○木古内町り災者救護条例施行規則
昭和48年8月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、木古内町り災者救護条例(昭和48年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(被害程度の認定基準)
第2条 条例第2条第1項第1号及び第2号の規定による被害程度の認定基準は、次の各号によるものとする。
(1) 全焼、全壊、流失とは、住家の焼失、損壊若しくは流失した部分の床面積が、その住家の延面積の7割以上に達した場合又は焼失、損壊若しくは流失の程度が7割には達しないが、その住家が改築しなければ再び住家として使用することができない程度のものをいう。
(2) 半焼、半壊とは、住家の損壊又は焼失した部分の床面積が、その住家の延床面積の7割に達しない場合であつて、その残存部分に補修を加えることによつて再び住家として使用することのできる程度のものをいう。
(3) 破壊消防による全、半壊は前各号の全壊、半壊とみなして扱うものとする。
(世帯の認定)
第3条 条例第3条各号に規定する世帯とは、生計を一つにしている生活単位をいい、共同生活をいとなみ各個人の生計の独立性が認められないものについては、その施設全部をもつて1世帯とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。