○木古内町まちづくり委員会条例施行規則

平成13年6月26日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、木古内町まちづくり委員会条例(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(団体推薦)

第2条 条例第4条第1号の規定による町長が必要と認めた団体からの推薦は、木古内町まちづくり委員会委員団体推薦書(別記第1号様式)により行う。

(公募)

第3条 条例第4条第2号の規定による公募は、木古内町まちづくり委員会委員申込書(別記第2号様式)により行う。

2 公募の周知は、広報誌等に掲載することにより行う。

(選考及び委嘱)

第4条 公募により応募した者からの委員の選考は、選考委員会を設置して行う。

2 選考委員会の委員は、副町長、教育長、まちづくり未来課長及び総務課長とする。

3 選考委員会による審査の結果は、町長に報告する。

4 町長は、前項の報告に基づき適当であると認めたときは、まちづくり委員に委嘱することができるものとする。

(委員の補充)

第5条 任期途中で委員に欠員が生じた場合は、町長が委嘱するものとする。

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年12月27日規則第45号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年6月28日規則第18号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第36号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月15日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月8日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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木古内町まちづくり委員会条例施行規則

平成13年6月26日 規則第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成13年6月26日 規則第18号
平成14年12月27日 規則第45号
平成16年6月28日 規則第18号
平成18年3月30日 規則第13号
平成18年6月30日 規則第36号
平成19年3月28日 規則第8号
平成22年3月15日 規則第12号
平成24年3月30日 規則第11号
平成24年5月8日 規則第15号
令和3年3月9日 規則第5号