○木古内町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成12年10月16日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅(以下「特公賃住宅」という。)の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく法令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 木古内町が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「法施行規則」という。)第1条第4号に規定する所得をいう。

(入居者の募集)

第3条 町長は、特公賃住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、町長が定めるところにより、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前に、町広報紙、掲示板等の方法により広告して行うものとする。

(入居者の資格)

第4条 特公賃住宅に入居することができる者は、所得が建設省令の定める基準に該当する者であって、その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者で次の各号のいずれかの条件を具備する者とする。

(1) 自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族があるもの

(2) 災害、不良住宅の撤去その他特別の事情がある場合において、特公賃住宅に入居させることが適当である者として町長が認めるもの(所得が町長の定める基準に該当するものに限る。)

(入居の申込み及び決定)

第5条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特公賃住宅に入居しようとする者は、町長が定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特公賃住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知するものとする。

(入居者の選定)

第6条 入居者の申込みを受理した戸数が特公賃住宅の供給戸数を超える場合においては、抽選その他公平な方法により入居者選定するものとする。

(入居者の選定の特例)

第7条 町長は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者については、法施行規則第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。

(入居補欠者)

第8条 町長は、前2条の規定により入居者を決定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が特公賃住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第9条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 第15条の規定に基づき敷金を納付すること。

2 入居決定者が、やむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、入居決定者が、前2項に規定する期間内に同項各号に掲げる手続きをしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項各号の手続きをしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに入居指定日の通知をしなければならない。

5 入居決定者は、入居指定日から10日以内に特公賃住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(家賃の決定及び変更)

第10条 特公賃住宅の家賃は、法第13条及び法施行規則第20条に規定する方法により算出された額を上限とし、近傍同種の民間賃貸住宅の家賃及び公営住宅法施行令第3条で算出された近傍同種家賃と均衡を失しない範囲内において別表1に定めるものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特公賃住宅の家賃に比較して著しく不均衡が生じたと認めるとき。

(3) 特公賃住宅について、改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第11条 家賃は、第9条第4項の入居指定日から特公賃住宅を明渡した日(第25条による明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末日(月の途中で明渡した場合は明渡した日)までにその月分を納付しなければならない。ただし、前納することを妨げない。

3 入居者が新たに特公賃住宅に入居した場合、又は特公賃住宅を明け渡した場合において、その月の入居期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算した額とする。

4 入居者が第24条に規定する手続を経ないで特公賃住宅を退去したときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減額)

第12条 町長は、特公賃住宅の入居者の居住の安定を図るため、当該特公賃住宅の管理開始後20年を限度として、家賃を減額することができる。

2 町長が前項の規定に基づき家賃の減額を行う場合は、減額前の家賃の額から入居者の所得に応じて算出した基準値を基に、住宅の規模及び立地等を勘案して算出された額を控除して得た額を限度とし、前条の家賃に代えて第13条に規定する入居者負担額を町長は入居者から徴収し、入居者は納付するものとする。

3 家賃の減額を受けようとする入居者は、規則に定めるところにより、家賃減額申請書を町長に提出しなければならない。

4 町長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定することができる。

5 町長は、前項の規定に基づき家賃の減額を行うことを決定したときは、次条に規定する入居負担額その他必要な事項を当該入居者に通知するものとする。

(入居者負担額)

第13条 町長は、毎年、入居者の所得、特公賃住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して、建設省令で定める当初入居者負担の基準額により算出された額と、公営住宅法施行令第2条で算出された額と比較して著しく不均衡が生じないように、入居者負担額を決定するものとし、次の各号によるものとする。

(1) 所得が、259,000円以下の者の入居者負担額は、別表2のとおりとする。

(2) 所得が259,000円を超え350,000円以下の者の入居者負担額は、前号の入居者負担額に別表2の月額家賃と同号の入居者負担額との差に0.5を乗じて得た額を加えた額とする。

(3) 所得が350,000円を超える者の入居者負担額は、当該住宅の月額家賃とする。

(家賃等の督促)

第14条 家賃又は入居者負担額を第11条第2項の納期限まで納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 町長は、入居者が前項の指定納期限までに家賃を納付しないときは、重ねて催告を行う。

(敷金)

第15条 町長は、入居決定者から2月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を退去したとき、無利息でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。

(修繕の実施及び費用の負担)

第16条 町長は、特公賃住宅の修繕(畳の表替え、ふすま紙の張り替え、給水栓の取り替え等軽微な修繕を除く。)を実施する。

2 入居者の責に帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(届出義務)

第17条 入居者が特公賃住宅を引き続き15日間以上使用しないときは、又は入居後に異動が生じたときは、町長が定めるところにより、届出をしなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設及び共有部分の使用に要する費用

(4) 前各項に掲げるもののほか、町長が定める費用

(入居者の保管義務等)

第19条 入居者は、特公賃住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において保管しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、特公賃住宅又は共同施設が滅失、又は棄損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、特公賃住宅団地内の秩序と平穏な環境の維持に努めなければならない。

(転貸及び権利譲渡の禁止)

第20条 入居者は、特公賃住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(入居者の継承)

第21条 特公賃住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き特公賃住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、入居の継承について、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者と現に同居する者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(目的外使用の禁止)

第22条 入居者は、特公賃住宅及び敷地をその目的以外の用途に使用し、又は模様替し、若しくは増築してはならない。

(同居の承認)

第23条 特公賃住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の者を同居させようとするときは、速やかに町長の承認を得なければならない。

2 町長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(住宅の検査及び原状回復)

第24条 入居者は、特公賃住宅を明渡そうとするときは、その5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、特公賃住宅を明渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該特公賃住宅を原状に回復しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第25条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、特公賃住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は入居者負担額を3月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により特公賃住宅を棄損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上特公賃住宅を使用しないとき。

(5) 第18条から第23条の規定に違反したとき。

(6) 入居者が第30条の規定による勧告に従わなかったとき。

2 前項の規定に基づき明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特公賃住宅を明渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(住宅管理人)

第26条 特公賃住宅管理人は、木古内町公営住宅の設置及び管理に関する条例第59条を準用する。これらの規定中「公営住宅」とあるのは「特公賃住宅」と読み替えるものとする。

(立入検査等)

第27条 町長は、特公賃住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に特公賃住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査をする場合において、現に使用している特公賃住宅に立ち入るときは、当該住宅の入居者の立ち会いを得なければならない。

3 第1項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(駐車場の管理)

第28条 特公賃住宅の共同施設として整備された駐車場の管理については、木古内町公営住宅の設置及び管理に関する条例第52条第53条(ただし、第1項第4号第39条第25条に読み替える。)第54条第55条第56条第57条(ただし、第1項第6号第22条第19条第23条第20条及び第22条に読み替える。)第58条(ただし、第1項第17条第24条第33条第34条及び第38条第11条第24条に読み替える。)を準用する。

(木古内警察署長の意見の聴取)

第29条 町長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、木古内警察署長の意見を聞くことができる。

(1) 第5条第2項の規定により公営住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(2) 第23条第1項(第28条において準用する場合を含む。)の承認をしようとする場合 同居させようとする者

(3) 第21条第1項(第28条において準用する場合を含む。)の承認をしようとする場合 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族

2 町長は、公営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、公営住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて木古内警察署長の意見を聞くことができる。

(勧告)

第30条 町長は、前条第2項の規定による意見が述べられた場合に公営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して公営住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(罰則)

第31条 町長は、詐欺その他不正により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(規則への委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に提出された、連帯保証人の連署する請書については、なお従前の例によりその効力を有する。

(令和4年6月23日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表1(第10条関係)

団地名称

所在地

建設年度

形式

1戸当床面積

戸数

家賃

前浜団地

木古内町字本町177―1

平成12年度

2LDK

67.31m2

3

60,700円

3LDK

81.82m2

3

73,800円

別表2(第13条関係)

団地名称

形式

月額家賃

(円)

入居者の所得階層別入居者負担額(円)

所得が25万9千円以下の者

所得が25万9千円を超え35万円以下の者

所得が35万円を超える者

前浜団地

2LDK

60,700

42,300

51,500

60,700

3LDK

73,800

51,500

62,600

73,800

木古内町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成12年10月16日 条例第48号

(令和4年6月23日施行)

体系情報
第7編 生/第5章
沿革情報
平成12年10月16日 条例第48号
平成18年3月22日 条例第6号
平成21年3月24日 条例第11号
令和2年3月13日 条例第2号
令和4年6月23日 条例第17号