○木古内町公営住宅の設置、整備及び管理に関する条例

平成9年10月1日

条例第21号

木古内町公営住宅管理条例(昭和35年7月30日条例第11号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 設置(第3条)

第2章の2 公営住宅の整備基準(第3条の2―第3条の17)

第3章 公営住宅の管理(第4条―第39条)

第4章 社会福祉事業等への活用(第40条―第46条)

第5章 中堅所得者等に供する住宅の活用(第47条―第51条)

第6章 駐車場の管理(第52条―第58条)

第7章 補則(第59条―第65条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく公営住宅その他町が建設し、賃貸する住宅及び共同施設の設置、整備及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 公営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

第2章 設置

(設置)

第3条 町長は、住宅に困窮する低額所得者等に住宅を供給するため、公営住宅等を設置する。

2 公営住宅等の設置場所、住宅の種類、その戸数等は、規則で定める。

第2章の2 公営住宅の整備基準

(公営住宅の整備基準)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項に規定する条例で定める公営住宅及び共同施設(以下この章において、「公営住宅等」という。)の整備基準は、この章に定めるところによる。

(健全な地域社会の形成)

第3条の3 公営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(良好な居住環境の確保)

第3条の4 公営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者及び同居者にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(費用の縮減への配慮)

第3条の5 公営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(位置の選定)

第3条の6 公営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(敷地の安全等)

第3条の7 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置その他の安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(住棟等の基準)

第3条の8 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(住宅の基準)

第3条の9 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次項において同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(住戸の基準)

第3条の10 公営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。

2 公営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。

3 公営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(住戸内の各部)

第3条の11 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(共用部分)

第3条の12 公営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(附帯施設)

第3条の13 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない

(児童遊園)

第3条の14 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(集会所)

第3条の15 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(広場及び緑地)

第3条の16 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(通路)

第3条の17 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

第3章 公営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を掲示板の利用又はこれに類するものに登載するほか、住民に周知することができる適当な方法により行うものとする。

2 前項の方法により公募を行うときは、公営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者は公募を行わず、公営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている公営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 公営住宅に入居することができる者は、次の各号(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第2号及び第3号並びに福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第20条第1項に規定する居住制限者(次条第2項において「居住制限者」という。)にあっては第1号を除く。)の条件を具備する者でなければならない。

(1) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居しようとする者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして規則で定める場合 214,000円

 公営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(3) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1号ロに掲げる公営住宅に入居することができる者は、同条各号(被災者及び居住制限者にあっては同条第1号を除く。)に掲げる条件を具備するほか、当該災害の発生した日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で公営住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより町長に入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者のうちから公営住宅の入居者として決定するものとする。

3 町長は、入居者を決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)にその旨を通知するものとする。

4 町長は、借上げに係る公営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該公営住宅の借上げの期間の満了時に当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 入居申込者の数が入居させるべき公営住宅の戸数を超えるときは、当該入居申込者のうちから、次の各号のいずれかに該当する者を選考し入居者を決定するものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため、困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、第1項各号に規定する者について住宅に困窮する事情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽せんにより入居者を決定するものとする。

4 町長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で町長が定める要件を備えている者及び町長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに公営住宅に入居することを必要としている者については、第2項から前項までの規定にかかわらず、公営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が公営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定するものとする。

(住宅入居の手続)

第11条 公営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 第19条の規定により敷金を納付すること。

2 公営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、公営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、公営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、公営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに公営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 公営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。

(同居の承認)

第12条 公営住宅の入居者は、当該公営住宅への入居の際に同居した親族以外の者(入居の決定後において入居者又は同居者が出産した子を除く。)を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。ただし、当該入居者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認後の入居者の収入が第6条第1号の金額を超えることとなるとき。

(2) 当該入居者が第39条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。

(3) 当該同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。

(4) 当該同居させようとする者が暴力団員であるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

(入居の承継)

第13条 公営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該公営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。ただし、当該承認を得ようとする者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより当該承認を得ようとする者が引き続き公営住宅に居住することが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認を得ようとする者の入居者と同居していた期間が1年に満たないとき(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族であるときを除く。)

(2) 当該承認後の入居者の収入が政令第9条第1項に規定する金額を超えることとなるとき。

(3) 当該入居者が第39条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。

(4) 当該承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員であるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

(家賃の決定)

第14条 公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定した入居者の収入(同条第4項の規定により認定を更正したときは、当該更正後の収入。第24条及び第26条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第31条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、入居者が、その請求に応じないときは、当該公営住宅の家賃は近傍同種の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する家賃算出基準額に乗ずる数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、町長に対し収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は省令第7条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該入居者にその旨を通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予の必要があると認めるときは規則で定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第17条 町長は、入居者から第11条第5項の入居可能日から当該入居者が公営住宅を明渡した日(第27条第1項又は第33条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明渡した日のいずれか早い日、第39条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡請求の日)までの間、家賃を徴収するものとする。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で明渡した場合は明渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに公営住宅に入居した場合又は公営住宅を明渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第38条に規定する手続を経ないで公営住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促)

第18条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 町長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しないときは、重ねて催告を行う。

(敷金)

第19条 町長は、入居決定者から第11条第5項の入居可能日の属する月の家賃(第17条第3項の日割計算による場合にあってはその基礎となる1月の家賃)の2月分に相当する額を敷金として徴収するものとする。

2 町長は、第16条の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認めるときは、規則で定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項の規定により徴収した敷金は、入居者が公営住宅を明渡すとき還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(修繕費用の負担)

第20条 公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(構造上重要でない部分の修繕を除く。)は、町の負担とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上げ公営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責に帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、入居者が修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、町長がその費用の全部又は一部を負担することが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設及び共有部分の使用に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、公営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、公営住宅又は共同施設が滅失又は棄損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は、他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第23条 入居者は、公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

2 入居者は、公営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

3 入居者は、公営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

4 町長は、前項の承認を行うに当り、入居者が当該公営住宅を明渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

5 第1項の承認を得ずに公営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、速やかに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

6 入居者が公営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

(収入超過者等に対する認定等)

第24条 町長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1号の金額を超え、かつ、当該入居者が、公営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知するものとする。

2 町長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額(次項において「高額所得基準額」という。)を超え、かつ、当該入居者が、公営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。

3 町長は、前2項の規定により収入超過者又は高額所得者として認定している者から第15条第2項の規定による収入の申告があった場合において当該収入の申告に基づき同条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が収入超過基準額又は高額所得基準額を超えないことになったときは、当該入居者の収入超過者又は高額所得者としての認定を取り消し、当該入居にその旨を通知するものとする。

4 入居者は、第1項又は第2項の規定による認定に対し規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは当該認定を更正し、入居者にその旨を通知するものとする。

(明渡し努力義務)

第25条 収入超過者は、公営住宅を明渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第26条 第24条第1項の規定により、認定された収入超過者(同条第4項の規定による認定の更正によって収入超過者とされた者を含む)の公営住宅の毎月の家賃は第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に公営住宅を明渡しの日までの間)第15条第3項の規定により認定した入居者の収入に基づき近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項に規定する方法により算出した額とする。

2 第16条第17条及び第18条の規定は、前項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第27条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて当該公営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該公営住宅を明渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合において、同項の期限までにその申出があったときは、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第28条 第24条第2項の規定により認定された高額所得者(同条第4項の規定による認定の更正によって高額所得者とされた者を含む)の公営住宅の毎月の家賃は第14条第1項及び第26条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に公営住宅を明渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても公営住宅を明渡さないときは、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第16条第17条及び第18条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第29条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申し出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において当該収入超過者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第30条 町長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の公営住宅に入居させた場合における第24条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の公営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第34条の規定による申し出をした者を公営住宅建替事業により新たに整備された公営住宅に入居させた場合における第24条から前条までの規定の適用についてはその者が当該事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された公営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第31条 町長は、第15条第3項第16条(第26条第2項又は第28条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第27条第1項の規定による明渡しの請求、第29条の規定によるあっせん等又は第34条の規定による公営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

(建替事業の施行に関する入居者への通知)

第32条 町長は、法第37条第1項の規定により作成した建替計画(同条第7項の規定による建替計画の変更を含む。以下同じ。)について、国土交通大臣の承認を得たときは、当該建替計画に係る公営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の入居者やその承認があった日における入居者(建替計画の変更について承認を得たときは、当該変更により新たに除却すべき公営住宅となったものの入居者及び除却すべき公営住宅でなくなったものの入居者に限る。)に対して次に掲げる事項を通知するものとする。

(1) 建替計画

(2) 建替計画に係る国土交通大臣の承認年月日

(3) その他必要な事項

2 町長は、公営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の入居者に対し、当該事業の説明会等を実施するものとする。

(建替事業による明渡請求等)

第33条 町長は、公営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する公営住宅を除却する必要があると認めるときは、除却しようとする公営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該公営住宅を明渡さなければならない。

(新たに整備される公営住宅への入居)

第34条 公営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者(当該事業に係る建替計画について法第37条第1項(同条第7項で準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の承認があった日における入居者で当該事業の施行に伴い当該公営住宅の明渡しをするものに限る。以下同じ。)は、当該事業より新たに整備される公営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより入居の申し出をしなければならない。

(建替事業に伴う移転料の支払)

第35条 町長は、公営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が当該公営住宅を明渡したときは、別に定めるところにより、その者に法第42条の移転料を支払うものとする。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第36条 町長は、第34条の規定により公営住宅の入居者を新たに整備された公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第26条第1項又は第28条第1項の規定にかかわらず政令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の公営住宅への入居の際の家賃の特例)

第37条 町長は、法第44条第3項の規定により、用途の廃止する公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第26条第1項又は第28条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の検査)

第38条 入居者は、公営住宅を明渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第23条第3項の規定により公営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(公営住宅の明渡請求)

第39条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該公営住宅又は共同施設を故意に棄損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上公営住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第22条及び第23条第1項から第5項までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 公営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該公営住宅を明渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払いを受けた家賃の額との差額に法定利率の割合による納付期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第7号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で金銭を徴収することができる。

5 町長は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行うときは、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知するものとする。

6 町長は、公営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該公営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をするものとする。

第4章 社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第40条 町長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が公営住宅を使用して同令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認めるときは、当該社会福祉法人等に対して、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、公営住宅を当該社会福祉法人等に使用させることができる。

(使用手続)

第41条 社会福祉法人等は、前条の規定により公営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、公営住宅の使用目的、使用期間その他当該公営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、町長に申請しなければならない。

2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があったときは、当該申請のあった日から30日以内に当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対し、使用を許可するときは許可する旨及び公営住宅の使用開始可能日を、許可しないときは許可しない旨及びその理由を通知するものとする。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、公営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の定める日までに公営住宅の使用を開始しなければならない。

4 町長は前項の規定により使用を許可するときは、その許可に条件を付することができる。

(使用料)

第42条 社会福祉法人等は、公営住宅を第40条の規定により使用する場合の毎月の使用料は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額とする。

2 前条第2項の規定により使用の許可を受けた社会福祉法人等(以下「許可法人等」という。)は公営住宅を現に使用する者から前項の使用料を超える額の家賃相当額(当該使用する者がそれぞれ負担する家賃相当額の合計額)を徴収してはならない。

(使用状況の報告)

第43条 町長は、公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、許可法人等に対し、当該公営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第44条 許可法人等は、第41条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第45条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、公営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 公営住宅建替事業の施行に伴い公営住宅を除却するとき。

(3) 公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(管理に関する規定の準用)

第46条 第17条第20条から第23条及び第38条の規定は許可法人等に使用させる場合の管理について準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「許可法人等」と、第17条第1項中「第11条第5項の入居可能日」とあるのは「第41条第2項の使用可能日」と、「第27条第1項又は第33条第1項の規定による明渡しの請求があったときは、その明渡しの期限として指定した日の前日又は明渡した日のいずれか早い日、第39条第1項の規定による明渡しの請求があったときは明渡請求の日」とあるのは「第45条の規定による使用許可の取消しがあったときは、使用許可の取消しの日」と、同条第3項中「公営住宅に入居した」とあるのは「公営住宅の使用を開始した」と、第23条第1項中「入居」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。

第5章 中堅所得者等に供する住宅の活用

(使用許可)

第47条 町長は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により公営住宅を同号イ又はロに掲げる者(以下「中堅所得者等という。)に使用させることが必要であると認めるときは、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該公営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅法に基づく管理)

第48条 町長は、公営住宅を前条の規定に基づいて使用させるときは、当該公営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第1項の規定により公営住宅を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者とする。

(1) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第26条各号に掲げる者であること。

(2) 暴力団員でないこと。

(3) 現に同居し、又は同居しようとする親族があるときは、当該親族が前号に掲げる条件を具備する者であること。

(家賃)

第49条 第47条の規定により使用する場合の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額とする。

(入居者資格)

第50条 第47条の規定により、公営住宅を使用することができる者は第6条の規定にかかわらず、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条及び第7条に定める基準に該当するものであること。

(2) 暴力団員でないこと。

(3) 現に同居し、又は同居しようとする親族があるときは、当該親族が前号に掲げる条件を具備する者であること。

(管理に関する規定の準用)

第51条 第47条の規定による公営住宅の使用については、第48条から前条までに定めるもののほか、第4条第5条第8条から第13条まで、第16条から第23条まで、第31条から第39条まで及び第60条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中、「前2条」とあるのは「第50条」と、第12条第2項中「次の各号」とあるのは「第2号から第5号まで」と、第13条第2項中「次の各号」とあるのは、「第1号及び第3号から第5号まで」と、第17条第1項中「第27条第1項又は第33条第1項」とあるのは「第33条第1項」と、「第14条第1項、第26条第1項若しくは第28条第1項」の規定による家賃の決定、第16条(第26条第2項又は第28条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第27条第2項の規定による明渡しの請求、第29条の規定によるあっせん等又は第34条の規定による公営住宅への入居の措置」とあるのは「第49条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第6章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第52条 公営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理については、この章に定めるところによる。

(使用者の資格)

第53条 駐車場を使用することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 公営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第39条第1項第1号から第5号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(5) 入居者又は同居者が暴力団員でないこと。

(使用の申込み等)

第54条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用しようとする者は、町長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者のうちから駐車場の使用者を決定し、当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)にその旨及び使用可能日を通知するものとする。

3 町長は、借上げに係る駐車場の使用者を決定したときは、当該使用決定者に当該駐車場の借上げ期間の満了時に当該駐車場を明渡さなければならない旨を通知するものとする。

4 町長は、第1項の規定により使用の申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の区画台数を超えるときは、別に定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定するものとする。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は他の者に優先して当該入居者又は同居者に使用させることができる。

(使用の手続)

第55条 前条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に別に定める所定の書類を提出しなければならない。

2 町長は、駐車場の使用決定者が前項に規定する期間内に規定する手続きをしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

(使用料)

第56条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、規則で定める額とする。

2 前項の近傍同種の駐車場の使用料は、次に掲げる額の合計額を12で除して得た額に100分の110を乗じて得た額とする。

(1) 駐車場の整備に要した費用(当該費用のうち国の補助に係る部分を除く)を期間20年及び利率年6分で毎年元利均等に償却するものとして算出した額

(2) 町長が定めるところにより算出した修繕費及び管理事務費の額

(3) 国有資産等所在市町村交付金法(昭和31年法律第82号)第3条第3項に規定する台帳に記載された固定資産の価格(駐車場が借上げに係るものであるときは、地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第1項又は第2項に規定する土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録された土地の基準年度の価格又は比準価格)に100分の4を乗じて得た額

3 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場の相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

4 町長は、駐車場の使用者に別に定める特別の事情があると認めるときは、当該駐車場の使用料を減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用許可の取消)

第57条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用許可を取消し、その明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に棄損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第53条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 第22条第1項から第3項及び第23条第1項から第5項までの規定に違反したとき。

(7) 駐車場の借上げ期間が満了したとき。

(8) 前各号のほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定による請求を受けた者は直ちに駐車場を明渡さなければならない。

(管理に関する規定の準用)

第58条 第17条第24条第33条第34条及び第38条の規定は駐車場の管理について準用する。これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「公営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第7章 補則

(公営住宅管理人)

第59条 町長は、公営住宅管理人を置くことができる。

2 公営住宅管理人は、町長の指揮を受けて、公営住宅の修繕すべき箇所の報告その他入居者との連絡の事務を行う。

3 前2項に規定するもののほか、公営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第60条 町長は、公営住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に公営住宅等の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査をする場合において、現に使用している公営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該公営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(敷地の目的外使用)

第61条 町長は、敷地の一部について、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(木古内警察署長の意見の聴取)

第62条 町長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、木古内警察署長の意見を聞くことができる。

(1) 第8条第2項の規定により公営住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(2) 第12条第1項(第51条において準用する場合を含む。)の承認をしようとする場合 同居させようとする者

(3) 第13条第1項(第51条において準用する場合を含む。)の承認をしようとする場合 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(4) 第47条の規定により公営住宅を使用させようとする場合 使用しようとする者及び当該使用しようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(5) 第54条第2項の規定による決定をしようとする場合 入居者及び同居者

2 町長は、公営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、公営住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて木古内警察署長の意見を聞くことができる。

(罰則)

第63条 町長は、詐欺その他不正により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科する。

(規則への委託)

第64条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月16日条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第52号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月5日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する公営住宅であって、この条例による改正後の木古内町公営住宅の設置及び管理に関する条例第2章の2の規定に適合しないものについては、同章の規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。

(平成29年9月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月16日条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に提出された、連帯保証人の連署する請書については、なお従前の例によりその効力を有する。

木古内町公営住宅の設置、整備及び管理に関する条例

平成9年10月1日 条例第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章
沿革情報
平成9年10月1日 条例第21号
平成12年3月16日 条例第9号
平成12年12月22日 条例第52号
平成13年3月5日 条例第3号
平成18年3月22日 条例第6号
平成21年3月24日 条例第10号
平成24年3月15日 条例第17号
平成25年3月21日 条例第12号
平成29年9月28日 条例第19号
令和元年12月16日 条例第23号
令和2年3月13日 条例第2号