○木古内町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成2年12月1日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、木古内町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成2年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録申請の受理)

第2条 町長は、条例第4条の規定による印鑑登録の申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日を住民基本台帳と照合して、これを受理する。

(委任の旨を称する書面)

第3条 条例第4条第2項及び第13条に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状及び代理人選任届とする。

(申請の確認)

第4条 条例第5条第3項第3号の本人の写真を貼付した書面で町長が適当と認めるものは、身分証明書等のうち、本人の写真に浮き出しプレス、せん孔等による証印があるもの又は改ざんを防止するための特殊加工をしてあるもので、明らかに本人に相違ないことを確認することができるものとする。

(回答書の期限)

第5条 条例第5条第4項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して20日以内とする。

(印鑑登録原票の改製)

第6条 町長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったとき、その他必要と認めるときは、印鑑登録者にその旨を通知し、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求め改製するものとする。

(印鑑登録証の引替交付)

第7条 条例第8条の規定による申請があったときは、印鑑登録証引替交付申請書の記載事項を印鑑登録原票と照合したうえ、当該申請をした者に対して、印鑑登録証を直接交付しなければならない。

(受領印)

第8条 町長は、条例第7条又は条例第8条の規定により印鑑登録証を交付したときは、その交付を受けた者から受領印を徴するものとする。

(印鑑登録申請書等の様式)

第9条 印鑑登録申請書等条例に規定する文書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 別記第1号様式

(2) 照会書及び回答書 別記第2号様式

(3) 印鑑登録原票 別記第3号様式

(4) 印鑑登録証 別記第4号様式

(5) 印鑑登録証引替交付申請書 別記第5号様式

(6) 印鑑登録(廃止・登録証亡失)届書 別記第6号様式

(7) 印鑑証明書交付申請書 別記第7号様式

(8) 印鑑登録証明書 別記第8号様式

(9) 旧氏記載のある印鑑登録証明書 別記第9号様式

(10) 旧氏記載のある印鑑登録原票 別記第10号様式

(11) 印鑑登録の抹消通知書 別記第11号様式

(文書保存期限)

第10条 印鑑登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 抹消された印鑑登録原票 5年

(2) 前号以外の印鑑に関する文書 2年

1 この規則は、平成2年12月1日から施行する。

2 木古内町印鑑条例施行規則(昭和31年8月1日規則第7号。以下「旧条例」という。)は廃止する。

3 条例の経過措置により、従前の例で印鑑の証明を交付する場合は、旧規則を適用する。

(平成9年6月30日規則第15号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成12年3月15日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年2月24日規則第2号)

この規則は、平成23年3月1日から施行する。

(平成24年6月4日規則第19号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年12月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月19日規則第31号)

この規則は、平成26年3月15日から施行する。

(令和元年12月16日規則第17号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月14日規則第4号)

この規則は、令和2年3月12日から施行する。

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木古内町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成2年12月1日 規則第13号

(令和2年3月12日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 印鑑・住民登録
沿革情報
平成2年12月1日 規則第13号
平成9年6月30日 規則第15号
平成12年3月15日 規則第3号
平成21年3月24日 規則第9号
平成23年2月24日 規則第2号
平成24年6月4日 規則第19号
平成25年12月1日 規則第29号
平成25年12月19日 規則第31号
令和元年12月16日 規則第17号
令和2年3月14日 規則第4号