○木古内町議会事務局規程

昭和38年

告示第1号

(目的)

第1条 この規程は木古内町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務の処理、職員の服務等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織及び分掌事務)

第2条 事務局に次の表の左欄に掲げるグループをおき、その分掌事務は、右欄に掲げるとおりとする。

グループ名

分掌事務

議事グループ

1 文書の収受、発送、編集、保存に関すること。

2 公印に関すること。

3 議員の諸給与、公務災害補償及び共済等に関すること。

4 経理に関すること。

5 統計及び資料の収集整備に関すること。

6 各種の調査に関すること。

7 本会議、委員会、その他会議に関すること。

8 請願、陳情の取扱いに関すること。

9 議案の取扱いに関すること。

10 議決及び決定事項の通知及び報告に関すること。

11 議場及び傍聴の整理に関すること。

12 会議録の調整及び保存に関すること。

13 その他議事及び記録に関すること。

2 グループに主幹又は主査をおき、議長が書記のうちから命ずる。

(職務)

第3条 事務局長は議長の命をうけ、議会の事務を処理し事務局の職員を指揮監督する。

2 書記、その他の職員は上司の命をうけ事務に従事する。

(職務代理)

第4条 事務局長に事故があるときは、事務局長が指定する書記が事務局長の職務を代理する。

(職員の給与等に関する取扱)

第5条 職員の給与、旅費、勤務時間、その他の勤務条件、服務及びその他身分取扱については、法令に別段の定めあるものを除く外町長部局の職員の例による。

(事務の代決及び専決)

第6条 議会の事務は、特に重要又は異例のものを除いて事務局長が代決する。

2 代決した事務は、軽易なものを除き後閲に附さなければならない。

(専決)

第7条 事務局長は次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 1件5万円未満の物品の購入及び修繕等の請求に関すること。

(2) 職員の出張命令に関する。

(3) 諸証明に関すること。

(4) その他軽易な事務の処理に関すること。

(事務の処理)

第8条 事務局に到達した文書及び物品は、速やかに開披の上受付印を押し、文書収受簿に登載し、事務局長の査閲をうけた後当務者に配付しなければならない。

2 金券その他貴重品添付の文書は、特別文書収受簿に登載し、前項の例により処理しなければならない。

(公印)

第9条 議会の公印は別表の通りとし、事務局長が管守する。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか事務処理その他については木古内町文書管理規程(平成13年訓令第1号)の例による。

この規程は、公布の日から施行し、昭和37年9月10日から適用する。

(昭和43年2月23日規則第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年6月30日訓令第8号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

別表

種類

寸法

個数

木古内町議会議長印

18ミリ

1

木古内町議会委員長印

18ミリ

1

木古内町議会印

25ミリ

1

木古内町議会事務局長印

18ミリ

1

木古内町議会事務局規程

昭和38年 告示第1号

(平成20年7月1日施行)