○町長の職務代理者を定める規則

昭和42年8月1日

規則第10号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。

第2条 法第152条第3項の規定により町長の職務を代理する上席の職員は、課長の職にある者とし、その順序は、木古内町課設置条例(平成18年条例第32号)第1条各号の順序とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月11日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月10日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月28日規則第24号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第37号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

町長の職務代理者を定める規則

昭和42年8月1日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和42年8月1日 規則第10号
昭和48年10月11日 規則第18号
昭和50年7月10日 規則第10号
平成16年6月28日 規則第24号
平成18年6月30日 規則第37号
平成19年3月28日 規則第3号