○木古内町保健師支度金貸付条例施行規則
平成4年9月29日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、木古内町保健師支度金貸付条例(平成4年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 「保健師支度金貸付申請書」 (3条1項……第1号)
(2) 「保健師支度金貸付可否決定書」 (3条2項……第2号)
(3) 「保健師支度金借用証書」 (3条3項……第3号)
(4) 「保健師支度金貸付決定の取消し兼貸付金返還命令書」 (4条……第4号)
(支度金償還の免除)
第3条 条例第5条の規定により償還を免除することのできる金額は、次のとおりとする。
(1) 借受者に非違がなく、おおむね3年間以上木古内町保健師として勤務した場合は、全額
(2) 前項に定める期間に満たない場合は、その勤務期間及び勤務成績等を勘案して町長が定めた額
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月19日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成14年12月27日規則第45号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。




