○木古内町表彰条例施行規則
昭和46年5月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、木古内町表彰条例(昭和44年条例第23号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、当該条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 刑事事件に関し起訴され、当該事件が裁判所に係属している者
(3) 罰金刑又は拘禁刑以上の刑に処せられ、市町村の犯罪者名簿に現に記載されている者
(4) 町税等に未納があるもの(徴収を猶予されているものは除く。)又は滞納処分を受けたことがある者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月24日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月13日規則第14号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
表彰の種類 | 表彰の基準 | |
町民栄誉賞 | 文化、スポーツ等の分野において輝かしい活躍をし、その功績が顕著な者 | |
町政功労表彰 | 自治功労 | (1) 公選による特別職(公選特別職に準ずる者を含む。)にあっては、20年以上在職した者 (2) 任命について、議会の同意を得て選任される特別職にあっては、25年以上在職した者 (3) 町長及び町の機関が任命する特別職にあっては25年以上在職した者 (4) 消防、防災の予警防等におおむね30年以上従事し、その功績が顕著で他の模範となる者 |
教育文化功労 | (1) 教育文化等に関する附属機関等の特別職に30年以上在職した者 (2) 教育文化の向上、学校教育施設の充実等におおむね30年以上教育の振興に貢献し、その功績が顕著な者 (3) 青年・女性活動組織による地域社会活動の実践を進める団体の役員をおおむね30年以上にわたり携わり、教育の振興に貢献し、他の模範となる者 (4) 各種スポーツ、文化の育成指導のためにおおむね30年以上にわたり尽力し、保健体育、文化の進展に寄与し、その功績が顕著な者 (5) 特異な発明発見、創意工夫研究によって教育文化科学技術の振興に貢献した者 (6) 前各号に定める者のほか、教育文化等の振興発展に貢献し、前各号に準ずる功績がある者で真に表彰に値すると認められる者 | |
産業経済功労 | (1) 産業経済に関する附属機関等の特別職に30年以上在職した者 (2) 農業協同組合、漁業協同組合、森林組合及び農林業にかかわる連合組織の団体の役員としておおむね30年以上携わり、その功績が顕著な者 (3) 商工会及び商工業にかかわる連合組織の団体の役員としておおむね30年以上携わり、その功績が顕著な者 (4) 農林、畜産、水産、商工業等におおむね30年以上従事し、各種産業の生産性の向上、改良増産等に実績をあげ、他の模範となる者 (5) 労働関係にかかわる団体の連合組織の役員としておおむね30年以上携わり、労働福祉の向上に貢献し、その功績が顕著な者 (6) 特異な発明発見、創意工夫研究によって産業科学技術の振興に貢献した者 (7) 前各号に定める者のほか、産業経済の振興発展に貢献し、前各号に準ずる功績がある者で真に表彰に値すると認められる者 | |
社会功労 | (1) 人命、財産の救助保護に貢献した者 (2) 社会公共の利益を興し、又は公共のため私財を寄附しその功績が顕著であると認められる者 | |
善行表彰 | (1) 生活保護者、身体障害者又は母子家庭等が自立更生し、その努力が顕著で他の模範となる者 (2) 自己の危険を顧みず人命の救助に尽力した者 (3) 社会福祉施設の慰問激励又は地域福祉活動の援助(自治会町内会を除く。)を概ね15年程度ボランティアで行い、他の模範となる者 (4) 災害の発生防止又は発生時の適切な措置等に協力した者 (5) その他前各号に定める程度の善行をし、又は努力をした者で賞讃すべきと認められる者 (6) 公益のため町に対し金品を寄附した者、又は法人、団体 | |
特別表彰 | (1) 災害又はその他人命救助において、自らの危険を顧みず救助に当たり死亡した者 (2) 顕著な功績があり、町政功労表彰又は善行表彰のいずれの表彰区分に該当しない者 | |



