○木古内町健康管理センターの設置及び管理に関する条例
平成7年3月20日
条例第7号
(設置)
第1条 町民の健康づくりの総合的な推進を図るため、木古内町に健康管理センター(以下「健康管理センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 健康管理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 木古内町健康管理センター
位置 木古内町字本町150番地1
(管理及び運営)
第3条 健康管理センターは、木古内町が管理運営する。
(業務)
第4条 健康管理センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 健康相談及び保健指導に関すること。
(2) 健康診査及び検診に関すること。
(3) 各種予防接種及び疾病予防に関すること。
(4) 栄養指導に関すること。
(5) 健康についての諸調査及び健康管理に関すること。
(6) 健康づくり組織の育成及び保健活動推進に関すること。
(7) その他町民の健康づくりに関して必要なこと。
(職員)
第5条 健康管理センターに、センター長及びその他必要な職員を置く。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月16日条例第22号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第32号)
この条例は、平成26年3月15日から施行する。