○木古内町乳幼児等の医療費助成に関する条例

昭和48年3月29日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、乳幼児等医療費の一部をその保護者に助成することにより、疾病の早期診断と早期治療を促進し、もって乳幼児等の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「乳幼児等」とは、満18歳に達する日(誕生日の前日)以降の最初の3月31日までの者をいう。

(2) 「保護者」とは、乳幼児等の親権を行う者、後見人その他の者で、現に乳幼児等を監護する者をいう。

(3) 「医療保険各法」とは次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(4) 「医療費」とは、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を含む。以下この条例において同じ。)若しくは組合員であるときは、当該医療保険各法による療養の給付を受けた場合の当該療養の給付の額から当該療養に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。

(5) 「医療機関」とは、医療保険各法の規定による保険医療機関又は保険薬局をいう。

(6) 「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。

(7) 「付加給付」とは、医療保険各法の規定により被保険者若しくは組合員の一部負担金に相当する額の範囲内において付加給付されるもの又は医療保険各法の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられている場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。

(受給資格者)

第3条 この条例に定める受給の対象となる者(以下「受給資格者」という。)は医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者であり、かつ当町の区域内に住所を有する世帯に属する乳幼児等とする。ただし、次の各号の一に該当するものは除くものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている乳幼児等

(2) 児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けている乳幼児等

(4) 乳幼児等のうち規則に定める者

(受給資格者の認定)

第4条 保護者は、町長に受給資格者の認定申請をしなければならない。

2 町長は前項の申請に基づき、この条例に定める受給資格者と認定したときは、申請者に受給者証を交付しなければならない。

(助成の範囲)

第5条 町長は、医療保険各法による被保険者及び被扶養者であって、町の区域内に住所を有する世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯を除く。)に属する乳幼児等に係る医療費から基本利用料、食事療養標準負担額及び付加給付される額を控除して得た額(以下「助成額」という。)を保護者に対して助成する。

(助成の申請及び申請期間)

第6条 前条の助成は、保護者からの申請に基づき行うものとする。

2 町長は、必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず医療機関等からの請求により支払うことができる。

3 第1項の申請は、受給者が医療に関する給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して2年以内に行わなければならない。

(支給の制限)

第7条 乳幼児等の疾病又は負傷が第三者の行為によってなされ、かつ、その者によって医療費の負担がなされた場合は、その負担限度において助成金の支給は行なわない。

(届出の義務)

第8条 受給資格者が、その資格を喪失したとき、又は届出事項に変更があったときは、保護者は、その旨を速やかに町長に届出なければならない。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽り、その他不正な行為により、第5条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月11日条例第38号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和53年12月16日条例第35号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和59年12月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和60年7月17日条例第12号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(標準負担額に関する経過措置)

2 この条例の施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の条例第2条中「健康保険法第43条の17第2項に規定する標準負担額」とあるのは、「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)」とする。

(平成12年3月16日条例第33号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第52号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月16日条例第12号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月20日条例第26号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年9月25日条例第39号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年9月17日条例第30号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月28日条例第36号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月10日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定、第1条の改正規定、第2条第1号及び第2号の改正規定、第3条第1項の改正規定、第3条第1項第1号の改正規定、第3条第1項第2号の改正規定(「乳幼児」を「乳幼児等(知的障害児通園施設に通所している者を除く。)」に改める部分に限る。)、第3条第1項第3号の改正規定、第6条の改正規定(「乳幼児」を「乳幼児等」に改める部分及び同条に次のただし書を加える部分に限る。)及び第8条の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月14日条例第9号)

この条例は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年3月15日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月13日条例第28号)

この条例は、平成24年8月1日から施行する。

(平成31年3月14日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の木古内町乳幼児等の医療費助成に関する条例の規定は、平成31年8月1日の医療費から適用し、平成31年7月31日以前の医療費については、なお従前の例による。

(令和6年5月13日条例第18号)

この条例は、令和6年8月1日から施行する。

木古内町乳幼児等の医療費助成に関する条例

昭和48年3月29日 条例第12号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年3月29日 条例第12号
昭和48年10月11日 条例第38号
昭和53年12月16日 条例第35号
昭和59年12月22日 条例第25号
昭和60年7月17日 条例第12号
平成6年12月26日 条例第23号
平成12年3月16日 条例第33号
平成12年12月22日 条例第52号
平成13年3月16日 条例第12号
平成13年9月20日 条例第26号
平成14年9月25日 条例第39号
平成15年3月20日 条例第10号
平成16年9月17日 条例第30号
平成17年9月30日 条例第26号
平成18年9月28日 条例第36号
平成20年3月10日 条例第4号
平成21年3月24日 条例第6号
平成23年3月14日 条例第9号
平成24年3月15日 条例第4号
平成24年6月13日 条例第28号
平成31年3月14日 条例第7号
令和6年5月13日 条例第18号