差押え)の手続きを行うものとする。

(法的措置の処理)

第23条 この要領による訴訟、支払命令及び強制執行等の法的措置については、木古内町指定代理人又は町長が委任した弁護士により、処理するものとする。

(実施の細目)

第24条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要領は、平成13年5月7日から施行する。

(平成14年3月19日訓令第18号)

この要領は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、施行日以後の使用に関するこの規則による改正前の規定に基づいてなされた許可は、改正後の規定に基づいてなされた許可とみなす。

(平成18年3月30日訓令第28号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日訓令第12号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成25年12月19日訓令第29号)

この訓令は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の町章図形の使用に関する取扱要綱、第4条の規定による改正前の木古内町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱、第6条の規定による改正前の木古内町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の児童手当事務取扱規程、第8条の規定による改正前の木古内町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第9条の規定による改正前の木古内町地域活動支援センター事業実施要綱、第10条の規定による改正前の木古内町日中一時支援事業実施要綱、第11条の規定による改正前の木古内町障害者日常生活用具給付事業実施要綱、第12条の規定による改正前の木古内町生ごみ堆肥化容器等購入費補助金交付要綱、第13条の規定による改正前の木古内町鳥獣捕獲許可取扱要領、第14条の規定による改正前の木古内町国民健康保険一部負担金の減額若しくは免除及び徴収猶予に関する取扱要綱及び第15条の規定による改正前の木古内町営住宅家賃等滞納整理事務要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年8月20日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日訓令第4号)

この訓令は令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月8日訓令第29号)

この訓令は、令和5年9月9日から施行する。

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別記第5号様式 削除

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別記第7号様式 削除

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別記第9号様式 削除

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木古内町営住宅家賃等滞納整理事務要領

平成13年5月7日 訓令第23号

(令和5年9月9日施行)

体系情報
第7編 生/第5章
沿革情報
平成13年5月7日 訓令第23号
平成14年3月19日 訓令第18号
平成17年3月29日 訓令第10号
平成18年3月30日 訓令第28号
平成20年6月30日 訓令第12号
平成25年12月19日 訓令第29号
平成28年3月31日 訓令第2号
平成29年8月20日 訓令第9号
令和2年3月13日 訓令第4号
令和5年9月8日 訓令第29号