○木古内町監査委員条例
昭和53年6月29日
条例第19号
木古内町監査委員条例(昭和35年条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の設置)
第2条 法第200条第2項の規定により、監査委員の事務を処理するため木古内町監査委員事務局(以下「事務局」という。)を置く。
2 事務局の職員の定数は、木古内町職員定数条例(昭和24年条例第18号)の定めるところによる。
(請求又は要求による監査)
第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8第3項の規定による監査の請求又は第199条第6項、第7項、第235条の2第2項若しくは地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から、7日以内に監査に着手しなければならない。
(請願の処理)
第4条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、60日以内に処理しなければならない。
(定例監査)
第5条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を町長及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会又は農業委員会等に通知しなければならない。
(財政援助を与えているもの等に対する監査)
第6条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。
(決算等の審査)
第7条 監査委員は、法第233条第2項、第241条第5項又は地方公営企業法第30条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、60日以内に意見を付して町長に送付しなければならない。
(健全化判断比率及び資金不足比率の審査)
第8条 監査委員は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条及び第22条の規定により健全化判断比率及び資金不足比率が審査に付されたときは、60日以内に意見を付して町長に送付しなければならない。
(現金出納の検査)
第9条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月10日に行う。ただし、その期日が、休日又は日曜日に当るとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(公金の収納等の監査)
第10条 監査委員は、法第235条の2第2項又は地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関に通知しなければならない。
(公表の方法)
第11条 監査委員の行う公表は、木古内町公告式条例(昭和25年条例第6号)に定める公示の例による。
(委任規定)
第12条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定については、昭和39年4月1日から適用する。
附則(平成18年12月20日条例第45号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月17日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。