○木古内町保健師養成修学資金貸付条例施行規則
平成4年9月29日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、木古内町保健師養成修学資金貸付条例(平成4年木古内町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 在学証明書(入学前に申請する場合は、入学決定通知書の写)
(2) 健康診断書
(3) 誓約書(様式第2号)
(4) その他町長が必要とする書類
2 前項の規定に基づき修学資金を貸付することに決定(通知)した者(以下「借受者」という。)に対し、その期間中毎月貸付するものとする。ただし、特別な事情がある場合はその2月分以上を、また修学生が修学年度中に木古内町に就職が内定した場合は、遡及し一括交付することができるものとする。
(1) 借受者、又は連帯保証人の住所、又は氏名に変更が生じたとき。
(2) 借受者が休学、停学、復学、転学、又は退学したとき。
(3) 連帯保証人が条例第5条第3項の規定に該当したとき。
(4) その他必要な事由が生じたとき。
(1) 勤務期間が引き続き3年(業務に起因する傷病等やむを得ない理由で業務に従事できなかった期間を含む。)を経過したとき。
(2) 勤務期間中、その業務に起因して死亡し、又は心身の故障により保健師業務に従事することができなくなったとき。
2 町長は、特に必要と認めた場合、前項第1号の規定に係わらず返還債務の全部又はその一部を免除することができるものとする。この場合、免除できる金額は、36カ月を基礎として借受者が実際に勤務した月数(1月に満たない月は1月とする。)及び勤務成績並びに特別の事情等を勘案して別に定めるものとする。
(返還金及び違約金の納入)
第8条 条例第8条(貸付金の返還)同第11条(違約金の納入)の規定に基づく納入は、町長が発行する納入通知書により指定の場所、期日までに納入するものとする。
(1) 返還債務の履行猶予申請書(様式第8号)
(2) 返還債務の減免(違約金の免除)申請書(兼用様式第9号)
(学業成績表の提出)
第10条 条例第12条の規定に基づく学業成績表及び健康診断書は、毎年3月末日までに提出するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日より適用する。
附則(平成14年3月19日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成14年12月27日規則第45号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。










