○上富良野町立小中学校通学区域規則
昭和59年3月30日教育委員会規則第1号
上富良野町立小中学校通学区域規則
(目的)
第1条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定により学齢児童・生徒の就学すべき学校の指定については、この規則の定めるところによる。
(通学区域)
第2条 学校の通学区域は、小学校は
別表1、中学校は
別表2のとおりとする。
(就学すべき学校の指定)
第3条 学齢児童及び学齢生徒の就学すべき学校は、保護者の居住地の属する通学区域とする。ただし、保護者の申立てにより相当と認められる事由のあるときは、これを変更することができる。
(通学区域外の就学)
第4条 前条ただし書の規定により、通学区域外の学校に就学させようとするときは、保護者は区域外就学申請書(
別記第1号様式)を教育委員会に提出し、その許可を得なければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日における学齢児童及び学齢生徒から適用する。
附 則(平成13年3月19日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年11月29日教委規則第13号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月29日教委規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表1(小学校)
学校名 | 通 学 区 域 |
上富良野小学校 | 大町 南町 緑町 桜町 丘町 向町 東町 新町 旭町 宮町 本町 富町 錦町 日の出第1 島津3 島津4 島津5 島津6 旭野 富原 |
上富良野西小学校 | 中町 栄町 泉町 北町 扇町 西町 光町 清富 日新 草分東 草分西 里仁 江花 日の出第2 島津1 島津2 江幌 静修 |
東中小学校 | 東中第1 東中第2 東中第3 東中東部 |
別表2(中学校)
別記第1号様式