○木古内町公営住宅の家賃及び敷金の減免に関する要綱

平成9年10月1日

訓令第14号

(収入の定義)

第2条 この要綱において「収入」とは、入居者および同居親族の過去1年間の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第21号に規定する各種所得ならびに法令の規定により非課税対象となっている年金および給付金等ならびに財産の相続および贈与その他の収入の総収入金額から所得税、社会保険料、道町民税および所得税法第37条に規定する必要経費の額を控除した額(給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の相続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、町長が認定した額)を12で除した額をいう。

(減免の基準)

第3条 規則第12条及び第14条の規定による減免の基準は別紙による。

(減免の申請書および添付書類)

第4条 規則第13条第1項に規定する申請書は、木古内町公営住宅家賃(敷金)減免申請書(規則別記第15号様式)とし、必要な書類は、次の各号に掲げる書類のうち町長が指示する書類とする。

(1) 生活保護受給証明書

(2) 収入に関する証明書

(3) 診断書および医療費支払いに関する領収書

(4) 災害およびその災害額を証明できる書類

(5) その他必要と認める書類

(減免の審査および決定)

第5条 町長は、家賃及び敷金の減免の申請があった場合は、その内容を審査し、規則第12条及び第14条に規定する基準により減免の可否を決定するものとする。

(減免の決定通知等)

第6条 町長は、前条の可否の決定にもとづき、家賃及び敷金の減免申請をした者に対し、木古内町公営住宅家賃(敷金)減免決定通知書(別記第1号様式)または木古内町公営住宅家賃(敷金)減免申請却下通知書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(家賃の減免の期間)

第7条 家賃の減免の期間は、当該年度内において申請の翌月から6か月以内で町長が認める期間とする。ただし、当該世帯の主たる収入が年齢65歳以上の者に係る公的年金等である場合で、その収入の額に変動が見込まれないときは、これを1年以内とすることができる。

(台帳)

第8条 町長は、家賃及び敷金の減免の決定を行った場合は木古内町公営住宅家賃及び敷金減免台帳(別記第3号様式)に、当該決定に係る申請者の氏名、住所、減免の内容、減免の期間その他必要と認める事項を記録し、当該台帳を保管するものとする。

この要綱は、平成9年10月1日から施行する。

(平成13年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成13年3月22日から施行する。

(令和4年10月1日訓令第19号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

別紙

(家賃の減免基準)

家賃の減免の要件

減免する額

1 条例第16条第1号に該当する場合


(1) 収入が生活保護法に基づく保護基準月額(以下「基準額」という。)の100分の105以内の額のとき。

家賃から住宅扶助相当額を控除した額(住宅扶助相当額が家賃を上回った場合は全額免除)

(2) 収入が基準額の100分の105を超え、100分の110以内の額のとき。

家賃から住宅扶助相当額を控除した金額の100分の80に相当する額

(3) 収入が基準額の100分の110を超え、100分の120以内の額のとき。

家賃から住宅扶助相当額を控除した金額の100分の50に相当する額

2 条例第16条第2号に該当する場合入居者または同居の親族が疾病により長期にわたり療養を要すると町長が認めたとき。

町長が療養に要すると認定した費用額を収入から控除した額を収入とみなし、前記1の場合に準じて計算した額

3 条例第16条第3号に該当する場合災害により容易に回復しがたい損害を受けたと町長が認めたとき。

町長が認定した損害額を収入から控除した額を収入とみなし、前記1の場合に準じて計算した額

4 条例第16条第4号に該当する場合

前記1から3までの場合に準じて、町長が認める額

(敷金の減免基準)

敷金の減免の要件

減免する額

1 生活保護法の規定による保護を受けているとき。

敷金に相当する額

2 上記家賃の減免基準の表の左欄に掲げる家賃の減免の要件に該当するとき。

敷金から上記家賃の減免基準の表の左欄に掲げる家賃の減免の要件の区分に応じ、当該右欄に掲げる減免する額を家賃から差し引いた後の額の2倍に相当する額

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木古内町公営住宅の家賃及び敷金の減免に関する要綱

平成9年10月1日 訓令第14号

(令和4年10月1日施行)