○木古内町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成9年3月10日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、木古内町認可地縁団体印鑑条例(平成9年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による認可地縁団体印鑑の登録の申請は、別記第1号様式の申請書によってしなければならない。

(印鑑登録原票)

第3条 条例第6条の認可地縁団体印鑑登録原票は、別記第2号様式によるものとする。

(登録の廃止の申請等)

第4条 条例第7条の規定による認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請は、別記第3号様式の申請書によってしなければならない。

2 前項の申請書には、条例第7条第1項の規定による廃止の申請の場合にあっては登録されている認可地縁団体印鑑を、条例第7条第2項の規定による廃止の申請の場合にあっては認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等の木古内町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成2年条例第18号)の規定に基づき登録されている印鑑を、それぞれ押印しなければならない。

(登録の抹消の通知)

第5条 条例第9条第2項の規定による認可地縁団体印鑑の登録の抹消の通知は、別記第4号様式によるものとする。

(印鑑登録証明書)

第6条 条例第10条の認可地縁団体印鑑登録証明書は、別記第5号様式によるものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第7条 条例第11条第1項の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請は、別記第6号様式の申請書によってしなければならない。この場合において、当該申請書には登録されている認可地縁団体印鑑を押印しなければならない。

(押印に使用する印肉)

第8条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明並びに廃止に関し押印するときは、朱肉または黒肉を使用しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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木古内町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成9年3月10日 規則第3号

(平成21年3月24日施行)