○木古内町職員定数条例
昭和24年8月31日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第2項の規定により、議会の事務局、町長、選挙管理委員会、監査委員の事務局、教育委員会の事務局、農業委員会の事務局、教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関並びに公営企業に常時勤務する職員(臨時、非常勤又は特別職の職員を除く。)の定数について定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 議会の事務局の職員 2人
(2) 町長の事務部局の職員 70人
(3) 教育委員会の事務局及びその所管に属する学校並びに公民館の職員 20人
(4) 農業委員会の事務局の職員 2人
(5) 公営企業関係職員簡易水道事業及び下水道事業 5人
(6) 公営企業関係職員病院事業 124人
(7) 選挙管理委員会事務部局の職員 1人
(8) 監査委員の事務局の職員 2人
2 前項により増員した職員は、これを定数外とする。
(職務の兼務)
第5条 町長の事務部局の職員であって、本条例に定めのある他の事務部局の職員を兼ねるものについては、これを定数外とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 職員は、その数が昭和24年11月1日において第2条各号に掲げる定数をこえないように同年9月30日までの間に逐次整理されるものとし、それまでの間はその定数をこえる員数の職員は定数外とする。
3 前項の規定による整理を実施する場合においては、任命権者は過員となつた職員を降職又は免職することができる。
4 第2項による整理により退職する職員に対して支給する退職手当については、政府職員の退職手当の例に準じて別に条例で定める。
5 次に掲げる条例はこれを廃止する。
(1) 木古内町吏員定数条例
(2) 選挙管理委員会書記定数条例
(3) 木古内町国民健康保険職員定数条例
附則(昭和24年12月28日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和26年2月21日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和26年8月26日条例第24号)
この条例は、発布の日から施行し、昭和26年8月1日から適用する。
附則(昭和26年11月6日条例第32号)
1 この条例は、発布の日から施行し、昭和27年3月31日までに減員するものとする。
2 社会福祉主事の職にある者は、この条例施行と同時に辞令を用いないで主事補に、補せられたものとする。
附則(昭和27年4月25日条例第10号)
この条例は、発布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。
附則(昭和27年8月29日条例第19号)
この条例は、発布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
附則(昭和27年11月25日条例第21号)
この条例は、発布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
附則(昭和28年4月1日条例第12号)
この条例は、発布の日から施行し、昭和28年3月1日から適用する。
附則(昭和29年3月25日条例第8号)
この条例は、発布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。
附則(昭和30年3月26日条例第1号)
この条例は、昭和30年4月1日から適用する。
附則(昭和30年10月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年11月1日条例第25号)
この条例は、発布の日から施行し、昭和31年11月1日から適用する。
附則(昭和32年7月1日条例第7号)
この条例は、昭和32年7月1日から施行する。
附則(昭和32年10月14日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。
附則(昭和32年12月23日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年11月1日から適用する。
附則(昭和33年3月20日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和33年9月20日条例第20号)
この条例は、昭和34年1月1日から施行する。
附則(昭和34年4月1日条例第3号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和34年4月10日条例第11号)
この条例は、昭和34年5月1日から施行する。
附則(昭和35年3月23日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和35年7月30日条例第12号)
この条例は、昭和35年8月1日から施行する。
附則(昭和37年3月28日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年3月18日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月19日条例第7号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年10月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和40年4月1日条例第1号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和42年4月1日条例第10号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年10月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年12月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月25日条例第2号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年4月1日条例第3号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年4月1日条例第14号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年6月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月27日条例第6号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年6月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年3月29日条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年10月11日条例第34号)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和49年3月30日条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月20日条例第2号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年7月1日条例第17号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和50年9月29日条例第33号)
この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和51年3月27日条例第5号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月24日条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月1日条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月27日条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年4月1日条例第9号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月24日条例第18号)
この条例は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成7年6月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月26日条例第51号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日条例第45号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月14日条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月14日条例第9号抄)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。