○木古内町保健師養成修学資金貸付条例施行規則

平成4年9月29日

規則第13号

(貸付の申請)

第2条 条例第4条第1項に定める修学資金貸付申請書は、様式第1号によるものとし、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 在学証明書(入学前に申請する場合は、入学決定通知書の写)

(2) 健康診断書

(3) 誓約書(様式第2号)

(4) その他町長が必要とする書類

(貸付の決定通知及び貸付)

第3条 条例第4条第2項に定める貸付決定通知書は、様式第3号によるものとする。

2 前項の規定に基づき修学資金を貸付することに決定(通知)した者(以下「借受者」という。)に対し、その期間中毎月貸付するものとする。ただし、特別な事情がある場合はその2月分以上を、また修学生が修学年度中に木古内町に就職が内定した場合は、遡及し一括交付することができるものとする。

(借用証書)

第4条 借受者は、修学資金の全部の貸付が終了したとき、又は条例第6条第1項の規定に基づいて貸付の決定を取り消されたときは、貸付を受けた金額に係わる借用書(様式第4号)を町長に提出しなければならないものとする。

(届出)

第5条 借受者又は連帯保証人は、貸付を受けた修学資金の返還を終わるまでの間、又は返還の債務を免除されるまでの間に、次の各号の一に該当するに至ったときは、その旨を速やかに町長に届出(様式第5号)しなければならない。

(1) 借受者、又は連帯保証人の住所、又は氏名に変更が生じたとき。

(2) 借受者が休学、停学、復学、転学、又は退学したとき。

(3) 連帯保証人が条例第5条第3項の規定に該当したとき。

(4) その他必要な事由が生じたとき。

(貸付決定の取消し)

第6条 町長は、条例第6条第1項の規定に基づき貸付の決定を取り消した場合、その旨を借受者に通知(様式第6号)するものとする。

(返還債務の免除)

第7条 条例第7条の規定に基づく修学資金返還債務の免除は、借受者が条例第2条に定める養成施設を卒業後1年以内に木古内町保健師として勤務し、かつ、次の各号の一に該当した場合に適用するものとする。

(1) 勤務期間が引き続き3年(業務に起因する傷病等やむを得ない理由で業務に従事できなかった期間を含む。)を経過したとき。

(2) 勤務期間中、その業務に起因して死亡し、又は心身の故障により保健師業務に従事することができなくなったとき。

2 町長は、特に必要と認めた場合、前項第1号の規定に係わらず返還債務の全部又はその一部を免除することができるものとする。この場合、免除できる金額は、36カ月を基礎として借受者が実際に勤務した月数(1月に満たない月は1月とする。)及び勤務成績並びに特別の事情等を勘案して別に定めるものとする。

3 町長は、前各項の規定に基づき返還債務を免除した場合、その旨を借受者に通知(様式第7号)するものとする。

(返還金及び違約金の納入)

第8条 条例第8条(貸付金の返還)同第11条(違約金の納入)の規定に基づく納入は、町長が発行する納入通知書により指定の場所、期日までに納入するものとする。

(返還債務の履行猶予及並びに同債務及び違約金の減免等)

第9条 条例第9条(返還債務の履行猶予)同第10条(返還債務の減免)及び同第11条(違約金の免除)の規定に基づき、その適用を受けようとする者は、それぞれ次の各号に掲げる申請書に必要な書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 返還債務の履行猶予申請書(様式第8号)

(2) 返還債務の減免(違約金の免除)申請書(兼用様式第9号)

2 町長は、前項に定める申請書を受理した場合、その内容を審査のうえ決定内容を申請者に通知(様式第10号)するものとする。

(学業成績表の提出)

第10条 条例第12条の規定に基づく学業成績表及び健康診断書は、毎年3月末日までに提出するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日より適用する。

(平成14年3月19日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成14年12月27日規則第45号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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木古内町保健師養成修学資金貸付条例施行規則

平成4年9月29日 規則第13号

(平成21年3月24日施行)