○置戸町地域おこし協力隊受入団体取扱要領
令和7年1月14日
要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、置戸町地域おこし協力隊設置要綱(令和4年5月19日要綱第21号、以下「要綱」という。)第4条に掲げる置戸町地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)の取扱いについて必要な事項を定める。
(受入団体等)
第2条 この要領において「受入団体等」とは、隊員と雇用契約を締結し、隊員と協働して地域協力活動等を行うため、町と委託契約を締結する町内に店舗又は事業所を有している法人又は団体若しくは隊員の着任日までに町内に店舗又は事業所を有することを確約できる法人又は団体をいう。
(受入団体等の募集等)
第3条 町長は、置戸町地域おこし協力隊員受入事業者として地域協力活動等を委託する受入団体等と委託契約を締結するに当たり、受入団体等の募集を行う。
(受入団体等の応募要件)
第4条 受入団体等として応募する者(以下「応募者」という。)は、隊員の定住・定着を支援して活動基盤の強化を図るとともに、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 町内に店舗又は事業所を有している法人又は団体若しくは隊員の着任日までに町内に店舗又は事業所を有することを確約できる法人又は団体で、町民税の申告義務があり町税を滞納していないこと。
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行う事業者でないこと。
(3) 特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている事業者でないこと。
(4) 役員等が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している事業者でないこと。
(受入団体等の応募方法)
第5条 応募者は、町長が別に定める期日までに、次の各号に定める書類を町長に提出しなければならない。
(1) 置戸町地域おこし協力隊員受入申込書(様式第1号)
(2) 事業計画書
(3) その他町長が必要と認める書類
(受入団体等の決定等)
第6条 町長は、前条の規定により提出があったときは、内容を審査の上、受入団体等としての可否を決定し、決定又は却下を通知するものとする。
(受入団体等の役割)
第7条 受入団体等は、町との連携を密にして次の役割を果たすものとする。
(1) 隊員の募集・選考・雇用
(2) 隊員活動の支援、管理、実績のとりまとめ
(3) 隊員活動に必要な情報収集・研究
(4) 隊員の地域への定住のためのサポート
(5) 隊員の日常生活に関する助言や相談
(6) その他隊員の円滑な地域協力活動のために必要な事項
(隊員の募集等)
第8条 受入団体等は、隊員の募集及び選考を必要に応じて行う。
2 町長は必要に応じて受入団体等が行う隊員の募集について支援する。
(隊員の委嘱及び受入団体等の委託期間)
第9条 隊員の委嘱期間は、その委嘱の日から1年間とする。ただし、町長が必要と認めるときは、委嘱期間が終了した者に、隊員を再度委嘱することができる。
2 前項ただし書の規定により隊員を再度委嘱する場合であっても、委嘱期間が通算で3年を超えることはできない。
3 受入団体等の委託期間は、隊員を委嘱した日から1年間とする。ただし、事業を実施する当該隊員の任期内の範囲で再委託することができる。
4 委託期間内に在籍できる隊員数は2名を限度とする。
(隊員の解嘱)
第10条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、委嘱期間中であっても当該隊員を解嘱することができる。
(1) 心身の故障のため、活動の継続に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 法令若しくは契約上の義務に違反し、又は契約不履行の場合
(3) 隊員としてふさわしくない非行があった場合
(4) 受入団体等と隊員の雇用契約が破棄された場合
(隊員の活動条件等)
第11条 隊員の活動日数及び時間に関しては、次の各号を基準とし、当該隊員を雇用する受入団体が内部規定により定めるものとする。
(1) 1月当たりの活動日数は、月20日を原則とする。
(2) 1日当たりの活動時間は、7時間45分を原則とする。
2 前項第1号に規定する活動日数を超えた場合は、翌月以降に振り替えることができる。ただし、当該年の委託期間にのみ適用する。
3 隊員は、地域協力活動等に支障がない範囲において、受入団体等の許可を得て別途就業等ができるものとする。
4 雇用関係は、労働関係法令の所定の手続を遵守するものとする。
(受入団体等の実績報告)
第12条 受入団体等は、委託業務を完了したときは、速やかに次の書類を作成し、町長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書(様式第2号)
(2) 地域協力活動が確認できる書類
(3) 収支精算書
(4) 収支状況が確認できる書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(委託料)
第13条 要綱第21条に規定する委託料の金額及び支払日に関しては、次のとおりとする。
2 委託料の金額は、受入団体等が隊員に支給した報償費(人件費)の実績額に基づき支給する。ただし、支給金額は月20日活動した場合の目安であり、活動日数に応じて減じることができるものとする。
3 前項に定める委託料は、毎月末締め翌月20日又は受入団体等と調整し支払うものとする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その前の日において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。
4 受入団体等が年度の途中から隊員を雇用した場合又は途中で解雇した場合の上限は、活動日数により按分して支給する。
(隊員の地域協力活動等に要する経費)
第14条 隊員の地域協力活動等に必要な経費に対する支払については、次の各号のとおりとする。
(1) 住居借上費
(2) 活動車両費(燃料費、自動車保険(任意保険)、自動車税、車検、借上料等)
(3) 通信費
(4) 傷害保険料
(5) 社会保険料
(6) その他
ア 町外での活動や研修等(以下「町外活動等」という。)に要する旅費(車賃、日当、宿泊料)及び研修に要する経費
イ 関係者間の調整、意見交換会等に要する経費(ただし、町長が認めるものに限る。)
ウ 活動に使用する作業道具、消耗品等の購入に要する経費
エ 地域住民との交流、地域おこしに資する取組等に要する経費(ただし、町長が認めるものに限る。)
オ 資格取得等に要する経費
カ 試験的な製作及び販売等に要する経費(ただし、利益性が高い販売については不可とする。)
キ 外部アドバイザーの招聘に要する経費
ク その他活動に必要な経費として町長が認めるもの
2 前項に規定する経費の支払日は、委託料と同日とする。
3 経費の支払は、受入団体等が隊員に支給した活動費の実績額に基づき支給する。ただし、住居借上費、活動車両費、通信費、傷害保険料、社会保険料の金額は月20日活動した場合の目安であり、活動日数に応じて減じることができるものとする。
(町外活動等に係る旅費)
第15条 前条第1項第6号アに規定する旅費(車賃、日当、宿泊料)は置戸町職員の旅費に関する条例(昭和26年置戸町条例第19号)を準用する。
(調査等)
第16条 町長は、委託料及び委託業務の処理状況について、随時に、調査し、報告を求め、又は当該委託料及び業務の処理につき適正な履行を求めることができる。
(書類等の保存)
第17条 町長は、委託料及び委託業務に関する帳簿及び書類を備え、この委託料及び委託業務に要した経費とそれ以外の経費とを区別することができるようこれを整理し、かつ、これを委託料及び委託業務の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(守秘義務)
第18条 受入団体等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第19条 この要領の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
様式 略