○木古内町保健師支度金貸付条例
平成4年9月24日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、保健師人材の円滑な確保を図り、もって町民の健康管理と地域における保健予防活動を充実せしめ、健康で住み良い町づくりに資するものとする。
(支度金の貸付)
第2条 町長は、前条の目的を達成するため、保健師養成施設を卒業後おおむね3年以内に木古内町に保健師として採用され、又は採用されることが決定した者(木古内町保健師養成修学資金の貸付を受けた者を除く。)に対し、着任準備支度金(限度額84万円)を無利息で貸付することができるものとする。
第3条 支度金の貸付を受けようとする者(以下「借受者」という。)は、別に定めるところにより保健師支度金貸付申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定により申請があったときは、速やかに審査のうえ貸付の可否について決定し、その旨を借受者に通知するものとする。
3 借受者は、前項の規定に基づいて支度金の貸付を受けたときは、遅滞なく連帯保証人を附した「借用書」を町長に提出しなければならない。
(貸付の取消し及び貸付金の返還)
第4条 町長は、前条第2項の規定により支度金の貸付を決定した後において、借受人に故意または重大な過失があると判明した場合、直ちにその決定を取り消すとともに、既に貸付した金額がある場合にはその全額について返還を命ずるものとする。
(支度金償還の免除)
第5条 町長は、第2条の規定に基づいて貸付した支度金について、別に定めるところによりその全部または一部の償還を免除することができるものとする。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月19日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。