○町職員の旅費に関する条例
昭和28年6月19日
条例第17号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対し、支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。
(3) 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。
(4) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合においてその職員又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例で「何々地」という場合は、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては特別区の存する全地域)をいう。ただし、「在勤地」という場合には在勤庁の区域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に退職(免職を含む)失業又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(旅行命令)
第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けたもの(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話及び郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには旅行命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口答により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。この場合において旅行命令権者は、速やかに、旅行命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
5 旅行命令簿の記載事項及び様式は、規則で定める。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、速やかに、旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料又は死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ、1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当りの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当りの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行の夜数に応じ、1夜当りの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居住の移転について路程に応じ、一定距離当りの定額により支給する。
10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について定額により支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
12 死亡手当は、第3条第2項第2号の規定に該当する場合において定額により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除く外鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル及び陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第9条 旅行者が同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える日数について、定額の2割滞在日数 60日を超える場合にはその超える日数について、定額の3割に相当する額を、それぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
第10条 1日の旅行について日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうち、これらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について、定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第11条 鉄道旅行、水路旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃船賃又は車賃(扶養親族移転料のうち、これらの旅費に相当する部分を含む)を区別して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを町長に提出しなければならない。この場合において必要な添附書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
第2章 内国旅行の旅費
(1) 運賃の等級を2階級に区分して運行する線路による場合は、下級の運賃
(2) 運賃の等級の設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に掲げる急行料金
イ 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合は、下級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合は、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は同一階級による最上級の運賃による。
第14条の2 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第15条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算する。ただし、第11条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程毎に通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第16条 日当の額は、別表第1の定額による。
2 函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、七飯町、上ノ国町、江差町への旅行は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか前項の規定にかかわらず日当は、支給しない。
2 宿泊料は、水路旅行については公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食卓料)
第18条 食卓料の額は、別表第1の定額による。
2 食卓料は、船賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(移転料)
第19条 移転料の額は、次の各号に掲げる額による。
(1) 赴任の際、扶養親族を移転する場合には旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第1の定額による額
(2) 赴任の際、扶養親族を移転しない場合には前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第20条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い、住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第21条 扶養親族移転料の額は、次の各号に掲げる額による。
(1) 赴任の際、扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとにその移転の際における年令に従い、次の各号に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を2人以上随伴するときは、1人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額で計算する。
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第19条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては扶養親族移転料の計算においては、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。
(1) 公務上の必要又はその他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1の宿泊料定額の2分の1に相当する額の宿泊料
(2) 第23条第1項第1号又は第2号に該当する場合には当該各号に規定する額の鉄道賃、船賃、車賃又は移転料
2 第6条第1項に掲げる旅費に代え、旅行の性質上日額旅費を支給することが適当と認められるものについては、日額旅費を支給する。ただし、その額及び支給の方法は、町長が別に定める。
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合でその実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃
(3) 赴任を命ぜられた職員が公務上の必要により住所又は居所を移転した場合には、別表第1の鉄道50キロメートル未満の場合の移転料定額の3分の1に相当する額(扶養親族を随伴しない場合にはその2分の1に相当する額)の移転料。ただし、当該移転料の額を計算する場合においてその額に円位未満の端数を生じたときは、これを切捨てるものとする。
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に掲げる旅費
ア 退職等となった日(以下「退職の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費
イ 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費
第3章 雑則
(旅費の調整)
第26条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。
(実施規定)
第28条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 有給の職員諸給与条例(昭和22年木古内町条例第3号)は廃止する。
3 この条例の日前の旅行についてはなお従前の例による。
附則(昭和32年7月23日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年8月1日から適用する。
2 昭和32年4月1日から昭和32年7月31日までの間の旅行については「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年)」による職務の等級の切替に拘わらずなお改正前の職務の等級による。
附則(昭和35年12月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年4月1日条例第4号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和42年4月1日条例第1号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年12月19日条例第16号)
この条例は、昭和44年1月1日から施行する。
附則(昭和44年4月1日条例第8号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年4月1日条例第3号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年7月1日条例第23号)
この条例は、昭和45年7月1日から施行する。
附則(昭和48年6月30日条例第29号)
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和51年3月27日条例第3号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月17日条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年7月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。
附則(昭和61年3月18日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月20日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし別表第1の改正規定は昭和61年4月1日から適用する。
2 改正前の別表第1の規定により支給された日当等は改正後の規定による日当等の内払とみなす。
附則(平成2年10月1日条例第17号)
この条例は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成10年12月17日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月19日条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第7号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月20日条例第18号)
この条例は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成18年2月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月21日条例第17号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
別表第1(第15条~第18条関係)
1 行政職・医療職(二)(三)
(1) 車賃、日当、宿泊料及び食卓料
区分 | 車賃(1kmにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) |
行政職 医療職 | 60円 | 2,000円 | 9,800円 | 2,000円 |
(2) 移転料
区分 | 鉄道50km未満 | 鉄道50km以上100km未満 | 鉄道100km以上300km未満 | 鉄道300km以上500km未満 | 鉄道500km以上1,000km未満 | 鉄道1,000km以上1,500km未満 | 鉄道1,500km以上2,000km未満 | 鉄道2,000km以上 | 備考 | |
行政職 | 7級以下2級以上の職務にある者 | 107,000円 | 123,000円 | 152,000円 | 187,000円 | 248,000円 | 261,000円 | 279,000円 | 324,000円 | |
1級の職務にある者 | 93,000円 | 107,000円 | 132,000円 | 163,000円 | 216,000円 | 227,000円 | 243,000円 | 282,000円 | ||
医療職 | 7級以下2級以上の職務にある者 | 107,000円 | 123,000円 | 152,000円 | 187,000円 | 248,000円 | 261,000円 | 279,000円 | 324,000円 | |
1級の職務にある者 | 93,000円 | 107,000円 | 132,000円 | 163,000円 | 216,000円 | 227,000円 | 243,000円 | 282,000円 | ||
備考 路程の計算については、水路1キロメートル、陸路4分の1キロメートルをもつて、それぞれ鉄道1キロメートルとみなす。