○木古内町選挙管理委員会規程

昭和34年1月10日

選挙管理委員会告示第4号

第1章 組織

(委員長の選挙)

第1条 木古内町選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、委員の無記名投票でこれを行い、最多数を得た者を当選者とする。ただし、得票同数の者が2人以上あるときは抽選で決める。

2 委員長に異動があったときは、木古内町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、その住所、氏名を告示するものとする。

(委員長の任期)

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員を辞職し、又は委員長の職を辞したときその他委員長が欠けるに至ったときは、その欠けるに至った日後、直近に開催される委員会において委員長の選挙を行う。

(委員の異動)

第3条 委員が異動したときは、委員会はその者の住所、氏名を告示しなければならない。

第2章 会議

(委員会の招集)

第4条 委員会招集の通知は、委員に対する告知及び告示によりこれを行う。

2 前項の告知及び告示には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員の改選後初めて行われる委員会の招集は、年長の委員が行う。

(会議)

第5条 委員は、委員会に出席することができない事由を生じたときは、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。

(関係者の出席)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めその説明を聴取するものとする。

(会議録の調製)

第7条 委員長は、職員をして会議録を調製し会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 前項の会議録には、委員長の指名した1人の委員の署名を要する。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第8条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 委員会に令達された予算の処理に関すること。

(3) 公印及び書類の保存に関すること。

(4) 書記その他の職員の任免、分限、給与、服務、懲戒に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決)

第9条 委員会が成立しないとき及び委員の除斥その他の故障により会議を開くことができない場合において緊急の必要があるときは、委員長は、委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。

2 前項の規定による措置については、次回の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

第10条 委員会の権限に属する事件が軽易なものは、その議決により委員長において専決処分することができる。

第4章 職の設置及び職務

(職の設置)

第11条 委員会の事務を処理するため、次の職を置き、書記の中から委員長が任命する。

(1) 書記長

2 委員長は、前項に規定する職以外に、主幹、主査、主任、主事及び技師その他の職員を置き、任命することができる。

3 書記長は、委員長の命を受け、委員会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

4 主幹及び主査は、書記長を補佐し、委員会の事務を処理する。

5 主事及び技師その他の職員は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。

(職務)

第12条 本章に規定するもののほか、職員の服務及び事務の処理に関しては、木古内町の例による。

第5章 文書の処理

(決済)

第13条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。

2 軽易な事件であって委員長が指定した事件については、書記長が専決することができる。

第14条 文書には、「木選管」の記号を付するものとする。

2 前条及び前項に定めるもののほか、文書の取扱いについては、木古内町の例による。

第6章 告示の方法

(告示)

第15条 委員会及び委員長の告示は、木古内町字本町218番地に設置する掲示場に掲示するものとし、その告示の方法は、木古内町公告式条例(昭和25年条例第6号)の例による。

第7章 公印

(公印の種類及び管理)

第16条 公印の種類、名称、ひな形、寸法、使用する文書等の区分及び公印管理責任者は、別表のとおりとする。

2 公印の管守及び使用等に関しては、この規程に定めるもののほか、木古内町公印規程(昭和62年規程第1号)の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月5日選管告示第57号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月22日選管告示第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年2月25日選管告示第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年6月30日選管告示第36号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(木古内町選挙事務取扱規程の一部改正)

2 木古内町選挙事務取扱規程(昭和62年選挙管理委員会告示第4号)の一部を次のように改正する。

目次中「第70条 選挙長の印」を「第70条 削除」に改める。

第29条第2項中「別記第32号様式に」を「木古内町選挙管理委員会規程(昭和34年選挙管理委員会告示第4号)の規定に基づくものと」に改める。

第70条を次のように改める。

第70条 削除

別記第32号様式を次のように改める。

別記第32号様式 削除

別記第65号様式を次のように改める。

別記第65号様式 削除

(平成21年7月23日選管告示第20号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年12月2日選管告示第43号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年11月17日選管告示第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第16条関係)

名称

ひな形

寸法

使用する文書区分

公印管理者

木古内町選挙管理委員会印

画像

39mm×39mm

委員会名をもってする文書

書記長

木古内町選挙管理委員会印

画像

24mm×24mm

委員会名をもってする文書及び投票用紙

書記長

木古内町選挙管理委員会委員長印

画像

18mm×18mm

委員長名をもってする文書

書記長

木古内町選挙管理委員会委員長職務代理印

画像

18mm×18mm

委員長職務代理名をもってする文書

書記長

木古内町長選挙選挙長之印

画像

18mm×18mm

木古内町長選挙選挙長名をもってする文書

書記長

木古内町議会議員選挙選挙長之印

画像

18mm×18mm

木古内町議会議員選挙選挙長名をもってする文書

書記長

開票管理者之印

画像

24mm×24mm

開票管理者をもってする文書

書記長

木古内町選挙管理委員会規程

昭和34年1月10日 選挙管理委員会告示第4号

(令和3年11月17日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和34年1月10日 選挙管理委員会告示第4号
昭和50年12月5日 選挙管理委員会告示第57号
昭和60年4月22日 選挙管理委員会告示第6号
昭和62年2月25日 選挙管理委員会告示第3号
平成20年6月30日 選挙管理委員会告示第36号
平成21年7月23日 選挙管理委員会告示第20号
平成21年12月2日 選挙管理委員会告示第43号
令和3年11月17日 選挙管理委員会告示第1号