○木古内町表彰条例

昭和44年4月1日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、木古内町の政治、経済、社会、教育文化その他各般にわたって町政の振興に寄与した者又は衆人の模範と認められる行為があった者を表彰し、もってその功績をたたえることを目的とする。

(表彰の種類及び事由)

第2条 表彰は、次の表の表彰の種類の区分に応じ、それぞれ表彰事由に該当する個人又は団体に対して行う。

表彰の種類

表彰事由

町民栄誉賞

広く町民に敬愛され、町民に希望と活力を与えていると認められる者

町政功労表彰

自治功労

非常勤の職員及び常勤の職員又はその職員であった者が別表に定めるそれぞれの在職年数に達し、功績が顕著であると認められる者又は地方自治振興に優れた事績を有しその功績が顕著であると認められる者

教育文化功労

教育文化の発展振興に優れた事績を有し、その功績が顕著であると認められる者

産業経済功労

産業並びに経済の発展興隆に優れた事績を有し、その功績が顕著であると認められる者

社会功労

(1) 人命、財産の救助保護に貢献した者

(2) 社会公共の利益を興し、又は公共のため私財を寄付しその功績が顕著であると認められる者

善行表彰

(1) 町の公益事業に尽力し、又は公務に助力した者

(2) 町民の模範となるような善行又は努力した者

(3) 町の公益のため、私財を寄附した者

特別表彰

(1) 物故者に表彰する功績があると認められる者

(2) 顕著な功績があり特別に表彰を必要とする者

(在職年数の計算)

第3条 前条の年数は、次の各号により計算する。

(1) 1月に満たない端数は、1月とする。

(2) 在職年数の中断は、これを通算する。

(3) 在職年数の異なる公職の年数は、別表に掲げる率により換算してこれを通算する。

(審査機関)

第4条 表彰を公正かつ適切に行うため、木古内町長(以下「町長」という。)の附属機関として表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の定数を7人とし、町長が選任する。

3 委員会に委員の互選による委員長を置く。

4 委員は、当該審査が終わったときは、解職となる。

(被表彰者の決定)

第5条 町長は、表彰審査委員会から答申を受け、被表彰者を決定する。ただし、町民栄誉賞及び町政功労表彰の被表彰者については、議会の同意を得なければならない。

(追表彰)

第6条 被表彰者であって、その後の功労又は新たに表彰すべき事由が発生したときは、さらにその者を表彰することができる。

(表彰の方法等)

第7条 表彰は、表彰状及び記念品を贈って行う。

2 表彰された者は、町広報紙その他適当な方法により一般に公表する。

(表彰の期日等)

第8条 表彰の期日及び調査基準日は、次の表のとおりとする。

表彰の種類

表彰の期日

調査基準日

町民栄誉賞

(1) 町が行う記念式典

(2) 町議会定例会及び臨時会

その都度

町政功労表彰

自治功労

教育文化功労

産業経済功労

社会功労

善行表彰

町長の指定する日

毎年7月1日現在で調査

特別表彰

(表彰の申出)

第9条 この条例により表彰を受ける事由があると認めたときは、何人でもこれを町長に申出ることができる。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第10条 被表彰者がその表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品はその遺族に贈る。

(被表彰者の待遇)

第11条 町民栄誉賞及び町政功労表彰受賞者(以下「受賞者」という。)に対しては、町が行う重要な儀式その他に招待する。

2 受賞者が死亡したときは、次の区分による相当の儀礼を表する。

(1) 特別儀礼 議会の同意により行う儀礼

(2) 普通儀礼 特別儀礼によらない通常行われる供花、礼詞等による方法

(被表彰者の待遇廃止)

第12条 町長は、被表彰が本人の責に帰すべき行為によって著しく名誉を失ったと認めるときは、委員会に諮ってその後の待遇を廃止することができる。

(被表彰者台帳)

第13条 被表彰者の氏名その他必要な事項は、被表彰者台帳に登録し、永久に保存するものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月20日条例第45号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月13日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の木古内町特別職職員報酬等審議会条例第1条の規定及び第2条の規定による改正後の木古内町表彰条例別表の規定は、この条例の施行の際現に在職するものとされる同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が在職する間については、適用しない。

別表(第2条関係)

在職基準、在職年数及び職相互通算換算表

 

 

過去の職

表彰を受けるときの職の在職年数に通算される加算率

 

基準在職年数

 

表彰を受ける時の職

 

 

特別職

非常勤

① 議会の議員

20

100%

80%

80%

66%

100%

80%

② 町の執行機関として置かれている委員会委員又は委員

25

125

100

100

83

125

100

③ 執行機関の附属機関として置かれている委員会等の委員

25

125

100

100

83

125

100

④ 消防団員

30

150

120

120

100

150

125

常勤

⑤ 町長

20

100

80

80

66

100

80

⑥ 副町長、教育長その他の職員

25

125

100

100

83

125

100

注 ○内の数字は同欄に掲げる職の略番号

木古内町表彰条例

昭和44年4月1日 条例第23号

(平成27年4月1日施行)