○木古内町まちづくり委員会条例施行規則
平成13年6月26日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、木古内町まちづくり委員会条例(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 公募の周知は、広報誌等に掲載することにより行う。
(選考及び委嘱)
第4条 公募により応募した者からの委員の選考は、選考委員会を設置して行う。
2 選考委員会の委員は、副町長、教育長、まちづくり未来課長及び総務課長とする。
3 選考委員会による審査の結果は、町長に報告する。
4 町長は、前項の報告に基づき適当であると認めたときは、まちづくり委員に委嘱することができるものとする。
(委員の補充)
第5条 任期途中で委員に欠員が生じた場合は、町長が委嘱するものとする。
附則
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日規則第45号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成16年6月28日規則第18号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第36号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月15日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月8日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月9日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。

