○木古内町名誉町民条例

昭和48年4月25日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、自治の進展及び文化の興隆に功績があつた者に対し、その功績と栄誉を讃え、もつて町民の社会、文化の進展に対する意欲の昂揚を図ることを目的とする。

(選考)

第2条 木古内町の町民又は木古内町にゆかりの深い者で、特に町の発展に寄与した者、もしくは社会文化の興隆に功績の多かつた者で、町民が郷土の誇りとして深く敬仰すべきであると認められる者には、町長がこれを推せんし、町議会の議決を経て木古内町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。

(特典及び待遇)

第3条 名誉町民に対しては、次の特典及び待遇を与えることができる。

(1) その事績を永く伝える方法を講ずること

(2) 町の公の式典の参列

(3) 町の施設費用について特典を与えること

(4) 名誉町民としての栄誉を維持するため、適当と認める特典及び待遇

(雑則)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

木古内町名誉町民条例

昭和48年4月25日 条例第21号

(昭和48年4月25日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和48年4月25日 条例第21号