○木古内町名誉町民条例施行規則
昭和48年6月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 木古内町名誉町民条例(昭和48年条例第21号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(推せん基準)
第2条 木古内町名誉町民(以下「名誉町民」という。)として推せんする者は、次の各号の1の資格を具えている者でなければならない。
(1) 木古内町で出生した者
(2) 木古内町に引続き10年以上住所を有し、若しくは有したことのある者
第3条 名誉町民として推せんする者は、次の各号の要件を具えていることを要する。
(1) 国又は道若しくは、木古内町の行政上の重要な職務に長期にわたり参画し、すぐれた功績を残した者
(2) 学術、技芸の進展、産業の振興又は社会文化の発展に大きな貢献をした者
(3) 私財を投じて、公共施設の充実に寄与した者のうち、その寄与する事績の大きな者
(称号の贈与及び登録)
第4条 名誉町民の称号の贈与は、別記第1号様式の推挙状によるものとする。
2 名誉町民は、別記第2号様式の名誉町民台帳に登録し、永久保存する。
(名誉町民章)
第5条 名誉町民には、木古内町名誉町民章(以下「名誉町民章」という。)を授与する。
2 名誉町民章の制式は、附図のとおりとする。
(名誉町民章のはい用)
第6条 名誉町民章は本人に限り終身これをはい用し、遺族はこれを保存することができる。
(推挙状等の再交付)
第7条 推挙状又は名誉町民章を亡失又はき損した場合本人又は遺族の申出により再交付することができる。
(特典及び待遇)
第8条 条例第3条の規定により、名誉町民に対しては、次の待遇をすることができる。
(1) 名誉町民としての栄挙を維持するため、適当と認める金円を支給することができる。但しこの場合その支給額、支給期間等については、議会の議決を要する。
2 名誉町民が死亡したときは、議会の議決を経て次の待遇をすることができる。
(1) 弔慰金を贈ること。
(2) 公葬を行なうこと。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月25日から適用する。
附則(平成21年3月24日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。


木古内町名誉町民章制式
(表面)

(裏面)

名誉町民章胸飾図様 | |
章 | 地質銀、実物大三色七宝仕上とする |
綬 | 紅白綾織 |