○木古内町乳幼児等の医療費助成に関する条例施行規則

昭和48年3月29日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、木古内町乳幼児等の医療費助成に関する条例(昭和48年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第3条に規定する規則で定める者)

第1条の2 条例第3条第4号の規定の規則で定める者とは、次の各号に該当する者をいう。

(1) 自らが医療保険各法の被保険者、組合員又は世帯主となっている者

(2) 国民健康保険法に基づく医療保険の世帯員または家族であって収入がある者については、「収入がある者についての被扶養者の認定について」(昭和52年4月6日保発第9号厚生省保険局長・庁保発第9号社会保険庁医療保険部長通知)の規定に該当しない者

(3) 婚姻している者

(受給資格者の認定申請)

第2条 条例第4条の規定により、認定申請をしようとする者は、乳幼児等医療費受給資格認定申請書(別記第1号様式。以下「認定申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者たることを証する書類(以下「被保険者証等」という。)

(2) 規則第1条の2第1号に規定する者(その属する世帯員全員が市町村民税非課税者に限る。)にあっては、世帯全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類

2 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。

(受給資格者の登録及び受給者証の交付)

第3条 町長は、前条の規定により認定した者について乳幼児等医療費受給者証(別記第2号様式)以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 受給者証を損傷又は亡失したときは、乳幼児等医療費受給者証再交付申請書(別記第3号様式)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

3 第1項の受給者証は、8月1日から翌年7月31日までの有効期間とし、毎年更新するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(受給者証の提示)

第4条 受給資格者は、医療を受けるときは医療機関等に受給者証に被保険者証等を添えて提示するものとする。ただし、受給資格者が受給者証に代えて、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード及びオンライン資格確認端末を用いる方法により、受給資格者の資格に係る情報の照会を行い、保険医療機関等が当該情報を取得及び閲覧することができる場合は、この限りでない。

(助成の申請)

第5条 条例第6条第1項に規定する助成の申請は、乳幼児等医療費助成申請書(別記第4号様式)に医療機関等で発行する一部負担金等を領収したことを証明する書類を添えて申請しなければならない。

2 条例第6条第2項に規定する請求は、当該医療機関等が乳幼児等医療費に係る請求書を町長に提出することにより行うものとする。

(助成額の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、審査の上支払額を決定し、乳幼児等医療費助成金支払通知書(別記第5号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(条例第5条に規定する額)

第6条の2 条例第5条に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は令第15条第2項の規定の例による。

(受給資格の喪失及び受給者証の返還)

第7条 受給資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

(1) 木古内町に住所を有しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 条例第3条のただし書に該当するに至ったとき。

2 前項の規定に該当するときは、保護者は、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。

(変更の届出)

第8条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、乳幼児等医療費受給資格変更届(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 加入している医療保険に変更があったとき。

(2) 住所に変更があったとき。

(3) その他申請事項の内容に変更があったとき。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月11日規則第26号)

この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

(平成6年12月26日規則第15号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成13年9月20日規則第20号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年9月25日規則第39号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月20日規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年9月28日規則第42号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年8月11日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し平成17年8月1日から適用する。

(受給者証の有効期間に関する経過措置)

2 次の表の左欄に掲げる期間に受給者であることを決定したときの有効期間については、改正後の第4条第3項に規定にかかわらず、右欄に掲げる期間を有効期間とする。

平成17年8月1日から平成17年9月30日まで

受給者であることを決定した日から平成17年9月30日まで

(別表に規定する所得の額に関する経過措置)

3 平成17年8月及び9月の所得の額に限り、別表の規定にかかわらず、前々年度の所得の額とする。

(平成20年3月31日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定、第1条の改正規定、第3条の改正規定、第4条、第6条及び第7条の改正規定、第9条の改正規定及び別記第1号様式、別記第2号様式、別記第3号様式、別記第4号様式、別記第5号様式及び別記第6号様式の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月24日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月10日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第21号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年5月19日規則第25号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(平成30年7月31日規則第14号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年8月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月14日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年7月12日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年5月13日規則第8号)

この規則は、令和6年8月1日から施行する。

(令和7年4月1日規則第10号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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木古内町乳幼児等の医療費助成に関する条例施行規則

昭和48年3月29日 規則第1号

(令和8年3月10日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年3月29日 規則第1号
昭和48年10月11日 規則第26号
平成6年12月26日 規則第15号
平成13年9月20日 規則第20号
平成14年9月25日 規則第39号
平成15年3月20日 規則第4号
平成16年9月28日 規則第42号
平成17年8月11日 規則第56号
平成20年3月31日 規則第10号
平成21年3月24日 規則第13号
平成22年3月10日 規則第3号
平成22年3月31日 規則第21号
平成23年5月19日 規則第25号
平成30年7月31日 規則第14号
令和元年8月1日 規則第6号
令和2年3月14日 規則第7号
令和4年7月12日 規則第10号
令和6年5月13日 規則第8号
令和7年4月1日 規則第10号
令和8年3月10日 規則第2号