○木古内町課設置条例

平成18年6月28日

条例第32号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、木古内町に次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 税務課

(3) 町民課

(4) 保健福祉課

(5) まちづくり未来課

(6) 産業経済課

(7) 建設水道課

(事務分掌)

第2条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務課

 議会に関すること。

 組織及び職員定数に関すること。

 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。

 文書及び法規に関すること。

 財政に関すること。

 防災に関すること。

 行政改革に関すること。

 デジタルトランスフォーメーションの推進に関すること。

 他の課の所管に属さない事項

(2) 税務課

 税の賦課徴収に関すること。

 会計事務に関すること。

(3) 町民課

 戸籍、住民基本台帳その他住民に関すること。

 国民健康保険に関すること。

 国民年金に関すること。

 環境衛生に関すること。

 社会福祉に関すること。

 社会保障に関すること。

(4) 保健福祉課

 健康増進に関すること。

 保健に関すること。

 高齢福祉に関すること。

 介護保険に関すること。

(5) まちづくり未来課

 町政の企画及び総合調整に関すること。

 土地利用及び地域振興に関すること。

 統計に関すること。

 広報及び広聴に関すること。

 北海道新幹線に関すること。

 エネルギーの推進に関すること。

 ゼロカーボンの推進に関すること。

(6) 産業経済課

 農業に関すること。

 林業に関すること。

 漁業に関すること。

 商業に関すること。

 工業及び鉱業に関すること。

 労働に関すること。

 観光に関すること。

 広域観光に関すること。

(7) 建設水道課

 道路に関すること。

 河川に関すること。

 建築に関すること。

 住宅に関すること。

 施設及び車両に関すること。

 公有財産に関すること。

 都市計画に関すること。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(木古内町部課設置条例を廃止する条例)

2 木古内町部課設置条例(平成18年条例第18号)は、廃止する。

(平成20年6月17日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(木古内町福祉有償運送運営協議会設置条例の一部改正)

2 木古内町福祉有償運送協議会設置条例(平成17年条例第25号)の一部を次のように改正する。

第6条中「町民課」を「保健福祉課」に改める。

(木古内町都市計画審議会条例の一部改正)

3 木古内町都市計画審議会条例(平成14年条例第33号)の一部を次のように改正する。

第7条中「都市計画係」を削る。

(平成22年3月10日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(木古内町子ども・子育て会議条例の一部改正)

2 木古内町子ども・子育て会議条例(平成26年条例第3号)の一部を次のように改正する。

第6条中「町民税務課」を「町民課」に改める。

(平成29年5月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和3年3月9日条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月14日条例第16号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

木古内町課設置条例

平成18年6月28日 条例第32号

(令和6年4月1日施行)