○木古内町り災者救護条例

昭和48年3月29日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、住民の相互扶助の精神に基づき、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けない住民の非常災害によるり災者を応急的に救護(以下「救護」という。)することを目的とする。

(災害の定義)

第2条 この条例で非常災害(以下「災害」という。)とは通常的な観念からいう居宅を主とした次の場合をいう。

(1) 火災及び天災地変により現に居住していた建物が全焼全壊又は流失し居住ができなくなった場合

(2) 火災及び天災地変により現に居住していた建物が半焼半壊等により著しく損傷した場合

(3) 豪雨等により現に居住していた建物が床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居住不能になった場合

(救護の方法)

第3条 り災者の応急的救護は、次の各号により金銭をもって給付するものとする。

(1) 災害により居宅を失った場合

り災者1世帯につき 300,000円

(2) 災害により居宅を著しく損傷した場合

り災者1世帯につき 150,000円

(3) 災害により一時的に居住不能になった場合

り災者1世帯につき 80,000円

2 応急の処置として一部現品をもって支給した場合は、これを時価に換算して前項の給付額より、その相当額を控除する。

(給付額の決定)

第4条 前条第1項の給付額については、その災害の程度及びり災者の実情に応じ町長は、給付額を減ずることができる。

(給付時期)

第5条 第3条の規定による給付は、災害が終わった日から7日以内に行わなければならない。

(委任事項)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に規則で定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和59年3月19日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成23年3月14日条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

木古内町り災者救護条例

昭和48年3月29日 条例第10号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年3月29日 条例第10号
昭和59年3月19日 条例第6号
平成23年3月14日 条例第11号