○木古内町公営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年10月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 木古内町公営住宅(以下「公営住宅」という。)及び共同施設の設置並びに入居、家賃及び管理については、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び木古内町公営住宅の設置、整備及び管理に関する条例(平成9年条例第21号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、この規則に定めるところによる。

(公営住宅及び共同施設の設置)

第2条 条例第3条第2項に規定する公営住宅等の設置の場所、戸数等は別表第1のとおりとする。

(入居者の資格)

第2条の2 条例第6条第1号イに規定する特に居住の安定を図る必要があるものは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。ただし身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 入居者又は同居者に次に掲げる事項に該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度である者

(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(イ) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(ウ) 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は別表第1号表ノ3の第1款症の者

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(4) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次の又はのいずれかに該当する者

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者

(入居の申込み及び決定)

第3条 条例第8条第1項に定める入居の申込みは、別記第1号様式次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者(入居申込日から3月以内に婚姻できる者に限る。)を含む。)について町長がその居住を証明する書類

(2) 前号の規定による婚姻の予約者については、成人者2人以上がその事実を証明する書類

(3) 入居申込者の収入額(同居し、又は同居しようとする親族に収入がある場合には、これを含む。)について、当該町長が発行する前年の所得決定額を証明する書類又はその他の書類

(4) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする者に係る同意書(別記第1号様式の2)

(5) その他町長が必要と認める書類

2 条例第8条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、別記第2号様式により行うものとする。

(優先入居者の資格)

第4条 条例第9条第4項に規定する町長が定める要件は、次の各号に掲げる者が、それぞれ各号に掲げる要件を具備しているものとする。

(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦、配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が死別し、又は離婚した女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもので、20歳未満の子を扶養し、かつその子と同居しようとすること。

(2) 老人その者及び同居しようとする者が50歳以上の者のみであること。

(3) 障害者基本法第2条に規定する障害者であること。

(4) 生活環境の改善を図るべき地域に居住している者、住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当てを必要としている者であること。

2 条例第9条第4項に規定する町長が定める収入金額は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「生活保護法」という。)による生活保護基準額に100分の120を乗じて得た額以下であること。

(入居の手続)

第5条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、別記第3号様式によるものとし、及び関係書類を添付するものとする。

2 条例第11条第4項の規定により入居の決定を取り消したときは、別記第4号様式により当該入居者の取り消しを受けた者に通知するものとする。

3 条例第11条第5項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、別記第5号様式(入居させようとする住宅が借り上げに係る公営住宅であるときは、別記第6号様式)により通知するものとする。

(同居の承認)

第6条 条例第12条の規定により町長の承認を得ようとするときは、別記第7号様式次の各号に掲げる書面を添えて申請をしなければならない。

(1) 同居しようとする者の所得を証する書面

(2) 同居しようとする者が入居者の親族であることを証する書面

(3) 同居しようとする者に係る別記第1号様式の2の同意書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第8号様式で当該入居者に通知するものとする。

(入居の承継の承認)

第7条 条例第13条の規定により町長の承認を得ようとする公営住宅の同居者は、別記第9号様式次の各号に掲げる書面を添えて申請しなければならない。

(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証する書面

(2) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証する書面

(3) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る別記第1号様式の2の同意書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第10号様式で当該入居者に通知するものとする。

(条例第14条第2項に規定する町長が定める係数)

第8条 条例第14条第2項に規定する町長が定める係数は、1から次の各号に掲げる数値を全て減じたものとする。

(1) 公営住宅の所在する地域の団地立地利便性を勘案し、0から0.15の範囲内で町長が定める数値

(2) 公営住宅の附帯設備の状況等を勘案し、0から0.15の範囲内で町長が定める数値

(収入申告の方法)

第9条 条例第15条第1項に定める収入の申告は、別記第11号様式により行うものとする。

(収入の認定及び更正)

第10条 町長は、条例第15条第3項の規定により入居者の収入を認定したときは、別記第12号様式によって当該入居者に当該認定した収入の額を通知するものとする。

2 入居者は、前項の規定による通知を受けた場合において、条例第15条第4項の規定により当該通知による町長が認定した収入に意見を述べようとするときは、理由を示して別記第13号様式により意見を述べなければならない。

3 町長は、入居者から前項の規定による意見を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見に係る収入の認定を更正し、別記第14号様式により、又は当該意見に理由がないと認めるときは理由を示し、別記第14号様式の2により、当該入居者に通知するものとする。

(家賃及び敷金の納付方法)

第11条 条例第17条各項に規定する家賃(別表第2の算定表による)及び同第19条第1項に規定する敷金は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第12条 条例第16条(条例第26条第2項条例第28条第3項又は条例第51条で準用する場合を含む。)の規定による家賃の減免は、木古内町公営住宅の家賃及び敷金の減免に関する要綱において定めるものとする。

2 町長は前項のいずれかに該当する入居者のうち特に必要があると認める者については、家賃を免除することができる。

3 条例第16条の規定による家賃の徴収の猶予は、家賃の支払い能力が6月以内に回復すると認められる場合に限り6月を超えない範囲内で行うことができる。ただし、町長が必要と認める場合であって徴収の猶予に係る家賃を分納する場合にあっては、1年を超えない範囲内で期間を定めることができる。

第13条 前条の規定による家賃の減額、免除を受けようとする者は、別記第15号様式により、徴収の猶予を受けようとする者は別記第15号様式の2により申請をしなければならない。

2 前条から第13条の規定により行う家賃の減額又は免除の期間については町長がその事情を考慮して定めるものとする。

3 家賃の減額または免除を受けている者が当該期間を過ぎてもなお家賃の減額または免除を受けようとするときは、当該期間が満了する日の1月前までに改めて第1項の例に準じて申請をしなければならない。

(敷金の減免又は徴収猶予)

第14条 条例第19条第2項に規定する敷金の減免、徴収の猶予は、前2条の規定を準用する。

(借上げ公営住宅の修繕費用)

第15条 条例第20条第2項に規定する修繕費用については町長が定めることができる。

(公営住宅の増築又は模様替えをする場合の申請)

第16条 条例第23条第3項の規定により、公営住宅の模様替え又は増築しようとする者は、別記第16号様式により町長に申請をしなければならない。

2 町長は前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは別記第17号様式によりその行為を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難と町長が認めるとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く)を目的とするとき。

(公営住宅を使用しないときの届出)

第17条 条例第23条第6項に規定する届出は、別記第18号様式の届出書を町長に提出しなければならない。

(収入超過者等に関する認定等)

第18条 条例第24条第1項に規定する収入超過者に対する通知は、別記第19号様式によるものとする。この場合において、条例第15条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第10条第1項に規定する通知は要しない。

2 条例第24条第2項に規定する高額所得者に対する通知は、別記第20号様式によるものとする。この場合において、条例第15条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第10条第1項に規定する通知は要しない。

3 条例第24条第3項に規定する通知は、別記第21号様式によるものとする。

4 条例第24条第4項の規定により意見を述べようとする場合は別記第22号様式によるものとする。

(条例第28条第2項に規定する町長が定める額)

第19条 条例第28条第2項に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下とする。

第20条 条例第34条第1項の規定による申し出は別記第23号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

第21条 条例第35条の規定により指定された期間内に移転した入居者には、建設省住宅局長通達による公営住宅建設事業等推進事業費補助金交付要綱の定める額以内で支払うものとする。(但し、任意建替についても同様の扱いとする。)

(退去の届出)

第22条 条例第38条第1項に規定する届出は、別記第24号様式によらなければならない。

(社会福祉事業の使用手続等)

第23条 条例第42条第1項に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額以下とする。

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第24条 条例第49条に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額以下とする。

(駐車場の使用)

第25条 条例第54条第1項に定める使用の申込みは、別記第25号様式に入居者及び同居者に係る別記第1号様式の2を添付して行うものとする。

2 条例第54条第2項に規定する使用者としての決定した者に対する通知は、別記第26号様式により行うものとする。

3 条例第54条第2項に規定する使用開始日の通知は、別記第27号様式により使用者に通知するものとする。

(駐車場の使用料)

第26条 条例第56条に規定する駐車場の使用料は、次のとおりとする。

所在地

字木古内20―3

字本町177―1

字本町703

字本町714―1

字本町722―1

字木古内31―1

駐車場の名称

大平団地駐車場

前浜団地駐車場

いさりび団地駐車場

朝日団地駐車場

朝日団地駐車場

港団地駐車場

月額使用料

1,430円

1,430円

1,430円

1,430円

1,430円

1,430円

(使用料の減免又は徴収猶予)

第27条 条例第56条第4項の規定による使用料の減免又は徴収の猶予は次のとおり行うものとする。

2 次の各号の一に該当する場合には、当該使用料の全額の範囲内において減免できる。

(1) 使用者が70歳以上の高齢者又は所得税法第2条第1項第29号に規定する特別障害者を含む世帯

(2) 前号のほか、町長が特に必要と認めたとき

3 第12条の規定は、第1項の徴収の猶予について準用する。この場合において、同条中「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

第28条 前条の規定による使用料の減免、徴収の猶予を受けようとするものは、別記第28号様式による申請書を町長に提出しなければならない。

2 前条の規定による使用料の減免、徴収の猶予の期間については、町長が定めるものとする。

3 町長は、使用料の減免、徴収の猶予を決定したときは、別記第29号様式により通知するものとする。

(同居者の異動の届出)

第29条 入居者は次の各号に掲げるところにその同居者に異動があったときは、別記第30号様式により、町長に届け出なければならない。この場合において、第6条の規定は適用しない。

(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の移動によるものを除く。)によって、同居しなくなったとき。

(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)

(敷地の目的外使用)

第30条 条例第61条の規定による敷地の目的外使用の許可は、次の各号の条件を付し行うことができる。

(1) 公用又は公共用に供するために必要が生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、許可を取り消すことができる。

(2) 公用又は公共用に供するため、許可を取り消した結果、損失が生じてもその補償はしない。

(3) 許可を受けた土地を第三者に使用させ、又は使用目的以外に使用してはならない。

(住宅監理員等の証票)

第31条 条例第60条第1項の規定による立入検査をする住宅監理員等は別記第31号様式、住宅管理人等は別記第32号様式による証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 木古内町公営住宅管理条例施行規則(昭和28年規則第8号)は廃止する。

(経過規定)

3 この規則の施行前になされた申請、届出、申し出、その他の手続きはそれぞれこの規則の相当規定によってなされた手続きとみなす。

(平成13年3月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月19日規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日規則第20―2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月10日規則第25号)

この規則は、平成15年9月10日から施行する。

(平成16年3月16日規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月9日規則第59号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月4日規則第53号)

この規則は、平成18年12月5日から施行する。

(平成19年1月31日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月14日規則第37号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年3月18日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第19号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年2月9日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日規則第31号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月10日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月10日規則第19号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月13日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月14日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月16日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月11日規則第8号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年4月1日規則第4号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公営住宅

番号

所在地住所

団地名

戸当たり専用床面積

旧法種別

建設年度

型別

構造

戸数

1

木古内町字木古内275―3

佐女川

62.7

2

53

3DK

簡易耐火2階建

8

2

佐女川

64.6

2

54

3DK

簡易耐火2階建

12

3

木古内町字大平27―1

62.1

2

55

3LDK

簡易耐火2階建

8

4

木古内町字木古内230―4

中野

44.5

1

47

3DK

簡易耐火平屋建

3

5

中野

40.8

1

47

2DK

簡易耐火平屋建

9

6

中野

43.4

2

47

3DK

簡易耐火平屋建

1

7

中野

38.0

2

47

2DK

簡易耐火平屋建

9

8

中野

45.0

2

47

3DK

簡易耐火平屋建

2

9

中野

40.5

2

47

2DK

簡易耐火平屋建

6

10

中野

48.7

1

48

3DK

簡易耐火平屋建

2

11

中野

43.4

1

48

2DK

簡易耐火平屋建

8

12

中野

45.2

2

48

3DK

簡易耐火平屋建

2

13

中野

39.6

2

48

2DK

簡易耐火平屋建

6

14

木古内町字木古内230―5

中野

52.1

1

50

3DK

簡易耐火平屋建

8

15

中野

49.6

2

50

3DK

簡易耐火平屋建

9

16

中野

43.4

2

50

2DK

簡易耐火平屋建

3

17

木古内町字木古内230―29

中野

66.7

1

59

3LDK

簡易耐火2階建

8

18

木古内町字木古内230―27

中野

63.1

2

59

3LDK

簡易耐火2階建

4

19

木古内町字木古内230―36

中野

66.7

1

60

3LDK

簡易耐火2階建

4

20

中野

63.1

2

60

3LDK

簡易耐火2階建

4

21

木古内町字木古内214―9

新中野

66.7

1

62

3LDK

簡易耐火2階建

4

22

新中野

63.1

2

62

3LDK

簡易耐火2階建

4

23

木古内町字木古内207―2

高校前

74.7

2

2

3LDK

簡易耐火2階建

4

24

木古内町字木古内207―170

高校前

59.2

2

2

2LDK

簡易耐火平屋建

2

25

木古内町字木古内20―3

大平

63.6

2

6

2LDK

耐火3階建

6

26

大平

63.6

2

6

2LDK

耐火3階建

6

27

大平

74.9

2

6

3LDK

耐火3階建

6

28

大平

63.6

2

7

2LDK

耐火3階建

4

29

大平

63.6

2

7

2LDK

耐火3階建

4

30

大平

74.9

2

7

3LDK

耐火3階建

4

31

木古内町字本町177―1

前浜

65.3

11

2LDK

耐火3階建

9

32

前浜

79.0

11

3LDK

耐火3階建

3

33

木古内町字本町703

いさりび

43.7

17

1LDK

耐火5階建

24

34

いさりび

46.9

17

1LDK

耐火5階建

4

35

いさりび

54.6

17

1LDK

耐火5階建

2

36

いさりび

59.6

17

2LDK

耐火6階建

10

37

いさりび

72.9

17

3LDK

耐火6階建

5

38

木古内町字本町714―1

朝日

74.8

19

3LDK

耐火2階建

4

39

朝日

65.4

19

2LDK

耐火2階建

4

40

木古内町字本町722―1

朝日

77.1

26

3LDK

耐火2階建

2

41

朝日

66.0

26

2LDK

耐火2階建

6

42

木古内町字木古内31―1

51.2

2

1LDK

耐火中層5階建

15

43

60.0

2

2LDK

耐火中層5階建

9



257

別表第2(第11条関係)

1 家賃の基本額表(令和8年度)

団地名

建設

型別

戸数

戸当たり専用床面積

近傍同種

応益係数

一般

裁量階層

(高齢者等)

0~104,000

104,001~123,000

123,001~139,000

139,001~158,000

158,001~186,000

186,001~214,000

佐女川

S53

3DK

8

62.70

20,300

0.3724

12,800

14,700

16,900

19,000

21,400

21,400

佐女川

S54

3DK

12

64.60

19,800

0.3899

13,400

15,400

17,700

19,900

21,100

21,100

S55

3DK

8

62.10

27,800

0.3891

13,300

15,400

17,600

19,900

20,200

20,200

中野

S47

3DK

3

44.50

14,800

0.1621

5,500

6,400

7,300

8,200

9,400

10,900

中野

S47

2DK

9

40.80

13,600

0.1486

5,100

5,800

6,700

7,600

8,600

10,000

中野

S47

3DK

1

43.40

14,500

0.1581

5,400

6,200

7,100

8,000

9,200

10,600

中野

S47

2DK

9

38.00

12,700

0.1384

4,700

5,400

6,200

7,000

8,000

9,300

中野

S47

3DK

2

45.00

15,000

0.1639

5,600

6,500

7,400

8,300

9,500

11,000

中野

S47

2DK

6

40.50

13,500

0.1475

5,000

5,800

6,600

7,500

8,600

9,900

中野

S48

3DK

2

48.70

15,800

0.1846

6,300

7,300

8,300

9,400

10,700

12,400

中野

S48

2DK

8

43.40

14,100

0.1645

5,600

6,500

7,400

8,400

9,600

11,100

中野

S48

3DK

2

45.20

15,000

0.1713

5,800

6,800

7,700

8,700

10,000

11,500

中野

S48

2DK

6

39.60

13,100

0.1501

5,100

5,900

6,800

7,600

8,700

10,100

中野

S50

3DK

8

52.10

20,800

0.2130

7,300

8,400

9,600

10,900

12,400

14,300

中野

S50

3DK

9

49.60

20,300

0.2028

6,900

8,000

9,200

10,300

11,800

13,600

中野

S50

2DK

3

43.40

17,700

0.1774

6,100

7,000

8,000

9,000

10,300

11,900

中野

S59

3LDK

8

66.70

36,000

0.4326

14,800

17,100

19,600

22,100

25,300

29,200

中野

S59

3LDK

4

63.10

34,000

0.4093

14,000

16,200

18,500

20,900

23,900

27,600

中野

S60

3LDK

4

66.70

36,300

0.4390

15,100

17,400

19,900

22,400

25,600

29,600

中野

S60

3LDK

4

63.10

34,600

0.4153

14,200

16,400

18,800

21,200

24,200

28,000

新中野

S62

3LDK

4

66.70

37,700

0.4697

16,100

18,600

21,300

24,000

27,400

31,700

新中野

S62

3LDK

4

63.10

35,700

0.4444

15,200

17,600

20,100

22,700

25,900

29,900

高校前

H2

3LDK

4

74.70

42,600

0.5897

20,200

23,400

26,700

30,100

34,400

39,800

高校前

H2

2LDK

2

59.20

26,000

0.4160

14,100

16,300

18,600

21,000

24,000

26,800

大平

H7

2LDK

6

63.60

56,700

0.5333

18,200

21,000

24,100

27,100

31,000

35,800

大平

H7

2LDK

6

63.60

56,700

0.5333

18,200

21,000

24,100

27,100

31,000

35,800

大平

H7

3LDK

6

74.90

66,800

0.6281

21,500

24,800

28,300

32,000

36,500

42,200

大平

H8

2LDK

4

63.60

58,100

0.5356

18,300

21,100

24,200

27,300

31,100

35,900

大平

H8

2LDK

4

63.60

58,100

0.5356

18,300

21,100

24,200

27,300

31,100

35,900

大平

H8

3LDK

4

74.90

68,500

0.6308

21,600

24,900

28,500

32,100

36,700

42,300

前浜

H12

2LDK

9

65.30

63,900

0.6078

20,800

24,000

27,400

30,900

35,400

40,800

前浜

H12

3LDK

3

79.00

77,300

0.7353

25,100

29,000

33,200

37,400

42,800

49,400

いさりび

H17

1LDK

24

43.70

67,700

0.4339

14,800

17,100

19,600

22,100

25,200

29,100

いさりび

H17

1LDK

4

46.90

70,800

0.4656

15,900

18,400

21,000

23,700

27,100

31,200

いさりび

H17

1LDK

2

54.60

79,000

0.5421

18,500

21,400

24,500

27,600

31,500

36,400

いさりび

H17

2LDK

10

59.60

80,200

0.5917

20,200

23,300

26,700

30,100

34,400

39,700

いさりび

H17

3LDK

5

72.90

91,700

0.7238

24,700

28,600

32,700

36,800

42,100

48,600

朝日

H19

3LDK

4

74.80

108,000

0.7317

25,000

28,900

33,000

37,300

42,600

49,100

朝日

H19

2LDK

4

65.40

96,100

0.6397

21,900

25,200

28,900

32,600

37,200

42,900

朝日

H26

3LDK

2

77.10

136,000

0.7763

26,500

30,600

35,100

39,500

45,200

52,100

朝日

H26

2LDK

6

66.00

118,900

0.6645

22,700

26,200

30,000

33,800

38,700

44,600

R2

1LDK

15

51.20

136,800

0.4849

16,600

19,100

21,900

24,700

28,200

32,600

R2

2LDK

9

60.00

160,400

0.5683

19,400

22,400

25,700

28,900

33,100

38,200

2 収入超過者の家賃加算額算定方法(条例第26条関係)

年度

初年度(法第28条第2項の規定により当該公営住宅の家賃が定められることとなった年度をいう。以下この表において同じ。)

初年度の翌年度

初年度の翌々年度

初年度から起算して3年度を経過した年度

初年度から起算して4年度以上を経過した年度

入居者の収入

158,000を超え186,000以下の場合

5分の1

5分の2

5分の3

5分の4

186,000を超え214,000以下の場合

4分の1

4分の2

4分の3

214,000を超え259,000以下の場合

2分の1

259,000を超える場合

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木古内町公営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年10月1日 規則第19号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章
沿革情報
平成9年10月1日 規則第19号
平成13年3月27日 規則第5号
平成14年3月19日 規則第9号
平成15年3月27日 規則第20号の2
平成15年9月10日 規則第25号
平成16年3月16日 規則第9号
平成17年3月29日 規則第2号
平成17年11月9日 規則第59号
平成18年3月30日 規則第2号
平成18年12月4日 規則第53号
平成19年1月31日 規則第1号
平成19年11月14日 規則第37号
平成20年3月18日 規則第4号
平成20年6月30日 規則第19号
平成21年2月9日 規則第1号
平成21年3月24日 規則第31号
平成22年3月10日 規則第6号
平成23年3月31日 規則第7号
平成24年3月15日 規則第2号
平成25年3月28日 規則第4号
平成26年3月28日 規則第3号
平成26年10月10日 規則第19号
平成27年3月20日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第4号
平成29年3月17日 規則第7号
平成30年3月13日 規則第1号
平成31年3月14日 規則第1号
令和2年3月14日 規則第1号
令和2年8月1日 規則第16号
令和3年2月16日 規則第1号
令和4年3月11日 規則第3号
令和6年4月1日 規則第6号
令和6年6月1日 規則第10号
令和7年3月11日 規則第8号
令和8年4月1日 規則第4号