○木古内町職員に対する児童手当の認定支給等に関する事務取扱規程
昭和47年3月27日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、木古内町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(受給資格者の認定、請求等)
第2条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第17条第1項の規定によつて読み替えられる法第7条第1項の規定に基づく児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求等(法第9条第1項に基づく認定の請求を含む。)は児童手当事務取扱規程(平成12年訓令第37―1号。以下「事務取扱規程」という。)に準じて行う。
(児童手当受給者台帳の作成及び保管)
第3条 法第7条第1項の規定に基づき、職員に児童手当の認定通知書を交付したときは、受給者ごとに児童手当受給資格者台帳を作成し保管する。
(支払期日)
第4条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支給期月の21日(その日が日曜日又は休日のときはその前日)とする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。ただし、法附則第3条第1項の規定によつてなされる手続に関しては、昭和46年10月1日から施行する。
附則(平成18年6月7日訓令第41号)
この訓令は、公布の日から施行する。