○木古内町保健師養成修学資金貸付条例
平成4年9月24日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、保健師を養成する学校、又は養成所に入学しようとする者で将来木古内町において保健師として業務に従事しようとする者に対し、その修学に必要な資金を貸付し、もって優秀な保健師の安定確保を目的とする。
(貸付の対象)
第2条 この条例により修学資金の貸付を受けることのできる者は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校、又は厚生労働大臣が指定した保健師養成所(以下「養成施設」という。)に入学しようとする者及び在学中の学生であって、将来木古内町において保健師として業務に従事しようとする者とする。
(貸付金額等)
第3条 修学資金の貸付金額は、当該養成施設の在学期間中月額7万円以内とする。
(貸付の申請)
第4条 修学資金の貸付を受けようとする者は、連帯保証人2人を定め、規則で定めるところにより町長に申請するものとする。
2 前項の規定により申請があったときは、町長は貸付の可否及び貸付金額を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(連帯保証人)
第5条 連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。
2 修学資金の貸付を受けようとする者が未成年者であるときは、連帯保証人の内1人はその者の法定代理人でなければならない。
3 連帯保証人が欠けたとき、又は破産手続開始の決定その他の事情によりその適性を失ったときは、新たな連帯保証人を定めて町長に届けなければならない。
(貸付の決定の取消し等)
第6条 修学資金の決定を受けた者(以下「借受決定者」という。)が次の各号の一に該当する場合には、町長は貸付の決定を取消しするものとする。
(1) 養成施設を退学したとき。
(2) 修学資金の貸付を受けることを辞退したとき。
(3) 重病、その他の理由により修学が困難であると認められるとき。
(4) その他修学資金の貸付の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
2 借受決定者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、町長は休学又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月まで、修学資金の貸付を停止するものとする。この場合において、これらの月の分としてすでに貸付された修学資金は、当該借受決定者が復学した日の属する月の翌月以降の月の分として貸付されたものとみなす。
3 借受決定者が、正当な理由がなく第12条の学業成績表及び健康診断書を提出しない場合には、町長は修学資金の貸付を保留することができる。
(返還の債務の免除)
第7条 町長は、修学資金の貸付を受けた者(以下「借受者」という。)が保健師の免許を取得し、木古内町において保健師として3年以上業務に従事した場合には、貸付した修学資金の返還を免除するものとする。
(返還)
第8条 借受者は、次の各号の一に該当するときは、当該理由の生じた日の属する月の翌月から起算して3月以内に、規則で定めるところにより貸付を受けた修学資金を返還しなければならない。
(1) 第6条第1項の規定により貸付を取り消されたとき。
(2) 借受者が保健師の免許を取得し、木古内町において保健師として業務に従事しないとき。
(1) 第6条第1項の規定により修学資金の決定を取り消された後も引き続き養成施設に在学しているとき。
(2) 養成施設を卒業後、他の養成施設に在学しているとき。
2 借受者が災害、疾病、その他やむを得ない理由により貸付を受けた修学資金の返還の債務の履行が困難になったと認められる場合には、町長は必要と認める期間、その者の債務の履行を猶予することができる。
(返還の債務の減免)
第10条 借受者が次の各号の一に該当するときは、町長は貸付した修学資金の返還の債務の全部または一部を免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 災害、疾病、その他やむを得ない理由により貸付を受けた修学資金の返還の債務の履行が困難と認められるに至ったとき。
(違約金)
第11条 第8条の規定により貸付を受けた修学資金を返還すべき者が、その返還期限までに返還金の全部又は一部を支払わなかったときは、その未納額に年10.95パーセントの割合をもって返還期限の翌日から支払う日までの日数によって計算した違約金を町に納入しなければならない。ただし、町長は、特別の事情があると認めるときは、その違約金の全部又は一部を免除することができる。
(学業成績表等の提出)
第12条 貸付決定者は、規則で定めるところにより、毎年学業成績表及び健康診断書を町長に提出しなければならない。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日より適用する。
附則(平成12年12月22日条例第52号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年3月19日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成15年3月20日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月20日条例第36号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。