○置戸町営住宅の地域対応活用計画に係る目的外使用に関する実施要綱

令和7年3月10日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町営住宅の本来の入居対象者の入居が阻害されない範囲で町の産業を支えていく人材の居住環境を整備するとともに、地域活性化の向上を図ることを目的として、置戸町営住宅に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項に規定する許可に基づく行政財産の目的外使用(以下「目的外使用」という。)に関する取扱いについて、置戸町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成8年条例第16号)及び置戸町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 目的外使用の対象となる者は、地域おこし協力隊として町の施策に係る職にある者若しくはその職に就くことが決定している者。

(目的外使用住宅)

第3条 地域対応活用により目的外使用を行う町営住宅は、公営住宅地域対応活用計画(公営住宅の地域対応活用について(平成21年2月27日付け国住備第117号国土交通省住宅局長通知)による公営住宅地域対応活用計画をいう。以下同じ。)について国土交通省北海道開発局長の承認を受けた町営住宅(以下「活用住宅」という。)とする。

(対象住宅)

第4条 活用住宅は別表のとおりとする。

(入居の資格)

第5条 活用住宅に入居できる者(以下「入居者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者でなければならない。

(1) 地域おこし協力隊として置戸町に転入する者若しくは転入している者。

(2) 活用住宅及びその敷地内の維持管理を適切に行えること。

(3) 活用住宅の周辺の環境を乱し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 自治会に加入し、自治会活動に積極的に参加できること。

(5) 町に住民登録されている者又は活用住宅に入居後に町に住民登録をする者。

(入居申請)

第6条 入居者は、連帯保証人を定めて地域対応活用住宅使用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて町長に申請をしなければならない。

(1) 入居者及び同居予定者並びに連帯保証人の住民票の写し

(2) 入居者の運転免許証、健康保険証又はマイナンバーカードのいずれかの写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(入居者の選考等)

第7条 入居者の選考は、前条第1項の使用許可申請書をもって選考したものとし、当該使用許可申請を行った順に使用順位を決定するものとする。

(使用許可通知等)

第8条 町長は、第6条の使用許可申請書の提出があったときは、審査の上その適否を決定し、使用を認める場合は地域対応活用住宅使用許可決定書(様式第2号)により、通知するものとする。

(使用許可の取り消し)

第9条 町長は、入居者が偽りその他不正の手段により使用の許可を得たときは、使用の許可を取り消すことができる。

2 前項の取り消しがあったときは、町長は、地域対応活用住宅使用許可取消通知書(様式第3号)により入居者に通知するものとする。

(使用期間)

第10条 活用住宅の使用許可期間は、使用許可開始日から起算して原則1年以内とする。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、当該使用期間を延長することができる。

(使用期間の更新)

第11条 入居者が、前条ただし書に規定する使用期間の延長を希望するときは、地域対応活用住宅使用期間延長申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を審査の上、必要と認めたときは、地域対応活用住宅使用期間延長許可決定書(様式第5号)により入居者に通知するものとする。

(活用住宅の家賃)

第12条 活用住宅の毎月の家賃は、置戸町営住宅の設置及び管理に関する条例第14条に基づき算出した額とする。

(敷金)

第13条 敷金は、使用開始時の使用料の3月分に相当する金額とする。

2 敷金は、使用を開始する日までに納付しなければならない。

3 敷金は、入居者が活用住宅を明け渡すときに還付するものとする。ただし、当該入居者に未納の使用料その他の債務があるときは、敷金のうちから当該債務を控除した額を還付するものとする。

4 敷金には利子を付けない。

(申請内容の変更)

第14条 入居者は、第7条の規定による申請の内容に変更が生じるときは、速やかに当該変更の内容を地域対応活用住宅使用変更届出書(様式第6号)により町長に届け出なければならない。

(模様替え等)

第15条 当該活用住宅を模様替えし、又は増築してはならない。

(原状回復義務)

第16条 退去時等の活用住宅の原状回復に係る修繕費用は、原則として入居者の負担とする。ただし、退去に際し、活用住宅使用に係る損耗の程度が軽微である場合、又はその他町長がやむを得ないと認める場合においては、退去時等の修繕費用の一部又は全部を免除することができる。

(報告の徴収)

第17条 町長は、活用住宅を適正かつ合理的に管理するために必要があると認めるときは、当該活用住宅を使用している入居者に対し、当該活用住宅の使用の状況について報告を求めることができる。

(許可の取消し等)

第18条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 入居者が第5条各号の規定する要件のいずれかに該当しなくなったとき

(2) 入居者が不正の行為によって使用の許可を受けたとき。

(3) その他町長が使用許可を継続することが困難と判断したとき。

2 町長は、前項の規定により使用許可の決定を取り消したときは、地域対応活用住宅許可取消通知書(様式第3号)により入居者に通知するものとする。

(住宅の明け渡し及び検査)

第19条 入居者は、活用住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに地域対応活用住宅使用終了届書(様式第7号)を町長に提出し、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 前条の規定により使用許可を取り消された者は、取消通知を受けた日から20日以内に明け渡さなければならない。ただし、20日以内に退去することができないときは、その理由及び明け渡しの予定を明らかにして、町長に退去猶予を申請しなければならない。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

名称

位置

住棟番号

部屋番号

規格

大美団地

置戸町字拓殖15番地の86、88

1011

150

2LDK

1015

158

2LDK

1016

161

2LDK

川向団地

置戸町字置戸262番地の8、11

1304

203

2LDK

1304

204

2LDK

1305

105

2LDK

1307

109

2LDK

1308

112

1LDK

公進団地

置戸町字拓殖20番地の1、7、12

1502

103

2LDK

1503

106

2LDK

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置戸町営住宅の地域対応活用計画に係る目的外使用に関する実施要綱

令和7年3月10日 要綱第4号

(令和7年4月1日施行)