○木古内町健康管理センター管理規則

平成7年3月20日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、木古内町健康管理センターの設置及び管理に関する条例(平成7年条例第7号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、健康管理施設(以下「施設」という。)の管理、運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設管理者)

第2条 施設の管理、運営を行うため、施設管理者を置く。

2 管理者は、健康管理センター長をもって充てる。

(管理者の責務)

第3条 管理者は、当該施設について、次の各号に掲げる事項の総括処理に当たるものとする。

(1) 秩序の維持に関すること。

(2) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。

(3) 清掃及び整頓に関すること。

2 管理者は、当該施設の電気、通信、給排水、衛生、暖房、ガス等の施設について、その保全管理上必要な措置を講じ、防災用設備等の整備をしておかなければならない。

3 管理者は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定に基づく防火管理者を定めておかなければならない。

4 管理者は、職員のうちから各室の火気取締責任者を定めておかなければならない。

(職員の協力)

第4条 職員は、施設の保全及び施設における秩序の維持について、積極的に協力しなければならない。

(開館時間及び休館日)

第5条 施設の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 休館日は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までとする。

3 前2項に定めるもののほか、町長が業務運営上特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(鍵の保管)

第6条 施設の鍵は、管理者の指定した職員が保管する。

(事故の届出)

第7条 施設において事故が発生したとき、その事実を知った者は直ちに管理者に届け出なければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年9月3日規則第12号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

木古内町健康管理センター管理規則

平成7年3月20日 規則第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成7年3月20日 規則第8号
平成27年3月20日 訓令第7号
令和6年9月3日 規則第12号