○木古内町印鑑の登録及び証明に関する条例

平成2年10月1日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しないもの(前号に掲げるものを除く。)

(登録印鑑の制限)

第3条 登録を受けることができる印鑑は、1人1個とする。

2 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影が一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めるもの

3 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。

2 登録申請者が、病気その他やむを得ない事由により本人自ら申請することができないときは、代理人(委任の旨を証する書面を持参した者。以下同じ。)により申請することができる。

(申請の確認)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者に提出させることによって行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請した場合の本人であることの確認は、次の各号に掲げる方法のいずれかによって行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真を貼付したものを提示させること。

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証する書面を提出させること。

(3) その他本人の写真を貼付した書面で町長が適当と認めるものを提示させること。

4 町長は、第2項の規定による照会に対し、町長の定める期間内に回答書の提出がないとき又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の印鑑の登録をしてはならない。

(印鑑の登録)

第6条 町長は、前条の規定による確認をしたときは、印鑑登録原票に印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 前各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調整することができる。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人に対して印鑑登録証を直接交付する。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(印鑑登録証の引替交付)

第8条 印鑑登録者は、印鑑登録証が著しく汚損又は毀損したときは、当該印鑑登録証を添えて、町長に印鑑登録証の引替交付を申請することができる。

(印鑑登録証の亡失の届出)

第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(登録の廃止の届出)

第10条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録証を添えて、その旨を町長に届け出なければならない。

2 印鑑登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、印鑑登録証を添えて、直ちに町長に当該印鑑の登録の廃止の届け出をしなければならない。

(登録事項の職権修正)

第11条 町長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があったことを知ったときは、職権で当該事項を修正しなければならない。

(登録の抹消)

第12条 町長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録廃止の届出をしたとき。

(2) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 転出したとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したため、登録されている印鑑が第3条第2項第1号に該当することになったとき。

(6) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を知ったとき。

(7) その他町長が抹消すべき事由が生じたと認めるとき。

2 町長は、前項第5号又は第7号により印鑑の登録を抹消したときは、その旨を当該抹消された者に通知しなければならない。

(代理人)

第13条 登録申請者又は印鑑登録者が第5条第2項第9条第10条第1項及び同条第2項の申請等を自ら行うことができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により行うことができる。

(印鑑登録証明書)

第14条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影及び第6条第1項第3号から第7号までに掲げる事項について写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置に読み取って磁気ディスクに記録したものに係る電子計算組織からの打ち出しを含む。)を作成し、これに町長が証明するものとする。

(印鑑登録証明書の交付)

第15条 印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示して、印鑑登録証明書交付申請書により申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、印鑑登録証を提示した者に対してのみ、印鑑登録証明書を交付するものとする。

(閲覧の禁止)

第16条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第17条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(木古内町行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、木古内町行政手続条例(平成9年条例第2号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例(以下「新条例」という。)は、平成2年12月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 印鑑条例(昭和27年条例第2号。以下「旧条例」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 新条例施行の際現に旧条例第2条の規定により印鑑の登録を受けている者については、新条例施行の日から平成3年11月30日までの間は、なお、従前の例により印鑑の証明をすることができる。ただし、その者の印鑑について、第6条の規定による登録がなされたときは、この限りでない。

(外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき当該市町村の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い)

4 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。次項において同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

5 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成9年3月10日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月30日条例第19号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成12年3月16日条例第31号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日条例第5号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月24日条例第21号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

木古内町印鑑の登録及び証明に関する条例

平成2年10月1日 条例第18号

(令和2年3月13日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 印鑑・住民登録
沿革情報
平成2年10月1日 条例第18号
平成9年3月10日 条例第2号
平成9年6月30日 条例第19号
平成12年3月16日 条例第31号
平成24年3月15日 条例第5号
令和元年9月24日 条例第21号
令和2年3月13日 条例第1号