○木古内町公印規程

昭和62年3月20日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、木古内町の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類名称等)

第2条 公印の種類、名称、ひな型、寸法及び使用する文書の区分は、別表に掲げるものとする。

(公印の管理)

第3条 公印管理責任者は、別表に掲げるものとする。

2 公印管理責任者は、公印が不正に使用されることがないように、これを適正に管理しなければならない。

(公印の保管)

第4条 公印管理責任者は、公印を厳正に取扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、特に上司の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

3 公印管理責任者は、それぞれの管理する公印について、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、宿日直員又は警備員に保管させることができる。

(公印の告示)

第5条 総務課長は、公印を調製し、改刻し又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(公印の登録)

第6条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しなければならない。

(公印の調製、改刻等の手続)

第7条 公印管理責任者は、公印を調製し、改刻又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印の調製(改刻、廃棄)申請書(様式第2号)を総務課長に提出するものとする。

2 公印管理責任者は、改刻又は廃棄に伴い使用しなくなった公印を速やかに総務課長に引き継がなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により引き継ぎを受けた公印を焼却するものとする。

(公印の事故)

第8条 公印管理責任者は、公印台帳に登録された公印について、盗難、紛失等の事故があったときは、直ちに当該公印の種類、名称、事故の内容その他必要事項を総務課長に報告しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印は、公文書以外にみだりに使用することができない。

2 公印を使用する者は、公印使用簿(様式第3号)に必要事項を記載して公印管理責任者に請求し使用するものとする。ただし、法令等の規定により権限を行使するための文書以外の文書に押印した場合であって、公印管理責任者が特に支障がないと認めるときは、この限りでない。

3 上司の承認を受けて、保管場所以外に公印を持ち出して使用するときは、公印携帯使用簿(様式第4号)に必要事項を記載しなければならない。

4 公印は、用務完了後直ちに総務課に返還しなければならない。

(公印の印影の印刷)

第10条 納入通知書等の文書であって一定の字句及び内容のものを多数印刷する場合において、公印の印影を縮小又は拡大し当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により印影を印刷する場合、総務課長の合議を経て町長の承認を受けなければならない。

3 前2項の規定により公印の印影を印刷した者は、当該印影及び印刷した文書の保管及び使用の状況を明らかにしておかなければならない。

(電子計算機による公印)

第11条 電子計算機を利用して作成する文書については、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を当該文書に出力することにより、公印の押印に代えることができる。この場合において、当該文書の改ざんその他不正使用を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 電子公印の色は、黒色とする。

3 第1項の規定により電子公印を使用しようとする場合、総務課長の合議を経て町長の承認を受けなければならない。また、使用しなくなった場合も、同様の承認を受けなければならない。

4 電子公印を使用した者は、電子公印使用簿(様式第5号)に必要事項を記載して公印管理者に報告するものとする。

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年12月27日訓令第24号)

この訓令は、平成6年1月1日から施行する。

(平成9年4月21日訓令第9号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年10月3日訓令第15号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年9月26日訓令第31号)

この訓令は、平成12年10月1日から施行する。

(平成14年12月27日訓令第29号)

この訓令は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年8月21日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年6月22日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日訓令第12号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年7月22日訓令第29号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月18日訓令第25号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第13号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月5日訓令第24号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年5月15日訓令第10号)

この規程は、公布の日から施行し、令和2年5月25日から適用する。

別表(第2条、第3条関係)

種類

名称

形式

寸法

使用する文書区分

公印管理責任者

町長印(町長職務代理者印)

町長印(第1号)

画像

18×18

町長名をもってする文書

総務課長

町長印(第2号)

画像

18×18

携帯用

総務課長

町長印(第3号)

画像

18×18

携帯用

総務課長

町長印(第4号)

画像

18×18

戸籍事務、各種証明書用

町民課長

町長印(第5号)

画像

18×18

町長名をもってする文書

病院事業事務局長

町長印(第6号)

画像

18×18

町長名をもってする文書

保健福祉課長

町長印(第7号)

画像

30×30

賞状及び辞令用

総務課長

町長印(第8号)

画像

30×30

出納事務用

税務課長

町長印(第9号)

画像

4×10

住民基本台帳事務、個人番号カードに係る記載事項変更事務、在留カード及び特別永住者証明書に係る住居地記載事務用

町民課長

町長職務代理者印(第1号)

画像

18×18

町長職務代理者名をもってする文書

総務課長

町長職務代理者印(第2号)

画像

6×10

住民基本台帳事務、通知カードに係る記載事項変更事務、在留カード及び特別永住者証明書に係る住居地記載事務用

町民課長

補助機関印

会計管理者印

画像

18×18

会計管理者名をもってする文書

会計管理者

庁印

町印

画像

24×24

町名をもってする文書

総務課長

役場印

画像

39×39

賞状及び辞令用

総務課長

領収印

町長領収印

画像

丸径24

公金領収用

税務課長

会計管理者領収印

画像

丸径24

公金領収用

税務課長

分任出納員印

画像

丸径24

公金領収用

出納員及び担当課長

現金取扱員印

画像

丸径24

公金領収用

取扱員及び担当課長

画像

画像

画像

画像

画像

木古内町公印規程

昭和62年3月20日 規程第1号

(令和2年5月15日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
昭和62年3月20日 規程第1号
平成5年12月27日 訓令第24号
平成9年4月21日 訓令第9号
平成9年10月3日 訓令第15号
平成10年3月27日 訓令第4号
平成12年9月26日 訓令第31号
平成14年12月27日 訓令第29号
平成15年8月21日 訓令第16号
平成16年6月22日 訓令第13号
平成18年3月30日 訓令第9号
平成19年3月28日 訓令第10号
平成20年6月30日 訓令第12号
平成22年7月22日 訓令第29号
平成23年3月31日 訓令第4号
平成24年9月18日 訓令第25号
平成25年3月28日 訓令第13号
平成27年3月20日 訓令第8号
平成27年10月5日 訓令第24号
令和2年5月15日 訓令第10号